○広島大学サタケメモリアルホール利用細則
(平成16年4月1日副学長(人事・総務担当)決裁)
改正
平成18年3月31日 一部改正
平成19年3月29日 一部改正
平成20年3月31日 一部改正
平成31年3月28日 一部改正
令和元年5月1日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和2年8月1日 一部改正
令和2年12月10日 一部改正
令和3年4月1日 一部改正
広島大学サタケメモリアルホール利用細則
(趣旨)
第1条
この細則は,広島大学サタケメモリアルホール規則(平成16年4月1日規則第144号)第9条の規定に基づき,広島大学サタケメモリアルホール(以下「メモリアルホール」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学サタケメモリアルホール規則(平成16年4月1日規則第144号)第9条
]
(利用の範囲)
第2条
メモリアルホールの利用については,広島大学(以下「本学」という。)の創立50周年記念事業の一環として建設した施設の利用目的に合ったもので,次に掲げる場合に館長が許可するものとする。
(1)
本学の職員が教育,学術若しくは文化に関する会合又は行事を行う場合
(2)
本学の学生団体が芸術活動等の課外活動を行う場合
(3)
地域の団体等が主催する講演会及び研究会等を行う場合
(4)
本学の同窓会等が主催する講演会及び研究会等を行う場合
(5)
他大学又は学術団体等が主催する会合又は行事を行う場合
(6)
その他館長が適当と認めた会合又は行事を行う場合
(休館日,開館時間等)
第3条
メモリアルホールの休館日は,次のとおりとする。
ただし,館長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1)
12月28日から翌年1月4日まで
(2)
大学入学共通テスト実施日
(3)
一般選抜(前期日程・後期日程)実施日
2
メモリアルホールの開館時間は,午前8時30分から午後10時までとする。
ただし,館長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
3
メモリアルホールのホール又は楽屋を利用できる期間は,原則として連続1週間以内とする。
ただし,館長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(利用の申込み及び許可)
第4条
メモリアルホールを利用しようとする者は,原則として利用する日の1年前から申し込むことができるものとする。
2
申込みをしようとする者は,広島大学サタケメモリアルホール利用申込書(別記様式第1号)を館長に提出しなければならない。
3
館長は,前項の申込みがあった場合,メモリアルホールの利用に支障がないと認めたときは,10日以内に利用を許可するものとする。
4
前項の規定により利用の許可を得た者(以下「利用者」という。)は,メモリアルホールの管理人及び舞台管理者と事前に打合せを行わなければならない。
5
館長は,前項の打合せ終了後,広島大学サタケメモリアルホール利用許可書(別記様式第2号)を利用者に交付するものとする。
(利用の変更及び取消し)
第5条
館長は,本学において緊急に使用する必要が生じた場合等は,利用者と協議の上,利用の変更又は取消しができるものとする。
第6条
利用者は,1回に限り利用日時の変更を行うことができる。
2
利用者は,前項の利用日時の変更を行おうとする場合は,第4条第4項に規定する打合せまでに広島大学サタケメモリアルホール利用変更等申込書(別記様式第3号)を館長に提出しなければならない。
[
第4条第4項
]
3
館長は,前項の申込みがあった場合,変更しようとする日時に利用者がいないときは,変更を許可することができる。
第7条
利用者は,利用日時以外の利用内容に変更が生じた場合又は利用の取消しをしようとする場合は,速やかに広島大学サタケメモリアルホール利用変更等申込書(別記様式第3号)を館長に提出し,許可を得なければならない。
(利用料金の支払い)
第8条
利用者は,利用料金(別表第1から別表第3までに定めるホール使用料金並びに別に定める附帯設備使用料金,照明機器等電気料金,清掃料金及び雑費をいう。以下同じ。)を前納しなければならない。ただし,館長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
2
利用料金の額は,利用内容に応じて決定する。
3
既納の利用料金は,返還しない。ただし,天災その他やむを得ない事由により利用を取り消した場合は,その一部又は全部を返還することがある。
4
利用内容を変更してメモリアルホールを利用した場合は,既納の利用料金との差額を返還又は追徴する。
(キャンセル料)
第9条
利用者は,次の各号に掲げる期間に利用の取消しの申込みを行った場合は,当該各号に掲げるキャンセル料を支払わなければならない。ただし,天災その他やむを得ない事由により利用の取消しの申込みが行われた場合は,この限りでない。
(1)
利用日の90日前から31日前まで ホール使用料金の50%
(2)
利用日の30日前から利用日当日まで ホール使用料金の100%
(立ち入り検査)
第10条
メモリアルホールの管理人は,館長の指示の下,メモリアルホールに立ち入ることができるものとする。
(違反した者の取扱い)
第11条
利用者がこの細則に違反した場合は,以後,利用は認めないものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日 一部改正)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日 一部改正)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日 一部改正)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日 一部改正)
この細則は,平成31年3月28日から施行する。
附 則(令和元年5月1日 一部改正)
この細則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 一部改正)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月1日 一部改正)
この細則は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年12月10日 一部改正)
1
この細則は,令和3年1月1日から施行する。
2
この細則の施行の際,現にこの細則による改正前の広島大学サタケメモリアルホール利用細則の規定により予約の内諾を得ている者は,この細則による改正後の広島大学サタケメモリアルホール利用細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日 一部改正)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条第1項関係)
ホール使用料金(一般利用)
(単位:円(税込))
利用時間
(9時~21時)
午前
午後
夜間
全日
超過時間
9時~12時
12時~17時
17時~21時
9時~21時
1時間につき
平日(上演日)
33,000
55,000
44,000
128,700
12,100
土・日・祝日(上演日)
39,600
66,000
52,800
154,440
14,520
平日(上演日以外の練習・準備・後片付け)
16,500
27,500
22,000
64,350
6,050
土・日・祝日(上演日以外の練習・準備・後片付け)
19,800
33,000
26,400
77,220
7,260
別表第2(第8条第1項関係)
ホール使用料金(学会利用(本学職員が利用する場合に限る。))
(単位:円(税込))
利用時間
(9時~21時)
午前
午後
夜間
全日
超過時間
9時~12時
12時~17時
17時~21時
9時~21時
1時間につき
平日(上演日)
16,500
27,500
22,000
64,300
6,000
土・日・祝日(上演日)
19,800
33,000
26,400
77,200
7,200
平日(上演日以外の練習・準備・後片付け)
8,200
13,700
11,000
32,100
3,000
土・日・祝日(上演日以外の練習・準備・後片付け)
9,900
16,500
13,200
38,600
3,600
別表第3(第8条第1項関係)
ホール使用料金(本学職員・学生団体利用)
(単位:円(税込))
利用時間
(9時~21時)
午前
午後
夜間
全日
超過時間
9時~12時
12時~17時
17時~21時
9時~21時
1時間につき
平日(上演日)
8,200
13,700
11,000
32,100
3,000
土・日・祝日(上演日)
9,900
16,500
13,200
38,600
3,600
平日(上演日以外の練習・準備・後片付け)
4,100
6,800
5,500
16,000
1,500
土・日・祝日(上演日以外の練習・準備・後片付け)
4,900
8,200
6,600
19,300
1,800
別記様式第1号(第4条第2項関係)
広島大学サタケメモリアルホール利用申込書
別記様式第2号(第4条第5項関係)
広島大学サタケメモリアルホール利用許可書
別記様式第3号(第6条第2項及び第7条関係)
広島大学サタケメモリアルホール利用変更等申込書