○広島大学名誉教授称号授与規則
(平成16年4月1日規則第117号)
改正
平成17年11月15日規則第130号
平成19年12月25日規則第182号
平成27年3月17日規則第20号
平成29年6月1日規則第114号
令和元年6月25日規則第136号
令和5年11月27日規則第227号
令和6年9月24日規則第118号
広島大学名誉教授称号授与規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき,広島大学名誉教授の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(授与の基準)
第2条
広島大学名誉教授の称号は,次の各号のいずれかに該当する者で,広島大学名誉教授の称号の授与を望むもののうちから,選考により授与する。
(1)
広島大学(以下「本学」という)の学長として功労があった者
(2)
本学の教授として10年以上勤務し,教育上又は学術上の功績があった者
(3)
前号の年数には達しないが,本学の教授として教育上の功績が顕著であった者
(4)
本学の教授として勤務した経験を有し,学術上の功績が顕著であった者
2
本学の教授として勤務した年数が5年以上10年未満の者で,本学の准教授又はフルタイム勤務の特任教授,寄附講座教授,寄附研究部門教授,共同研究講座教授,共同研究部門教授,特任准教授,寄附講座准教授,寄附研究部門准教授,共同研究講座准教授若しくは共同研究部門准教授(以下「准教授等」という。)として勤務した経験を有するものの当該准教授等としての勤務年数は,教授として勤務した年数とみなし,第1項第2号の年数に通算することができるものとする。ただし,通算することのできる年数は,職名に応じて,次の表の右欄に掲げる年数とする。
職名
年数
准教授,特任教授,寄附講座教授,寄附研究部門教授,共同研究講座教授,共同研究部門教授
勤務年数の3分の2の年数
特任准教授,寄附講座准教授,寄附研究部門准教授,共同研究講座准教授,共同研究部門准教授
勤務年数の2分の1の年数
3
第1項各号のいずれかに該当する者のうち,本学在職中に懲戒処分を受けた者等本学の栄誉をけがすと認められる行為を行った者等の取扱いについては,別に定める。
(選考の手続)
第3条
前条第1項第1号又は第4号に該当する者に係る選考は,役員会の議を経て,大学が行う。
2
前条第1項第2号又は第3号に該当する者に係る選考は,当該部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては,これに代わる機関)の議を経て当該部局等の長が推薦した候補者のうちから,役員会の議を経て,大学が行う。
この場合において,役員会は,部局等の長から推薦された者以外の者を選考に加えることができる。
(選考の時期)
第4条
前条第1項の選考は,原則として本学を退職する日までに行うものとする。
2
前条第2項の選考は,原則として65歳に達する日が属する年度に行うものとする。
3
前項の規定にかかわらず,満63歳又は満64歳を定年として選択し,本学を退職する者に係る選考については,退職する日が属する年度に行うものとする。
ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(称号の授与)
第5条
第3条第1項の選考による広島大学名誉教授の称号の授与は,本学を退職した日の翌日に行うものとする。
ただし,退職した日後に選考した場合は,選考の日に行うものとする。
[
第3条第1項
]
2
第3条第2項の選考による広島大学名誉教授の称号の授与は,選考の日の属する年度の翌年度の4月1日に行うものとする。
[
第3条第2項
]
3
広島大学名誉教授の称号は,辞令書(別記様式)を交付することにより授与する。
4
辞令書の交付は,広島大学名誉教授称号記授与式において行う。
ただし,広島大学名誉教授称号記授与式に出席できない特段の事情がある場合は,この限りでない。
(称号授与の取消し)
第6条
広島大学名誉教授の称号を授与された者が,その栄誉をけがすと認められる行為をなしたときは,役員会の議を経て,称号の授与を取り消し,辞令書を返還させる。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか,広島大学名誉教授の称号授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
広島大学学則第19条に規定する理事のうち兼ねて教授を命じられた者の当該期間は,第2条第1号の教授として勤務した期間として取り扱う。
3
旧広島大学名誉教授称号授与規程(昭和27年4月1日制定)に基づき選考された者は,この規則に基づき選考された者とみなす。
4
この規則における広島大学とは,旧国立学校設置法(昭和24年法律第150号。以下「旧設置法」という。)に基づき規定されていた広島大学を含むものとする。
5
次に掲げる旧設置法に基づき規定されていた機関における勤務年数については,当該各号に定める機関の勤務年数として取り扱うものとする。
(1)
大学共同利用機関 国立大学法人法第1条に定める大学共同利用機関法人,独立行政法人メディア教育開発センター又は独立行政法人宇宙航空研究開発機構
(2)
大学入試センター 独立行政法人大学入試センター
(3)
大学評価・学位授与機構 独立行政法人大学評価・学位授与機構
(4)
国立学校財務センター 独立行政法人国立大学財務・経営センター
附 則(平成17年11月15日規則第130号)
1
この規則は,平成17年11月15日から施行する。
2
この規則による改正後の広島大学名誉教授称号授与規則第2条の規定は,平成13年7月11日以後に広島大学を退職した者(他の国立大学等の機関に転出した者を含む。以下同じ。)に対する選考について適用し,同日前に退職した者に対する選考については,なお従前の例による。
3
平成13年7月11日からこの規則の施行日の前日までに広島大学を退職した者で,この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島大学名誉教授称号授与規則第2条の選考基準を満たしているものに対する選考については,従前の例によりその選考を行うことができるものとする。
附 則(平成19年12月25日規則第182号)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成27年3月17日規則第20号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日規則第114号)
この規則は,平成29年6月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学名誉教授称号授与規則の規定は,平成29年5月1日から適用する。
附 則(令和元年6月25日規則第136号)
1
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに本学を退職した者で,この規則による改正前の広島大学名誉教授称号授与規則(以下「旧規則」という。) 第2条第1項第1号の基準を満たしているものは,この規則による改正後の広島大学名誉教授称号授与規則(以下「新規則」という。)第2条第1項第2号の基準を満たしているものとみなす。
3
施行日の前日から引き続き在職する者で,施行日の前日までに旧規則第2条第1項第1号の基準を満たしているものは,新規則第2条第1項第2号の基準を満たしているものとみなす。
附 則(令和5年11月27日規則第227号)
この規則は,令和5年11月27日から施行する。
附 則(令和6年9月24日規則第118号)
この規則は,令和6年9月24日から施行する。
別記様式(第5条第3項関係)
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