○広島大学理学部教授会内規
(平成16年4月1日学部長決裁)
改正
平成16年5月24日 一部改正
平成18年5月22日 一部改正
平成19年3月19日 一部改正
平成23年3月19日 一部改正
平成26年6月23日 一部改正
平成26年10月27日 一部改正
平成27年3月19日 一部改正
平成28年3月19日 一部改正
平成28年10月21日 一部改正
平成31年3月19日 一部改正
令和3年1月29日 一部改正
令和7年3月6日 一部改正
広島大学理学部教授会内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条の規定に基づき,広島大学理学部(以下「学部」という。)の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条
]
(組織)
第2条
教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1)
学部長
(2)
副学部長
(3)
学部長補佐
(4)
学部専任の教授(前3号に規定する者及び自然科学研究支援開発センター配属の学部専任の教授を除く。)
(審議事項)
第3条
教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育,研究及び社会貢献活動に関する事項
(2)
教員選考における教育,研究及び社会貢献に係る業績審査に関する事項
(3)
学生の受入れ及び身分に関する事項
(4)
学位の授与に関する事項
(5)
教育課程に関する事項
(6)
教育,研究及び社会貢献に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(7)
その他学部長が必要と認めた教育,研究及び社会貢献に関する事項
(会議の運営等)
第4条
教授会は,学部長が必要と認めたとき,又は構成員の5分の1以上からの要求があったときに開催するものとする。
2
教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
3
議長は,教授会を主宰する。
4
学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名した副学部長が,議長の職務を代行する。
第5条
学部長は,審議事項を開会の3日前までに各構成員に通知するものとする。
ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
第6条
教授会は,構成員(海外渡航者,1月以上の長期療養者,育児休業者,停職者及び休職者を除く。以下この条において同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。
2
教授会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第7条
議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
第8条
教授会の議決事項は,成文として議事録に記し,会議の終わりに教授会の承認を得なければならない。
(代議員会)
第9条
代議員会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1)
学部長
(2)
副学部長
(3)
学部長補佐
(4)
各学科長及び各副学科長
第10条
代議員会に審議を付託する事項は,教授会が定める。
第11条
代議員会は,原則として毎月第4月曜日に開催するものとする。
2
前項の規定にかかわらず,学部長は,必要と認めたときは,代議員会を招集することができる。
3
代議員会に議長を置き,学部長をもって充てる。
4
議長は,代議員会を主宰する。
5
学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名した副学部長が,議長の職務を代行する。
6
第9条第4号に規定する代議員が出席できない場合は,代理の者の出席を認めることとし,その者も議決権を有するものとする。
[
第9条第4号
]
第12条
代議員会は,構成員(海外渡航者,1月以上の長期療養者,育児休業者,停職者及び休職者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2
代議員会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第13条
議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
第14条
代議員会の議決事項は,成文として議事録に記し,会議の終わりに代議員会の承認を得なければならない。
(雑則)
第15条
この内規に定めるもののほか,教授会及び代議員会の運営に関し必要な事項は,教授会の議を経て学部長が定める。
附 則
1
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2
第2条第4号に定める大学院理学研究科及び大学院先端物質科学研究科所属の学部併任教授には,当分の間,兼ねて学部教授を命ぜられた役員を含めるものとする。
附 則(平成16年5月24日 一部改正)
この内規は,平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成18年5月22日 一部改正)
この内規は,平成18年5月22日から施行し,この内規による改正後の広島大学理学部教授会内規の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月19日 一部改正)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月19日 一部改正)
この内規は,平成23年3月19日から施行する。
附 則(平成26年6月23日 一部改正)
この内規は,平成26年6月23日から施行する。
附 則(平成26年10月27日 一部改正)
この内規は,平成26年10月27日から施行する。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月19日 一部改正)
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月21日 一部改正)
この内規は,平成28年10月21日から施行し,この内規による改正後の広島大学理学部教授会内規の規定は,平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成31年3月19日 一部改正)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月29日 一部改正)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日 一部改正)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。