○広島大学内部監査規則
(平成16年4月1日規則第125号)
改正
平成20年3月31日規則第102号
平成21年4月21日規則第108号
平成27年4月1日規則第60号
広島大学内部監査規則
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 内部監査の実施(第9条-第14条)
第3章 監査報告(第15条-第18条)
第4章 その他(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における監査室が行う内部監査の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(内部監査の目的)
第2条
内部監査は,本学の諸活動の遂行状況を適法性,合理性及び効率性の観点から公正かつ客観的に調査・検証をし,その結果に基づく情報提供及び改善のための助言・提案等を行うことにより,本学の健全な運営及び目標達成に資することを目的とする。
(内部監査の対象)
第3条
内部監査の対象は,本学の業務全般とする。
ただし,教員が行う教育研究の個々の内容は,直接内部監査の対象としない。
2
内部監査の対象区分は,業務監査及び会計監査からなるものとする。
(内部監査の統括及び監査担当者)
第4条
内部監査は,学長の命により,監査室長が統括して実施するものとする。
2
内部監査は,監査室長の統括の下,監査担当者が実施する。
3
監査担当者は,監査室の職員をもって充てる。
4
前項の規定にかかわらず,監査室長が必要と認めたときは,学長の承認を得て,監査室に所属する職員以外の職員を監査担当者に指名することができる。
5
前項の監査担当者は,原則として自らの所掌業務に係る内部監査を担当することはできない。
(内部監査の実施区分)
第5条
内部監査の実施区分は,次のとおりとする。
(1)
定期監査 定期的に実施する監査
(2)
臨時監査 随時実施する監査で次に掲げるものをいう。
イ
学長の指示に基づき実施する監査
ロ
監査室長が必要と判断したときに学長の承認を得て実施する監査
(監査担当者の権限)
第6条
監査担当者は,次に掲げる権限を有する。
(1)
内部監査を受ける部局等(以下「被監査部局等」という。)の職員に対し,関係資料の提出,事実の説明その他必要な事項の報告等を求めること。
(2)
内部監査に当たり必要と認めたときは,関係者以外の職員に質問し,若しくは意見を求め,又は外部関係先に確認すること。
(被監査部局等の義務)
第7条
被監査部局等は,監査担当者から前条に規定する要求を受けたときは,正当な理由なくこれを拒むことはできない。
2
被監査部局等は,内部監査が円滑かつ効果的に行われるよう,積極的に協力しなければならない。
(監査担当者の遵守事項)
第8条
監査担当者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
常に公正不偏の立場で監査を実施すること。
(2)
被監査部局等の業務に関し直接に指揮命令を行わないこと。
(3)
内部監査の実施に当たり,被監査部局等の業務に著しい支障を及ぼさないよう配慮すること。
(4)
業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏洩しないこと。
第2章 内部監査の実施
(年度監査計画の策定等)
第9条
監査室長は,内部監査の監査計画を事業年度毎に策定し,学長の承認を得るものとする。
2
監査室長は,内部監査の実施に当たり,あらかじめ監査実施計画を策定するものとする。
ただし,臨時監査については,この限りでない。
(内部監査の通知)
第10条
監査室長は,原則として,内部監査の実施日時及び監査事項を被監査部局等にあらかじめ通知するものとする。
ただし,緊急を要するとき又は通知の必要がないと認められるときは,この限りでない。
(内部監査の実施)
第11条
定期監査は,監査計画書に基づき,毎事業年度実施するものとする。
2
臨時監査は,特に必要があると認められる事項について,臨時に実施するものとする。
(内部監査の方法)
第12条
内部監査は,実地監査,書面監査その他監査室長が適当と認める方法により行うものとする。
(監査調書の作成)
第13条
監査担当者は,内部監査を実施したときは,その方法,内容,結果等を記録した監査調書を速やかに作成し,監査室長に提出しなければならない。
(監査結果に基づく意見交換等)
第14条
監査担当者は,内部監査の結果に基づく問題点等を確認するため,被監査部局等と意見交換を行うものとする。
2
監査担当者は,必要に応じ,関係する部局等と意見調整及び問題点等の確認を行うものとする。
第3章 監査報告
(監査結果の報告)
第15条
監査室長は,内部監査終了後,監査調書その他合理的証拠に基づき,監査報告書を作成し,学長に提出しなければならない。
ただし,重要と思われる事項を発見したときは,直ちに学長に報告しなければならない。
2
監査室長は,内部監査の結果,是正又は改善を要する事項があるときは,次に掲げる事項を監査報告書に付記し,又は単独の報告書を作成して学長に提出しなければならない。
(1)
内部監査実施経過の概要
(2)
重要な発見事項
(3)
内部監査の結果についての意見及び提言事項
(是正改善措置の要求)
第16条
学長は,前条の報告書により是正又は改善の措置(以下「是正改善措置」という。)が必要と判断したときは,被監査部局等の長に対し,書面により是正改善措置を求めるものとする。
(要求に対する回答書)
第17条
被監査部局等の長は,是正改善措置を求められたときは,速やかに是正改善措置の内容,期限等を記載した書面(以下「回答書」という。)により回答しなければならない。
(是正改善措置の確認)
第18条
監査室長は,回答書による是正改善措置の実施状況について必要な調査及び確認を行い,その結果を学長に報告するものとする。
第4章 その他
(監事等との連携)
第19条
監査室長は,監事又は会計監査人と緊密な連携を図り,効率的な内部監査の実施に努めるものとする。
2
監査室長は,監査計画書,監査報告書及び回答書の写しを監事に回付するものとする。
(雑則)
第20条
この規則に定めるもののほか,内部監査に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第102号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月21日規則第108号)
この規則は,平成21年4月21日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第60号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。