○広島大学学士会館規則
(平成16年4月1日規則第145号)
改正
平成18年1月4日規則第2号
平成19年3月29日規則第83号
平成20年3月31日規則第111号
平成20年8月25日規則第164号
平成21年3月31日規則第103号
平成26年9月22日規則第83号
令和元年5月1日規則第123号
令和2年4月1日規則第128号
令和4年4月1日規則第96号
広島大学学士会館規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学士会館の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
広島大学(以下「本学」という。)に,学術交流の促進を図り,本学における教育研究の発展に資するとともに,本学と地域住民との学術及び文化の交流並びに本学の職員,学生及び同窓生の親睦及び交流に寄与するため,広島大学学士会館(以下「会館」という。)を置く。
(施設)
第3条
会館に,次の施設を置く。
(1)
会議室
(2)
レセプションホール
(3)
宿泊室
(4)
レストラン
(利用できる者の範囲)
第4条
前条の施設を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
ただし,レストランについては,この限りでない。
(1)
本学の職員及びその同伴者
(2)
本学に用務を持つ学外者で,本学の職員が紹介するもの
(3)
その他学長が認めた者
2
前項の規定にかかわらず,次に掲げる日については,前項の規定により利用できる者で,当該日に東広島キャンパスへの入構が許可されているものに限り,利用することができる。
(1)
大学入学共通テスト実施日
(2)
一般選抜(前期日程・後期日程)実施日
(休館日,開館時間等)
第5条
会館の休館日は,12月28日から翌年1月4日までとする。
ただし,この期間の前後が土曜日又は日曜日に当たる場合は,その期間についても併せて休館日とする。
2
前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
第5条の2
会館の開館時間は,午前8時30分から午後10時までとする。
ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
2
会議室及びレセプションホールを利用できる時間は,原則として午前8時30分から午後9時までとする。
ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
3
宿泊室を利用できる期間は,5日以内とし,合わせて10日を限度として延長することができる。
ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
4
宿泊室を利用できる時間は,原則として午後4時から翌日の午前10時までとする。
ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
5
レストランの営業日及び営業時間は,別に定める。
(利用の申込み)
第6条
会議室又はレセプションホールを利用しようとする者は,原則として利用する日の6月前から前日までに財務・総務室総務・広報部総務グループに申し込まなければならない。
2
宿泊室を利用しようとする者は,原則として利用する日の6月前から前日までに利用の予約をした上で広島大学宿泊施設利用申込書(別記様式)を財務・総務室財務部会計グループに提出し,許可を受けなければならない。
(利用の変更等)
第7条
会議室,レセプションホール又は宿泊室を利用する者(以下「利用者」という。)は,申込内容に変更が生じたとき,又は利用の取消しをしようとするときは,速やかにその旨を財務・総務室総務・広報部総務グループ(宿泊室にあっては財務・総務室財務部会計グループ)に申し出なければならない。
ただし,利用日及び利用施設の変更並びに利用期間の延長(第5条の2第3項に規定する場合を含む。)については,改めて申し込まなければならない。
2
前項ただし書の変更及び延長の手続は,前条の規定を準用する。
(遵守事項)
第8条
利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1)
許可された目的以外の用途に利用しないこと。
(2)
利用を許可された者以外の者に,その全部又は一部を転貸しないこと。
(3)
備品の移動を無断で行わないこと。
(4)
利用後は,利用場所の清掃を行い,備品を原状に復すること。
(5)
その他学長が必要と認めた事項
(利用の取消し等)
第9条
学長は,利用者が前条に規定する遵守事項に違反し,又は会館の運営に重大な支障を生じさせたときは,利用を取り消し,又は利用を停止することができる。
2
学長は,前項に定めるもののほか,本学において緊急に使用する必要を生じたときは,利用を取り消し,又は利用の条件を変更することができる。
(補償責任)
第10条
本学は,前条の規定により生じた利用者の損害については,補償の責を負わない。
(損害の弁償)
第11条
利用者は,故意又は過失により会館の施設,設備,備品等に滅失,損傷等の損害を与えたときは,本学の職員の指示により遅滞なく原状に回復し,又は損害を弁償しなければならない。
(経費の負担等)
第12条
利用者は,別に定める会館の利用に係る料金を前納しなければならない。
2
既納の料金は,返還しない。
(事務)
第13条
会館の維持及び管理に関する事務は,財務・総務室財務部会計グループ及び財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか,会館の利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月4日規則第2号)
この規則は,平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第83号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第111号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月25日規則第164号)
この規則は,平成20年8月25日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第103号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月22日規則第83号)
この規則は,平成26年9月22日から施行し,この規則による改正後の広島大学学士会館規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日規則第123号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第128号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第96号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第6条第2項関係)
広島大学宿泊施設利用申込書