○広島大学会計規則
(平成16年4月1日規則第124号)
改正
平成19年6月27日規則第126号
平成20年3月31日規則第99号
平成21年3月31日規則第99号
令和4年3月31日規則第46号
令和6年3月5日規則第12号
広島大学会計規則
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 予算(第10条・第11条)
第3章 出納取引(第12条-第21条)
第4章 契約(第22条-第29条)
第5章 決算(第30条・第31条)
第6章 内部監査及び責任(第32条・第33条)
第7章 その他(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第49条及び広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(適用範囲)
第2条
本学の財務及び会計に関しては,法人法,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「省令」という。),その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか,この規則の定めるところによる。
(年度所属区分)
第3条
本学の会計は,資産,負債及び純資産の増減又は異動並びに収益及び費用について,その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとする。
ただし,その日を決定することが困難なときは,その原因となる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。
(勘定科目)
第4条
本学の勘定は,貸借対照表勘定として資産,負債及び純資産に,損益計算勘定として費用及び収益に,それぞれ区分する。
2
前項の各勘定に属する勘定科目に関し必要な事項は,別に定める。
(総括)
第5条
理事(財務・総務担当)(以下「理事」という。)は,本学の財務及び会計に関する業務を総括する。
(会計担当職)
第6条
本学に,次に掲げる会計担当職を設けるものとする。
(1)
契約担当職
(2)
財務担当職
(3)
出納担当職
2
前項に規定する会計担当職のほか,事務の範囲を定めて分任会計担当職を設けることができる。
3
前2項に定める会計担当職に関し必要な事項は,別に定める。
4
会計担当職に事故があるとき,又は必要と認めるときは,会計担当職の職務をあらかじめ指定する役員又は職員にその事務を代理させることができる。
5
必要があるときは,役員又は職員に,第1項,第2項及び前項に規定する会計担当職の事務の一部を処理させることができる。
6
この規則のうち,第1項各号に掲げる会計担当職について定めた規定は,第2項,第4項及び前項に規定する会計担当職について準用する。
(会計担当職の職務)
第7条
契約担当職は,契約その他収入又は支出の原因となる行為を担当する。
2
財務担当職は,収入又は支出の調査決定,債務者に対する納入の請求,出納担当職に対する現金,預金,貯金及び有価証券の出納命令,勘定科目相互間の振替,財務諸表等の作成並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務を担当する。
3
出納担当職は,財務担当職の命令に基づく現金,預金,貯金及び有価証券の出納及び保管を担当する。
4
前項に規定する出納担当職の職務について必要と認めるときは,出納担当職の補助者を,その責任を明らかにして命ずることができる。
(会計担当職の兼務禁止)
第8条
会計担当職のうち,財務担当職と出納担当職は兼務することができない。
(帳簿等)
第9条
本学は,会計に関する帳簿及び伝票を備え,所要の事項を整然かつ明瞭に記録・保存するものとする。
2
帳簿等の記録・保存については,電子媒体によることができる。
3
帳簿及び伝票の様式及び保存期間に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 予算
(予算)
第10条
学長は,当該年度における予算及び収支計画を作成するものとする。
(予算の執行)
第11条
財務担当職は,予算差引を把握するものとする。
第3章 出納取引
(取引金融機関の指定等)
第12条
取引金融機関(郵便局を含む。以下同じ。)は,学長が指定する。
2
取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設けるときは,出納担当職名義により行うものとする。
(収入)
第13条
財務担当職は,収入金を収納しようとするときは,その内容を調査し,請求の決定をするとともに,債務者に対して納入すべき金額を明らかにし,納入期限及び納入場所を指定して納入の請求をしなければならない。
2
財務担当職は,前項の規定に基づき債務者に対して納入の請求をしたときは,出納担当職に対して収納の命令を発しなければならない。
3
出納担当職は,前項の規定による収納の命令に基づき,収入金を収納しなければならない。
ただし,業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,前項の収納の命令前に収納することができる。
4
前項ただし書による場合は,財務担当職は,収入金の収納後においてその内容を調査し,収入を確定しなければならない。
(収納)
第14条
収納は,原則として取引金融機関における口座振込又は口座振替によることとする。
2
出納担当職は,現金又は次に掲げる小切手若しくは証書をもって収入金を収納したときは,領収証書を納付者に交付するものとする。
(1)
小切手(理事が指定するものに限る。以下同じ。)
(2)
郵便為替証書
(3)
郵便振替の支払証書
3
前項の収納に対して,出納担当職は遅滞なく,その旨を財務担当職に報告しなければならない。
(収納金の預入れ)
第15条
出納担当職は,収入金を収納したときは,特段の事情がある場合を除き,直ちに取引金融機関に預け入れなければならない。
(督促)
第16条
出納担当職は,納入期限までに払込みをしない債務者に対し,その払込みを督促し,収入の確保を図らなければならない。
(債権の放棄等)
第17条
本学は,別に定めるところにより,省令に定める重要な財産以外の債権の全部若しくは一部を免除し,又はその効力を変更することができる。
(支出)
第18条
財務担当職は,支出金の支払いを行うときは,支出の内容を調査し,支払いを決定するとともに,出納担当職に対して支払いの命令を発しなければならない。
(支払)
第19条
出納担当職は,前条の規定による支払いの命令に基づき支出金を支払うものとする。
2
出納担当職が行う支払いの方法は,金融機関における口座振込又は口座振替により行うものとする。
3
出納担当職は,前項の規定にかかわらず,業務上必要があるときは,現金又は取引銀行を支払人とする小切手を交付する方法により支払うことができるものとする。
4
出納担当職は,支出金の支払いを行ったときは,その支払いを証明する書類を受け取らなければならない。
(資金の前渡)
第20条
本学の業務上必要があるときは,別に定めるところにより,役員又は職員に対し,資金を前渡しすることができる。
(余裕金の運用)
第21条
財務担当職は,業務の執行に支障がない範囲で,余裕金を運用することができる。
第4章 契約
(競争契約)
第22条
契約担当職は,売買,賃貸借,請負その他の契約を締結しようとする場合においては,公告して申込みさせることにより競争に付さなければならない。
2
前項の契約を締結しようとする場合においては,あらかじめ契約に係る予定価格を作成しなければならない。
3
第1項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他同項の競争に関し必要な事項は,別に定める。
(随意契約)
第23条
契約担当職は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,前条の規定にかかわらず,随意契約によるものとする。
(1)
契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2)
緊急を要する場合で,競争に付することができないとき。
(3)
競争に付することが不利と認められるとき。
2
業務運営上必要がある場合その他別に定める場合においては,次条及び第25条の規定にかかわらず,随意契約によることができる。
(入札の原則)
第24条
第22条の規定による競争は,入札の方法をもってこれを行わなければならない。
[
第22条
]
(落札の方式)
第25条
契約担当職は,第22条の規定により競争に付する場合においては,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
ただし,本学の支出の原因となる契約のうち別に定める場合は,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
[
第22条
]
2
契約担当職は,その性質又は目的から前項の規定により難い契約については,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(契約書の作成)
第26条
契約担当職は,競争により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,契約の目的,契約金額,履行期限,契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。
(保証金)
第27条
契約担当職は,競争に加わろうとする者から入札保証金を,契約を締結しようとする者から契約保証金をそれぞれ納めさせなければならない。
ただし,特に必要がないと認められる場合は,それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2
前項の保証金の納付は,有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。
(監督及び検査)
第28条
契約担当職は,工事又は製造その他の請負契約を締結したときは,自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2
契約担当職は,前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については,自ら又は補助者に命じて,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
3
契約担当職は,特に必要があるときは,第1項の監督及び前項の検査を委託して行わせることができる。
(政府調達の取扱い)
第29条
政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の実施に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 決算
(月次決算)
第30条
財務担当職は,毎月末日において元帳を締切り,月次の財務状況を明らかにするため,別に定める書類を作成しなければならない。
(年度末決算)
第31条
財務担当職は,毎事業年度末日において決算整理し,元帳及び補助簿を締切り,別に定める書類を作成し,学長に提出しなければならない。
第6章 内部監査及び責任
(監査)
第32条
学長は,予算の執行及び会計の適正を期するため,必要と認めるときは,特に命じた役員及び職員をして内部監査を行わせるものとする。
2
内部監査の実施に関し必要な事項は,別に定めるところによる。
(会計業務上の責任)
第33条
本学の役員及び職員は,財務及び会計に関して適用される,又は準用される法令並びにこの規則に準拠し,かつ,予算で定めるところに従い善良な管理者の注意をもって,それぞれ職務を行わなければならない。
2
本学の役員及び職員は,故意又は重大なる過失により前項の規定に違反して,本学に損害を与えたときは,その損害の弁償の責に任じなければならない。
3
学長は,役員及び職員が本学に前項の損害を与えたときは,弁償の要否及び弁償額を決定するものとする。
第7章 その他
(雑則)
第34条
この規則に定めるもののほか,財務及び会計に関する業務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第126号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学会計規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第99号)
この規則は,平成20年3月31日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第46号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日規則第12号)
この規則は,令和6年3月5日から施行する。だだし,第1条の改正規定は,令和6年4月1日から施行する。