○広島大学病院病理解剖受託規則
(平成16年4月1日規則第29号)
改正
平成24年3月7日規則第8号
平成25年7月31日規則第76号
平成26年2月27日規則第10号
平成27年12月25日規則第135号
令和元年5月1日規則第127号
令和元年10月1日規則第159号
令和4年2月24日規則第16号
広島大学病院病理解剖受託規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学病院(以下「病院」という。)において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)に関し,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(解剖受託の要件)
第2条
解剖は,次の各号のいずれかに該当する場合に受託することができる。
(1)
教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められるとき。
(2)
医療法(昭和23年法律第205号)第6条の11第2項の規定に基づく医療事故調査に必要な支援を求められたとき。
(解剖受託の手続)
第3条
解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,別記様式第1号による病理解剖依頼書を病院長に提出しなければならない。
[
別記様式第1号
]
2
病院長は,解剖の受託を決定したときは,依頼者に別記様式第2号による病理解剖承諾書を交付するものとする。
[
別記様式第2号
]
(解剖料)
第4条
依頼者は,前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは,所定の期日までに解剖料(1体につき275,000円)を納付しなければならない。
2
病院長は,前項の規定にかかわらず,特に教育研究上必要と認めたときは,解剖料を徴収しないことができる。
(解剖所見の報告)
第5条
解剖終了後,担当教員は解剖所見を依頼者に報告するものとする。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか,解剖の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第8号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月31日規則第76号)
この規則は,平成25年7月31日から施行する。
附 則(平成26年2月27日規則第10号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第135号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第127号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第159号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規則第16号)
この規則は,令和4年3月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条第1項関係)
病理解剖依頼書
別記様式第2号(第3条第2項関係)
病理解剖承諾書