○広島大学の施設活用の実態把握及びその是正勧告に関する規則
(平成16年4月1日規則第120号)
改正
平成17年4月1日規則第78号
平成19年6月27日規則第129号
平成20年3月31日規則第105号
平成21年3月31日規則第37号
平成28年4月1日規則第108号
広島大学の施設活用の実態把握及びその是正勧告に関する規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,全学の施設の活用状況の実態を把握し,適時適切に使用するための方法に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(調査)
第2条
全学の施設の活用状況の実態把握をするための調査は,財務・総務室施設マネジメント会議が行う。
(勧告)
第3条
理事(財務・総務担当)は,調査の結果,その使用の見直しを必要と判断した場合は,教育研究評議会に報告の上,関係部局に使用方法の是正を勧告することができるものとする。
(報告)
第4条
前条の勧告を受け関係部局長は,速やかに理事(財務・総務担当)に対し,是正方法について報告しなければならない。
(経費)
第5条
前条の報告を行う際は,事前にその是正に必要な手法及び経費について財務・総務室施設部施設企画グループと協議するものとする。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか,この規則の運用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第78号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第129号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学の施設活用の実態把握及びその是正勧告に関する規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第105号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第37号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第108号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。