○広島大学経済学部運営内規
(平成16年4月1日学部長決裁)
改正
平成18年3月20日 一部改正
平成18年12月21日 一部改正
平成20年5月15日 一部改正
平成21年3月31日 一部改正
平成28年12月15日 一部改正
令和2年6月18日 一部改正
広島大学経済学部運営内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学経済学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条
]
(学部長)
第2条
規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
[
規則第3条第1項
]
2
学部長の選考等に関し必要な事項は,広島大学経済学部長候補者選考内規(平成16年4月1日学部長決裁)に定めるところによる。
[
広島大学経済学部長候補者選考内規(平成16年4月1日学部長決裁)
]
(副学部長)
第3条
規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
[
規則第4条第1項
]
2
副学部長は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
3
前項の規定にかかわらず,副学部長(総務担当)は,人文社会科学系支援室長をもって充てる。
4
副学部長(総務担当を除く。)の任期は,当該学部長の任期を超えないものとする。
(学部長補佐)
第4条
規則第5条第 1項に規定する部局長補佐は,学部長補佐とする。
[
規則第5条
]
2
学部長補佐は,学部専任の教員のうちから学部長が指名し,その任期は,当該学部長の任期を超えないものとする。
(コース主任)
第5条
規則第8条の規定に基づき,昼間コース及び夜間主コースにコース主任を置く。
[
規則第8条
]
2
コース主任は,学部専任の教員のうちから学部長が指名する。
3
コース主任の任期は,1年とし,再任を妨げない。
4
コース主任が辞任したとき,又は欠員になったときの後任者の任期は,その任命の日の属する年度の末日とする。
(学科目主任)
第6条
規則第8条の規定に基づき,各学科目に学科目主任を置く。
[
規則第8条
]
2
学科目主任は,当該学科目の教授のうちから当該学科目の教員が選考する。
3
学科目主任の任期は,1年とし,再任を妨げない。
4
学科目主任が辞任したとき,又は欠員になったときの後任者の任期は,その任命の日の属する年度の末日とする。
(学部長室)
第7条
規則第6条第2項に規定する学部長室は,室長である学部長,副学部長,学部長補佐及び附属地域経済システム研究センター長で組織する。
[
規則第6条第2項
]
2
前項に規定するもののほか学部長が必要と認める場合は,学部長の指名により加えることができるものとする。
3
学部長室は,学部長の権限と責任において,次の各号に掲げる事項を企画・立案及び執行する。
(1)
長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画に関する事項
(2)
教授会等の審議事項に関する事項
(3)
教育活動,研究活動及び社会貢献活動に関する事項
(4)
国際戦略及び国際交流に関する事項
(5)
人的資源,物的資源及び財的資源の活用に関する事項
(6)
規則等の制定及び改廃に関する事項
(7)
危機管理及び安全衛生管理に関する事項
(8)
情報ネットワーク及び情報セキュリティに関する事項
(9)
点検・評価・改善と活動の公表に関する事項
(10)
広報及び構成員の意見聴取に関する事項
(11)
その他学部長が必要と認める事項
(教授会)
第8条
規則第11条第1項に規定する教授会は,学部教授会(以下「教授会」という。)とする。
[
規則第11条第1項
]
2
教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学経済学部教授会内規(平成16年4月1日学部長決裁)に定めるところによる。
[
広島大学経済学部教授会内規(平成16年4月1日学部長決裁)
]
(学部教員会)
第9条
学部の教育研究等に関する重要事項について学部長が報告し,意見交換を行うため,学部教員会を置く。
2
学部教員会は,学部専任の教授,准教授,講師,助教で組織する。
(附属施設)
第9条の2
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第1項に規定する附属地域経済システム研究センターに関し必要な事項は,広島大学経済学部附属地域経済システム研究センター内規(令和2年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第1項
]
(委員会)
第10条
学部に,学部の専門的な事項を協議し,必要に応じてその処理に当たるため,次の各号に掲げる委員会を置く。
(1)
評価委員会
(2)
入学試験委員会
(3)
教務委員会
(4)
学生生活委員会
(5)
就職委員会
(6)
その他学部長が必要と認めた委員会
2
委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日 一部改正)
この内規は,平成18年3月20日から施行し,この内規による改正後の広島大学経済学部運営内規の規定は,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成18年12月21日 一部改正)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月15日 一部改正)
この内規は,平成20年5月15日から施行し,この内規による改正後の広島大学経済学部運営内規の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日 一部改正)
この内規は,平成28年12月15日から施行する。
附 則(令和2年6月18日 一部改正)
この内規は,令和2年6月18日から施行し,この内規による改正後の広島大学経済学部運営内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。