○広島大学法学部教授会内規
(平成16年4月1日学部長決裁)
改正
平成21年3月31日 一部改正
平成27年4月15日 一部改正
平成27年10月21日 一部改正
平成28年12月21日 一部改正
令和2年6月17日 一部改正
広島大学法学部教授会内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条の規定に基づき,広島大学法学部(以下「学部」という。)の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条
]
(組織)
第2条
教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1)
学部長
(2)
副学部長
(3)
学部長補佐
(4)
学部専任の教授(前3号に規定する者を除く。)
(審議事項)
第3条
教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育及び社会貢献活動に関する事項
(2)
学生の受入れと身分に関する事項
(3)
学位の授与に関する事項
(4)
教育課程に関する事項
(5)
社会貢献活動に関する事項
(6)
教育及び社会貢献に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(7)
その他学部長が必要と認めた教育及び社会貢献に関する事項
第4条
教授会は,原則として毎月第3水曜日に開催するものとする。
2
前項の規定に関わらず,学部長は,構成員の3分の1以上からの要求があったときは,教授会を招集することができる。
3
教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
4
議長は,教授会を主宰する。
5
学部長に事故があるときは,副学部長(総務担当を除く。)が議長の職務を代行する。
第5条
学部長は,審議事項を開催日の前日までに各構成員に通知するものとする。
ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
2
各構成員は,2名以上の賛成を得て,緊急の議題を提出することができるものとする。
第6条
教授会は,海外渡航者,1月以上の長期出張者,1月以上の長期療養者及び休職者を除く構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2
教授会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
前2項の規定にかかわらず,第3条第7号の事項(重要なものに限る。)について審議する場合は,海外渡航者,1月以上の長期出張者,1月以上の長期療養者及び休職者を除く構成員の3分の2以上の出席を必要とし,出席者の3分の2以上により決する。
[
第3条第7号
]
第7条
議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月15日 一部改正)
この内規は,平成27年4月15日から施行する。
ただし,この内規による改正後の広島大学法学部教授会内規の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年10月21日 一部改正)
この内規は,平成27年10月21日から施行する。
附 則(平成28年12月21日 一部改正)
この内規は,平成28年12月21日から施行する。
附 則(令和2年6月17日 一部改正)
この内規は,令和2年6月17日から施行し,この内規による改正後の広島大学法学部教授会内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。