(平成16年4月1日規則第31号)
改正
平成18年3月31日規則第66号
平成18年10月17日規則第124号
平成19年1月16日規則第1号
平成19年4月17日規則第87号
平成19年10月12日規則第165号
平成20年2月19日規則第25号
平成20年3月26日規則第48号
平成21年3月31日規則第105号
平成22年3月31日規則第16号
平成22年11月16日規則第134号
平成24年3月30日規則第29号
平成26年4月1日規則第35号
平成27年3月17日規則第21号
平成28年3月31日規則第59号
平成28年10月4日規則第219号
平成29年3月31日規則第81号
平成30年3月30日規則第60号
平成31年3月29日規則第27号
令和元年10月21日規則第168号
令和2年3月25日規則第55号
令和2年12月25日規則第229号
令和3年1月28日規則第7号
令和3年11月8日規則第116号
令和4年3月22日規則第26号
令和4年12月21日規則第189号
令和5年2月23日規則第23号
令和5年3月29日規則第50号
令和6年2月8日規則第4号
広島大学部局運営規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 部局運営組織(第3条-第17条)
第3章 部局長の選考等(第18条-第22条の3)
第4章 その他(第23条-第24条)
附則

(趣旨)
(定義)
(部局長)
(副部局長)
(部局長補佐)
(部局長室)
(教育研究学生等支援組織)
(専攻長等)
(部門長)
(附属施設長)
(教授会)
(代議員会)
(審議機関の運営)
(適用除外)
(診療科長等)
(薬剤部長等)
(病院運営会議)
(部局長の任期)
(部局長有資格者)
(部局長の選考及び任命)
(部局長の解任)
(部局長候補者の選考等)
(適用除外)
(病院長の選考等)
第23条 削除
(顧問教授)
(雑則)
3 この規則の施行後最初に任命される総合科学部長,大学院文学研究科長,大学院教育学研究科長,法学部長,経済学部長,医学部長,歯学部長,大学院工学研究科長,大学院生物圏科学研究科長,大学院国際協力研究科長及び病院長については,旧広島大学総合科学部長候補者選考内規(昭和50年学部制定),旧広島大学大学院文学研究科長候補者選考規程(平成13年広島大学規程第22号),旧広島大学大学院教育学研究科長候補者選考規程(平成13年広島大学規程第23号),旧広島大学法学部長選挙内規(昭和52年学部制定),旧広島大学経済学部長選挙内規(昭和52年学部制定),旧広島大学医学部長候補者選考内規(昭和44年学部制定),旧広島大学歯学部長候補者選考内規(昭和42年学部制定),旧広島大学大学院工学研究科長候補者選考規程(平成13年広島大学規程第24号),旧広島大学大学院生物圏科学研究科長候補者選考規程(平成14年広島大学規程第21号),旧広島大学大学院国際協力研究科長候補者選考内規(平成6年研究科制定)又は旧広島大学医学部・歯学部附属病院長候補者選考規程(平成15年広島大学規程第51号)において選考された者をこの規則により選考されたものとみなす。ただし,法学部長の任期については,第18条第1項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
別表(第6条第2項関係)
部局長室名
総合科学部長室
文学部長室
教育学部長室
法学部長室
経済学部長室
理学部長室
医学部長室
歯学部長室
薬学部長室
工学部長室
生物生産学部長室
情報科学部長室
人間社会科学研究科長室
先進理工系科学研究科長室
統合生命科学研究科長室
医系科学研究科長室
スマートソサイエティ実践科学研究院長室
原爆放射線医科学研究所長室
病院長室