○広島大学構内駐車場利用規則
(平成16年4月1日規則第115号)
広島大学構内駐車場利用規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の駐車場の適正な利用及び駐車場の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(管理者)
第2条
駐車場の管理者は,学長とする。
(利用の方法)
第3条
本学の駐車場を利用できる者は,本学の職員及び学生並びに本学に用務等で来学する者(以下「職員等」という。)とする。
2
本学の駐車場を利用しようとする職員等は,本学が定める所定の手続により許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第4条
構内においては,本学が定める構内交通ルールを遵守し安全運行に心がけるものとする。
(禁止行為)
第5条
職員等は,駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
駐車場内を汚損し,又はき損すること。
(2)
他の自動車の駐車を妨げること。
(3)
駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(臨時の規制)
第6条
緊急事態又は本学の行事等のために必要な場合は,臨時の規制措置を行うことができるものとする。
(事故の処理責任等)
第7条
構内駐車場等において交通事故を起こした場合は,すべて運転者の責任において処理するものとする。
2
前項の場合において,職員等は,損害の大小にかかわらず速やかに関係部署等に事故の概要を届け出るものとする。
(本学の免責)
第8条
本学は,駐車中に生じた車輌の盗難,損傷等について一切の責任を負わない。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。