○広島大学総合科学部教授会内規
(平成16年4月1日学部長決裁)
改正
平成18年4月1日 一部改正
平成18年6月21日 一部改正
平成22年2月17日 一部改正
平成25年3月19日 一部改正
平成27年3月19日 一部改正
平成28年3月16日 一部改正
平成29年4月19日 一部改正
令和元年10月23日 一部改正
令和2年2月19日 一部改正
広島大学総合科学部教授会内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき,広島大学総合科学部(以下「学部」という。)の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第13条
]
(組織)
第2条
教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1)
学部長
(2)
副学部長
(3)
学部長補佐
(4)
学部専任教授(前3号に規定する者を除く。)
(審議事項)
第3条
教授会は,規則第11条第3項に定める事項を審議する。
[
規則第11条第3項
]
(会議の運営等)
第4条
教授会は,学部長が必要と認めたとき,又は構成員の5分の1以上からの要求があったときに開催するものとする。
2
教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
3
議長は,教授会を主宰する。
4
学部長に事故があるときは,副学部長が,議長の職務を代行する。
第5条
学部長は,審議事項を開会の2日前までに各構成員に通知するものとする。
ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
第6条
教授会は,構成員(海外渡航中の者,1月以上の長期出張者,サバティカル研修中の不在者,1月以上の長期療養者,育児休業者,介護休業者,停職者及び休職中の者を除く。以下同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。
2
教授会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第7条
議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(代議員会)
第8条
代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第9条
この内規に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 一部改正)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月21日 一部改正)
この内規は,平成18年6月21日から施行する。
附 則(平成22年2月17日 一部改正)
この内規は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日 一部改正)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日 一部改正)
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月19日 一部改正)
この内規は平成29年4月19日から施行し,この内規による改正後の広島大学総合科学部教授会内規の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月23日 一部改正)
この内規は,令和元年10月23日から施行する。
附 則(令和2年2月19日 一部改正)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。