(平成16年4月1日規則第113号)
改正
平成17年2月15日規則第8号
平成17年4月1日規則第77号
平成18年3月31日規則第62号
平成19年3月13日規則第21号
平成19年6月25日規則第106号
平成20年3月31日規則第104号
平成20年4月22日規則第148号
平成20年8月25日規則第163号
平成21年3月31日規則第36号
平成21年8月3日規則第121号
平成22年3月31日規則第33号
平成23年9月28日規則第106号
平成24年3月30日規則第20号
平成25年3月29日規則第45号
平成26年2月20日規則第4号
平成27年4月1日規則第89号
平成28年4月1日規則第141号
平成28年9月21日規則第205号
平成29年3月31日規則第101号
平成30年4月1日規則第96号
平成31年4月1日規則第83号
令和元年10月1日規則第222号
令和2年4月1日規則第166号
令和3年4月16日規則第28号
令和4年4月1日規則第118号
令和5年3月19日規則第32号
令和5年4月1日規則第172号
広島大学安全衛生管理規則
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等(第7条-第15条)
第2節 安全衛生管理委員会等(第16条-第18条)
第3章 安全管理(第19条-第22条)
第4章 健康保持増進のための措置(第23条-第33条)
第5章 改善指導等(第34条)
第6章 雑則(第35条・第36条)
附則

(趣旨)
(定義)
(法令との関係)
第4条 削除
(大学の責務等)
(職員の責務)
(総括安全衛生管理者等)
(安全衛生管理者)
(総括安全衛生管理者等の補佐)
(衛生管理者)
(専任衛生管理者)
(衛生管理者の権限の付与)
(産業医)
(産業医の職務)
(産業医の権限の付与)
(作業主任者)
(作業主任者の業務)
(安全衛生管理委員会)
(事業場安全衛生委員会)
第18条 削除
(危険を防止するための措置)
(有害性等に関する調査等)
(安全衛生教育)
(就業制限)
(女性に対する就業制限)
(作業環境測定)
(作業の管理)
(健康診断)
(健康診断受診の義務)
(健康診断についての医師からの意見聴取)
(健康管理指導区分の決定)
(事後措置)
(就業禁止)
(健康診断の結果の通知)
(保健指導)
(健康記録の管理)
(改善指導等)
(秘密の保持)
(雑則)
別表(第28条,第29条関係)
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規正の面A 勤務を休む必要のあるもの 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。
B 勤務に制限を加える必要のあるもの 職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(正規の労働時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C 勤務をほぼ平常に行ってよいもの 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。
D 平常の生活でよいもの 
医療の面1 医師による直接の医療行為を必要とするもの 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2 定期的に医師の観察指導を必要とするもの 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
3 医師による直接又は間接の医療を必要としないもの