(平成20年3月28日規則第70号)
改正
平成21年3月31日規則第74号
平成22年3月31日規則第88号
平成24年3月30日規則第40号
平成25年3月26日規則第24号
平成26年3月26日規則第26号
平成26年12月24日規則第119号
平成27年3月24日規則第38号
平成27年9月29日規則第120号
平成28年3月24日規則第34号
平成28年6月28日規則第170号
平成28年12月27日規則第243号
平成29年9月26日規則第142号
平成30年3月27日規則第41号
平成30年11月27日規則第156号
平成31年3月27日規則第45号
令和元年11月28日規則第190号
令和2年3月24日規則第38号
令和3年3月22日規則第56号
令和3年9月28日規則第113号
令和4年3月22日規則第150号
令和4年9月29日規則第177号
令和5年3月23日規則第79号
令和5年9月26日規則第237号
(平成16年4月1日規則第103号)
 (全部改正)
 広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 採用・退職等(第5条-第16条)
第3章 給与(第17条-第27条)
第4章 労働時間,休日及び休暇等(第28条-第43条の2)
第5章 雑則(第44条)
附則

(趣旨)
(権限の委任)
(労働時間等の適切な管理)
(非常勤職員の名称)
名称対象
客員教授大学院又は学部等において専攻分野についての教授等の業務に従事する者(本学の教授に相当すると認められる者に限り,Special Professor又はSplendid Professorに該当する者を除く。)
客員准教授大学院又は学部等において専攻分野についての教授等の業務に従事する者(本学の准教授に相当すると認められる者に限り,Special Professor又はSplendid Professorに該当する者を除く。)
客員講師大学院又は学部等において専攻分野についての教授等の業務に従事する者(客員教授,客員准教授,Special Professor又はSplendid Professorに該当する者を除く。)
Special Professor大学を定年退職した者(定年以外の退職をした教授を含む。)で,大学院又は学部等において専攻分野についての教授等の業務に従事するもののうち大学が特に認めるもの
Splendid Professor官公庁(独立行政法人を含む。)又は民間企業に籍を置く者で,オムニバス形式で大学院又は学部等において専攻分野についての教授等の業務を分担するもののうち大学が特に認めるもの
非常勤講師附属学校において専攻分野についての教授等の業務に従事する者
非常勤医師病院において診療に従事する者
非常勤歯科医師
産業医広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)第11条に規定する産業医の業務に従事する者
学校医学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「保健法」という。)第23条第4項に規定する学校医の業務に従事する者
学校歯科医保健法第23条第4項に規定する学校歯科医の業務に従事する者
学校薬剤師保健法第23条第4項に規定する学校薬剤師の業務に従事する者
スクールカウンセラー附属学校において教育相談の業務に従事する者
ティーチング・フェロー授業等の教育補助業務,補助的授業指導及び授業担当教員指導のもと単独での授業指導に従事する者(大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する学生に限る。)
クォリファイド・ティーチング・アシスタント授業等の教育補助業務及び補助的授業指導に従事する者(学部又は大学院に在籍する学生に限る。)
フェニックス・ティーチング・アシスタント授業等の教育補助業務に従事する者(学部又は大学院に在籍する学生に限る。)
リサーチ・アシスタント研究補助業務に従事する者(大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する学生に限る。)
事務補佐員主として事務補佐業務に従事する者
技術補佐員主として技術補佐業務に従事する者
技能補佐員主として技能補佐業務に従事する者
臨時用務員主として労務作業に従事する者
教務補佐員主として教務補佐業務に従事する者
クリニカル・スタッフ病院において診療業務に従事する者(大学院医系科学研究科に在籍し医師又は歯科医師の免許を有する学生に限る。)
ジュニアリサーチャー広島大学受託研究取扱規則(平成18年3月14日規則第17号)に定める受託研究,広島大学共同研究取扱規則(平成18年3月14日規則第18号)に定める共同研究,広島大学受託事業規則(平成18年3月14日規則第16号)に定める受託事業又は競争的研究費により行われる業務の遂行に協力する者(大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する学生に限る。)
(定義)
(採用)
(選考)
(採用に係る提出書類)
(更新)
(雇用契約期間)
名称雇用契約期間の限度
客員教授満70歳に達する日以後における最初の3月31日
客員准教授
客員講師
Special Professor
Splendid Professor
非常勤講師満70歳に達する日以後における最初の3月31日
非常勤医師満70歳に達する日以後における最初の3月31日
非常勤歯科医師
産業医
学校医
学校歯科医
学校薬剤師
スクールカウンセラー
ティーチング・フェロー大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する学生でなくなった日
クォリファイド・ティーチング・アシスタント学部又は大学院に在籍する学生でなくなった日
フェニックス・ティーチング・アシスタント学部又は大学院に在籍する学生でなくなった日
リサーチ・アシスタント大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する学生でなくなった日
事務補佐員満70歳に達する日以後における最初の3月31日
技術補佐員
技能補佐員
臨時用務員
教務補佐員
クリニカル・スタッフ大学院医系科学研究科に在籍し医師又は歯科医師の免許を有する学生でなくなった日
ジュニアリサーチャー大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する学生でなくなった日
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
(雇用契約の終了の予告)
(試用期間)
(試用期間中の解雇)
(退職)
(解雇)
(人事異動通知書の交付)
(通知書の交付を要しない場合)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日まで翌月の21日(ただし,21日が第29条第1項第1号又は第2号に定める休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
手当通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
休日手当
夜勤手当
宿日直手当
経済対策特別手当
(自宅待機を命じられた期間の給与)
(給与の支払)
(勤務1時間当たりの給与額)
(端数の処理)
(日割計算)
(本給)
名称区分時間給の額
客員教授
客員准教授
客員講師
学外者5,010円
学内者(附属学校の教頭,教諭,養護教諭,栄養教諭及び契約教諭(以下「附属学校教員等」という。)のうち,法学部又は経済学部の夜間主コースにおける教職科目(教科に関する科目又は教職に関する科目をいう。)の授業を行う者)3,230円
学内者(附属学校教員等のうち,学部等の授業(上記の区分欄に定める授業を除く。)を行う者)1,770円
Special Professor別に定める。
Splendid Professor別に定める。
非常勤講師ALT3,500円
ALT以外の者2,850円
非常勤医師教授相当4,500円
准教授相当3,500円
講師相当3,000円
助教相当2,500円
病院診療医相当1,700円
非常勤歯科医師教授相当 4,200円
准教授相当3,200円
講師相当2,800円
助教相当 2,300円
病院診療医相当1,600円
産業医1,700円
学校医1,150円
学校歯科医1,150円
学校薬剤師1,000円
スクールカウンセラー公認心理師,公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士,精神科医及び児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学長,副学長,学部長,教授,准教授,講師(常時勤務をする者に限る。)又は助教の職にある者又はあった者5,010円
上記以外の者2,850円
ティーチング・フェロー1,600円
クォリファイド・ティーチング・アシスタント大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する者1,400円
大学院博士課程前期,修士課程又は専門職学位課程に在籍する者1,200円
学士課程に在籍する者1,000円
フェニックス・ティーチング・アシスタント970円
リサーチ・アシスタント1,400円
事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員又は臨時用務員970円
教務補佐員大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する者(これに相当すると大学が認めた者を含む。)1,400円
上記以外の者1,200円
クリニカル・スタッフ医師1,600円
歯科医師1,500円
ジュニアリサーチャー2,200円
(通勤手当)
非常勤職員の区分手当額
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関(以下「交通機関」という。)を利用することを常例とする非常勤職員その者の通勤に要する運賃の額を基礎として算出する額(以下「運賃算出額」という。)とする。ただし,その額が55,000円を超えるときは,55,000円とする。
(2)  通勤のため自動車等の交通手段(自動車,バイク,原動機付自転車又は自転車をいう。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする非常勤職員1週間の所定労働日数5日4日3日2日1日
1年間の所定労働日数217日
以上
169~
216日
121~
168日
73~
120日
48~
72日
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である非常勤職員2,000円1,600円1,200円800円400円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である非常勤職員4,200円3,360円2,520円1,680円840円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である非常勤職員7,100円5,680円4,260円2,840円1,420円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である非常勤職員10,000円8,000円6,000円4,000円2,000円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である非常勤職員12,900円10,320円7,740円5,160円2,580円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である非常勤職員15,800円12,640円9,480円6,320円3,160円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である非常勤職員18,700円14,960円11,220円7,480円3,740円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である非常勤職員21,600円17,280円12,960円8,640円4,320円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である非常勤職員24,400円19,520円14,640円9,760円4,880円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である非常勤職員26,200円20,960円15,720円10,480円5,240円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である非常勤職員28,000円22,400円16,800円11,200円5,600円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である非常勤職員29,800円23,840円17,880円11,920円5,960円
使用距離が片道60キロメートル以上である非常勤職員31,600円25,280円18,960円12,640円6,320円
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする非常勤職員運賃算出額及び第2号に規定する額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)とする。ただし,自動車等の使用距離が2キロメートル未満である非常勤職員に支給する通勤手当の額は,第1号により算出した額とし,その額が第2号に規定する額に満たないときは,第2号に規定する額とする。
(特殊勤務手当)
手当の名称対象職員作業内容支給区分・支給額
(1) 放射線取扱手当放射線取扱業務に従事するクリニカル・スタッフ管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく)1日230円
(2) 診療付加手当イ 出産業務に従事するクリニカル・スタッフ出産時刻が休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の出産業務1回21,000円
ロ 手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務するクリニカル・スタッフ割り振られた所定労働時間による夜間・休日診療業務1回21,000円(深夜において行われる場合は,夜間割増賃金を含む。)
(3) ドクターヘリ搭乗手当病院において診療に従事する非常勤医師又はクリニカル・スタッフドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う診療業務1回5,000円
(宿日直手当)
(経済対策特別手当)
対象者手当額(月額)
附属幼稚園又は附属三原幼稚園に所属する非常勤講師58円に第17条第1項の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額
(時間外勤務手当)
区分割合
(1) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。)100分の100
(2) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われたとき。100分の125
(3) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。)100分の125
(4) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われたとき。100分の150
(休日手当)
(夜勤手当)
(所定労働時間及び休憩時間)
始業・終業の時刻休憩時間
始業 8時30分12時から13時まで
終業 15時30分
(休日)
(休日又は勤務日の振替)
(通常の勤務場所以外での勤務)
(所定労働時間以外の勤務)
(深夜労働)
(災害時等の時間外労働)
(出退勤)
(遅刻,早退,欠勤,私用外出)
(宿日直勤務)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
1週間の所定労働日数5日4日3日2日1日
1年間の所定労働日数217日以上169~216日121~168日73~120日48~72日
付与日数10日7日5日3日1日
1週間の所定労働日数5日4日3日2日1日
1年間の所定労働日数217日以上169~216日121~168日73~120日48~72日
付与日数継続勤務年度2年度目11日8日6日4日2日
3年度目12日9日6日4日2日
4年度目14日10日8日5日2日
5年度目16日12日9日6日3日
6年度目18日13日10日6日3日
7年度目以上20日15日11日7日3日
(年次有給休暇の繰り越し)
(年次有給休暇の請求)
(年次有給休暇の単位)
(特別有給休暇)
休暇の名称事由期間(単位)
(1) 選挙休暇非常勤職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(2) 裁判等休暇非常勤職員が裁判員(補充裁判員を含む。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)を含む。)の子を含む。)の養育又は要介護家族の介護をしている非常勤職員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,非常勤職員が養育又は介護のため,その勤務しないことが相当であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(3) 被災休暇台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 非常勤職員及び当該職員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ 非常勤職員,当該職員と同一の世帯に属する者又は当該職員の親族(当該職員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(4) 災害等による出勤困難時休暇台風,地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(5) 災害等による退勤時危険回避休暇災害等により,非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1時間又は1分)
(6) 母体保護休暇妊娠中の非常勤職員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分)
(7) 人間ドック休暇非常勤職員が文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(特別無給休暇)
休暇の名称事由期間(単位)
(1) 骨髄移植休暇非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(2) 産前休暇分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である非常勤職員が申し出たとき。出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分)
(3) 産後休暇非常勤職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。出産の日の翌日から起算して8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間)
(4) 生理休暇生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(5) 妊婦健診休暇妊産婦である非常勤職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合には,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(6) 妊婦の通勤緩和休暇妊娠中の非常勤職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分)
(7) 業務による負傷等休暇非常勤職員が業務上若しくは通勤途上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(8) 子の看護休暇9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育する非常勤職員がその子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(9) 介護休暇要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,その他の要介護家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(特別有給休暇及び特別無給休暇の手続等)
(不利益取扱いの禁止)
(雑則)