○広島大学寄附金取扱規則
(平成18年3月14日規則第15号)
改正
平成18年6月30日規則第105号
平成19年5月17日規則第90号
平成19年6月27日規則第127号
平成20年3月11日規則第31号
平成20年3月31日規則第100号
平成21年2月26日規則第6号
平成21年3月31日規則第100号
平成22年3月31日規則第49号
平成23年12月16日規則第115号
平成25年3月28日規則第28号
平成26年11月26日規則第99号
平成29年3月31日規則第75号
令和元年10月1日規則第165号
令和4年4月1日規則第91号
(平成16年4月1日規則第61号)
(全部改正)
広島大学寄附金取扱規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における寄附金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(定義)
第2条
この規則において「寄附金」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
本学の業務の実施を支援することを目的として寄附される現金及び有価証券
(2)
本学の役員及び職員(以下「職員等」という。)が研究助成団体(職員等の職務上の教育研究を支援することを目的とした経費(以下「助成金」という。)を支給する民間の企業又は団体をいう。)から受ける助成金
2
前項に掲げる寄附金は,次の各号に区分するものとする。
(1)
学術研究のための寄附金
(2)
教育のための寄附金
(3)
その他本学の業務運営のための寄附金
(寄附条件)
第3条
寄附者は,寄附金に次の条件を付すことができる。
(1)
研究又は事業内容を指定すること。
(2)
特定の講座又は研究者を指名すること。
(3)
本学が寄附者に研究結果の簡単な報告を行うこと。
(4)
本学が寄附者に収支決算の概要を提出すること。
2
本学は,次の条件を付した寄附金は,受け入れることができない。
ただし,当該寄附金が前条第1項第2号に規定する助成金である場合において,第3号から第5号までに該当するときは,この限りでない。
(1)
寄附金で取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2)
寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権(広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号)第2条第11号に規定する知的財産権をいう。)を寄附者に譲渡し,又は無償で使用させること。
[
広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号)第2条第11号
]
(3)
寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこと。
(4)
寄附金を受け入れることによって本学に財政負担を伴わせること。
(5)
その他本学の教育研究又は業務運営に支障があると学長が認める条件
第4条 削除
(申込み)
第5条
本学へ寄附しようとする者は,所定の事項を記載した寄附金申出書により,又は本学が定める他の方法により,申し出るものとする。
(受入れの決定)
第6条
本学は,寄附金の申出があったときは,本学の教育研究又は業務運営に有意義であり,かつ,支障がないと認められるものについて,受入れを決定するものとする。
2
本学は,前項により寄附金の受入れを決定したときは,寄附者に寄附金振込依頼書その他の必要な書類を送付するものとする。
(拠出金)
第7条
本学は,寄附金の一部を理事(財務・総務担当)又は部局等が定める拠出金として使用することができるものとする。
(使途変更)
第8条
本学は,次の各号のいずれかに該当する場合は,寄附金の使途を変更することができる。
(1)
寄附の目的が達せられた場合
(2)
寄附金の使途,使用者又は使用する組織を変更しようとする場合で,寄附者の同意が得られたとき。
(移し換え)
第9条
本学は,寄附金により研究を行う職員(以下「研究担当職員」という。)が他の国立大学法人,大学共同利用機関法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「国立大学法人等」という。)へ転出する場合で,寄附者から委任があったときは,当該国立大学法人等に寄附金を移し換えることができる。
2
前項の規定にかかわらず,研究担当職員が国立大学法人等以外の機関へ転出する場合で,学長が寄附の目的の達成のために特に必要と認めるときは,当該研究担当職員が転出する機関へ寄附金を移し換えることができる。
3
本学は,研究担当職員が他の機関から本学に転入する場合で,当該機関から寄附金の移し換えの申出があったときは,寄附金の移し換えを受けることができる。
(領収書の発行)
第10条
本学は,寄附金の入金があったときは,寄附者に対し,領収書を発行するものとする。
(職員等が受けた寄附金)
第11条
職員等は,職務上の教育研究の経費に充てる目的をもって外部から寄附金を受けた場合は,当該寄附金を本学に寄附しなければならない。
(適用除外)
第12条
本学は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この規則の一部を寄附者に対し適用しないことができる。
(1)
寄附者が,国,政府関係機関,地方公共団体又は国際機関である場合
(2)
学長が特別な事情により適当と認めた場合
(株式等による寄附金の取扱い)
第12条の2
寄附金が,企業等が発行する株式,新株予約権又は新株予約権付社債(以下「株式等」という。)である場合は,第6条第2項,第7条から第10条まで及び第12条の規定は,適用しない。
[
第6条第2項
] [
第7条
] [
第10条
] [
第12条
]
2
この規則に定めるもののほか,株式等による寄附金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか,寄附金(株式等による寄附金を除く。)の受入事務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に旧広島大学寄附金受入れ規則(平成16年4月1日規則第61号)により受け入れている寄附金及び受理している寄附金申出書は,それぞれこの規則により受け入れ,及び受理しているものとみなす。
附 則(平成18年6月30日規則第105号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年5月17日規則第90号)
この規則は,平成19年5月17日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第127号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学寄附金取扱規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月11日規則第31号)
この規則は,平成20年3月11日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第100号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月26日規則第6号)
この規則は,平成21年2月26日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第100号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第49号)
この規則は,平成22年3月31日から施行し,この規則による改正後の広島大学寄附金取扱規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年12月16日規則第115号)
この規則は,平成23年12月16日から施行し,この規則による改正後の広島大学寄附金取扱規則の規定は,平成23年11月30日から適用する。
附 則(平成25年3月28日規則第28号)
この規則は,平成25年3月28日から施行する。
附 則(平成26年11月26日規則第99号)
この規則は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第75号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第165号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第91号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。