○広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則
(平成16年4月1日規則第111号)
改正
平成17年1月18日規則第2号
平成28年3月31日規則第63号
平成31年3月27日規則第46号
令和3年3月22日規則第57号
令和5年3月28日規則第39号
令和6年1月30日規則第2号
広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)におけるハラスメント等が職員,学生,生徒,児童及び園児並びにその関係者(以下「構成員」という。)の人権を侵害し,又は就学,就労,教育若しくは研究(以下「就学・就労」という。)の権利等を侵害するものであるという認識にたち,大学においてその発生を防止するとともに,事後,適切に対応するため,ハラスメント等の防止に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(定義等)
第2条
この規則において「ハラスメント」とは,セクシュアル・ハラスメント,パワー・ハラスメント,妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びそのほかのハラスメントをいう。
2
この規則において「セクシュアル・ハラスメント」とは,一定の就学・就労上の関係にある大学の構成員が,相手の意に反する性的な性質の不適切な言動を行い,これによって相手が,精神的な面を含めて,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか,若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること,又は就学・就労のための環境を悪化させることをいう。
3
この規則において「パワー・ハラスメント」とは,一定の就学・就労上の関係にある大学の構成員が,優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動を行い,これによって相手が,精神的な面を含めて,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか,若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること,又はそのようなおそれがあることをいう。
4
この規則において「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」とは,一定の就学・就労上の関係にある大学の構成員が,妊娠・出産に関する言動又は妊娠・出産,育児・介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動を行い,これによって相手が,精神的な面を含めて,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか,若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること,又はそのようなおそれがあることをいう。
5
この規則において「そのほかのハラスメント」とは,セクシュアル・ハラスメント,パワー・ハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントにはあたらないが,一定の就学・就労上の関係にある大学の構成員が,不適切な言動を行い,これによって相手が,精神的な面を含めて,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか,若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること,又はそのようなおそれがあることをいう。
6
ハラスメントの行為者とされた者(以下「行為者とされた者」という。)の言動が次の各号のいずれかに該当する場合は,ハラスメントがあると認めるものとする。
(1)
行為者とされた者が第2項から前項までの行為を行うとの意図を有していたと認められるとき。
(2)
当該言動が明らかに社会的相当性を欠くと認められるとき。
7
この規則において「性暴力等」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項各号及び教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針(令和4年3月18日文部科学大臣決定)に定める児童生徒性暴力等と同等の行為を行うこと。
(2)
第2項に定めるセクシュアル・ハラスメントのうち,刑法(明治40年法律第45号)その他の法令に定める犯罪行為に該当する行為を行うこと。
8
この規則において「ハラスメント等」とは,ハラスメント及び性暴力等をいう。
(防止及び啓発)
第3条
大学は,職員及び学生等に対し,ハラスメント等の発生を防止するための啓発に努める。
(相談体制)
第4条
大学におけるハラスメント等に関する相談への対応は,広島大学ハラスメント相談室(以下「相談室」という。)が行う。
2
相談室は,前項の相談に際し,ハラスメント等の被害を受けたとする者(以下「被害を受けたとする者」という。)のプライバシーを保護し,人権を侵害しないよう十分に配慮するものとする。
(調査体制)
第5条
学長は,ハラスメント等の事実関係を調査するため,及び必要な措置を講じるため,当該の事案ごとに広島大学ハラスメント調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
2
前項の調査会に関し必要な事項は,別に定める。
3
調査会は,被害を受けたとする者,行為者とされた者及びそのほかの関係者から公正な事情聴取を行い,調査結果を速やかに学長に報告する。
4
前項の事情聴取においては,事情聴取対象者の人権やプライバシーの保護には十分に配慮するものとする。
5
調査会は,調査の過程で,被害を受けたとする者の緊急避難措置,被害を受けたとする者と行為者とされた者との間の調整又は被害を受けたとする者若しくは行為者とされた者の配属又は所属する部局等での調査や調整等の勧告等の必要を認めたときは,これを行う。
6
前項の勧告に基づき,部局等に調査会を置くことができる。
(調査結果の告知及び不服申立て)
第6条
学長は,調査会からの調査結果の報告を受け,被害を受けたとする者及び行為者とされた者に対して,速やかに書面により調査結果を告知するものとする。
2
前項の告知を受けた者は,当該告知内容について不服がある場合は,告知を受けた日の翌日から2週間以内に,書面により学長に不服を申し立てることができるものとする。
ただし,当該事案に関して,広島大学職員懲戒規則(平成16年4月1日規則第97号)に基づく懲戒に係る審査を受ける者は,不服を申し立てることはできない。
[
広島大学職員懲戒規則(平成16年4月1日規則第97号)
]
3
学長は,前項本文の不服申立てがあった場合は,不服を申し立てた者に対して,申立て内容の検討結果について書面により通知するものとする。
4
前項の通知内容に対する不服申立ては,認めない。
(措置の決定及び実施)
第7条
学長は,調査会からの調査結果の報告を受け,被害を受けたとする者の不利益の回復,環境の改善及び行為者とされた者に対する指導等の必要な措置を決定し,実施する。
2
学長は,前項の決定に当たり,さらに審議が必要と認められる事項については,教育研究評議会に付議する。
(不利益取扱いの禁止)
第8条
大学は,ハラスメント等に関する相談,当該相談への対応に対する協力その他ハラスメント等に関して正当な対応をした職員及び学生等に対し,そのことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,ハラスメント等の防止及び事後の対応に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
旧広島大学ハラスメントの防止等に関する規程(平成11年広島大学規程第12号。以下「旧規程」という。)により置かれたハラスメント相談員及び同専門相談員が行ったハラスメントに関する相談業務等の行為は,この規則により置かれたハラスメント相談員及び同専門相談員が行ったものとみなす。
3
旧規程により設置されたハラスメント調査会については,この規則に基づき設置されたものとみなす。
附 則(平成17年1月18日規則第2号)
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第63号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第46号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第57号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第39号)
この規則は,令和5年3月28日から施行する。
附 則(令和6年1月30日規則第2号)
この規則は,令和6年1月30日から施行する。