○広島大学教員選考基準規則
(平成16年4月1日規則第82号)
改正
平成18年9月28日規則第118号
平成22年3月31日規則第89号
平成28年9月21日規則第200号
平成29年3月31日規則第73号
平成30年12月25日規則第160号
令和2年3月24日規則第39号
広島大学教員選考基準規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「教員」という。)の選考基準に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項
]
(教授の資格)
第2条
教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,本学における教育を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4)
大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5)
芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者
(6)
専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第3条
准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,本学における教育を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
前条各号のいずれかに該当する者
(2)
大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3)
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4)
研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
(5)
専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第4条
講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
第2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
[
第2条
]
(2)
その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第5条
助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,本学における教育を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者
[
第2条各号
] [
第3条各号
]
(2)
修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3)
専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第6条
助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2)
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか,教員の選考基準に関し必要な事項は,広島大学における教員の採用最低基準及びテニュア審査最低基準(分野別)並びに特定専門教員及び牽引教員の基準について(平成30年12月25日学長決裁)を踏まえ各分野の特性や実状に応じて学術院会議が定めるものとする。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に旧広島大学教員選考基準(平成14年3月19日規程第16号)の規定により選考されている教員は,この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成18年9月28日規則第118号)
1
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の広島大学教員選考基準規則(以下「新規則」という。)第3条第4号の規定の適用については,この規則の施行前における助教授としての在職は,准教授としての在職とみなす。
3
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島大学教員選考基準規則の規定により助教授として選考されている者は,新規則の規定により准教授に選考されたものとみなす。
附 則(平成22年3月31日規則第89号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第200号)
この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学教員選考基準規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第73号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日規則第160号)
1
この規則は,平成30年12月25日から施行する。
2
平成32年3月31日以前に採用及び昇任する者の選考については,この規則による改正後の広島大学教員選考基準規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月24日規則第39号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。