○広島大学法学部長候補者選考内規
(平成16年4月1日学部長決裁)
改正
平成18年12月20日 一部改正
平成21年3月31日 一部改正
平成27年4月15日 一部改正
平成28年11月22日 一部改正
令和2年6月17日 一部改正
令和2年9月2日 一部改正
令和5年3月15日 一部改正
令和6年8月28日 一部改正
広島大学法学部長候補者選考内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき,広島大学法学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第22条
]
(選考範囲)
第2条
学部長候補者は,広島大学法学部(以下「学部」という。)専任の教授(以下「学部長有資格者」という。)のうちから選考する。
(選考時期)
第3条
学部長候補者の選考は,広島大学法学部長が,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
学部長の任期が満了するとき。
(2)
学部長が辞任を申し出たとき。
(3)
学部長が欠員となったとき。
(4)
学部長が解任されたとき。
2
学部長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の90日前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合においてはそれぞれその事由が生じたとき速やかに行う。
(選考管理委員会)
第4条
規則第20条第1項の規定に基づく学部長候補者選考管理委員会(以下「選考管理委員会」という。)は,学部長候補者を選考するときに設置し,学部長が任命されたときに解散するものとする。
[
規則第20条第1項
]
2
選考管理委員会は,学部専任の教授又は准教授から委員を選出することとし,学部の学科目のうち,法学から2人,政治学及び社会学から2人,計4人の委員で組織する。
3
委員が,学部長候補者となるべき者になったときは,委員を辞退しなければならない。
4
前項により委員の辞退があった場合は,その委員を補充することができるものとする。
5
選考管理委員会に,委員長を置き,委員の互選により選出する。
6
選考管理委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
7
委員長は,選考管理委員会を代表し,その事務を総理する。
8
委員長は,選考管理委員会の会議を招集し,その議長となる。
9
委員長に事故があるときには,副委員長が議長の職務を代行する。
10
選考管理委員会の会議は,その委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
11
選考管理委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
12
前各項に定めるもののほか,選考管理委員会の運営に関し必要な事項は,選考管理委員会が定める。
第5条
選考管理委員会は,第3条の規定により学部長候補者を選考する必要が生じたとき,次に掲げる事項を公示し,学部長候補者となるべき者を募集する。
[
第3条
]
(1)
学部長候補者を選考する事由
(2)
学部長候補者となるべき者を募集する期間
(学部長候補者となるべき者)
第6条
学部長候補者となるべき者は,学部専任の教授,准教授,講師及び助教並びに副学部長(総務担当)(以下「選挙有資格者」という。)のうち,2人以上が署名した推薦名簿及び抱負を記載した書類を添えて,選考管理委員会に届け出るものとする。
2
選考管理委員会は,学部長候補者となるべき者を確定する。
3
学部長候補者となるべき者は,第1項に規定する抱負を選挙有資格者に対して提示するものとする。
(公示)
第7条
選考管理委員会は,次に掲げる事項を公示する。
(1)
学部長候補者となるべき者の氏名
(2)
選挙の期日
(選挙)
第8条
第6条第2項の規定により確定された学部長候補者となるべき者が2人以上である場合の選挙は,学部長候補者となるべき者を被選挙者とし,選挙有資格者による単記無記名の投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
[
第6条第2項
]
2
選挙の公示の日から選挙の当日まで引き続き次の各号のいずれかに該当する者は,選挙の資格を有しないものとする。
(1)
海外渡航者
(2)
長期療養者
(3)
育児休業者
(4)
休職者
(5)
停職者
(6)
サバティカル研修中の不在者
3
投票の結果,有効投票の過半数を得た者を第1の学部長候補者とする。
4
前項の場合において,過半数を得た者がないときは,得票上位の者2人を被選挙者として決選投票を行う。
ただし,得票上位の者2人の末位に得票同数の者があるときは,被選挙者に加える。
5
決選投票の結果,得票最多の者を第1の学部長候補者とする。
ただし,その得票が同数である者が複数あるときは,抽選により第1の学部長候補者を決定する。
6
第1の学部長候補者となった者の次点の票を得た者(以下この項において「次点者」という。)を,第2の学部長候補者とする。次点者が複数あるときは,抽選により第2の学部長候補者を決定する。
第9条
第6条第2項の規定により確定された学部長候補者となるべき者が2人に満たない場合の選挙は,次の各号の投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
[
第6条第2項
]
(1)
学部長候補者となるべき者を被選挙者とする選挙有資格者による無記名の信任投票(学部長候補者となるべき者が1人の場合に限る。)
(2)
学部長有資格者(学部長候補者となるべき者を除く。)を被選挙者とする選挙有資格者による単記無記名の投票
2
前条第2項の規定は,前項の選挙について準用する。
3
第1項第1号の信任投票の結果,有効投票の過半数の信任を得た者を第1の学部長候補者とする。
4
第1項第2号の投票の結果,得票最多の者を第2の学部長候補者とする。
5
学部長候補者となるべき者がいなかった場合,及び第1項第1号の信任投票の結果,過半数の信任を学部長候補者となるべき者が得られなかった場合には,第1項第2号の投票の結果,過半数の票を得た者を第1の学部長候補者とする。
6
前項の場合において,過半数の票を得た者がないときは,得票上位の者2人を被選挙者として決選投票を行う。
ただし,得票上位の者2人の末位に得票同数の者があるときは,被選挙者に加える。
7
決選投票の結果,得票最多の者を第1の学部長候補者とする。
ただし,その得票が同数であるときは,抽選により第1の学部長候補者を決定する。
8
第5項の規定により第1の学部長候補者となった者の次点の票を得た者(以下この項において「次点者」という。)又は前項の抽選により学部長候補者にならなかった者を,第2の学部長候補者とする。次点者又は抽選により学部長候補者にならなかった者が複数であるときは,抽選により第2の学部長候補者を決定する。
(不在者投票)
第10条
選挙有資格者で,公務,病気その他やむを得ない事由により選挙の当日に投票することができない者は,不在者投票をすることができる。
2
不在者投票をする者は,不在者投票申請書を提出して,所定の投票用紙に被選挙者の氏名を記載し,密封して,選挙の期日の前日までに選考管理委員会に提出しなければならない。
(学部長候補者の推薦等)
第11条
選考管理委員会委員長は,学長に選挙の結果決定した学部長候補者を推薦するとともに選考経緯を報告する。
(学部長の解任)
第12条
広島大学法学部教授会は,学部長の解任について,その構成員の過半数の発議により,3分の2以上の賛成によって議決されたときは,学長に申し出ることができる。
(通知)
第13条
学部長候補者の選考において,公示その他の必要な通知は,電子メールにより行うものとする。
(雑則)
第14条
この内規に定めるもののほか,学部長候補者の選考に関し必要な事項は,選考管理委員会が定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日 一部改正)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月15日 一部改正)
この内規は,平成27年4月15日から施行する。
ただし,この内規による改正後の広島大学法学部長候補者選考内規の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月22日 一部改正)
この内規は,平成28年11月22日から施行する。
附 則(令和2年6月17日 一部改正)
この内規は,令和2年6月17日から施行し,この内規による改正後の広島大学法学部長候補者選考内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月2日 一部改正)
この内規は,令和2年9月2日から施行する。
附 則(令和5年3月15日 一部改正)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月28日 一部改正)
この内規は,令和6年8月28日から施行する。