○広島大学歯学部長候補者選考内規
(平成16年4月1日学部長決裁)
改正
平成17年2月24日 一部改正
平成17年10月13日 一部改正
平成18年3月20日 一部改正
平成21年3月31日 一部改正
平成24年3月19日 一部改正
平成27年3月19日 一部改正
平成27年12月10日 一部改正
平成28年5月19日 一部改正
平成29年5月11日 一部改正
平成29年8月31日 一部改正
平成31年3月19日 一部改正
令和7年3月7日 一部改正
広島大学歯学部長候補者選考内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき,広島大学歯学部長候補者(以下「学部長侯補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第22条
]
(選考範囲)
第2条
学部長候補者は,広島大学歯学部専任の教授(以下「学部長有資格者」という。)のうちから選考する。
2
選考する学部長候補者の人数は,2人以上とする。
(選考時期)
第3条
学部長候補者の選考は,広島大学歯学部長が,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
任期が満了するとき。
(2)
辞任を申し出たとき。
(3)
欠員となったとき。
(4)
解任されたとき。
2
学部長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の90日前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合においてはそれぞれその事由が生じたとき速やかに行うものとする。
(選考管理委員会)
第4条
規則第20条第1項の規定に基づく学部長候補者選考管理委員会(以下「選考管理委員会」という。)の組織等に関し必要な事項は,別に定める。
[
規則第20条第1項
]
第5条
選考管理委員会は,第3条の規定により学部長候補者を選考する必要が生じたとき,次に掲げる事項を公示し,学部長候補者となるべき者を募集する。
[
第3条
]
(1)
学部長候補者を選考する事由
(2)
学部長候補者となるべき者を募集する期間
(学部長候補者となるべき者)
第6条
学部長候補者となるべき者は,立候補又は選挙有資格者(前条の公示の日に現に広島大学歯学部教授会(以下「学部教授会」という。)の構成員である者をいう。以下同じ。)からの推薦により,抱負を記載した書類を添えて,選考管理委員会に届け出るものとする。
2
前項に規定する学部長候補者となるべき者が2人に満たない場合は,選考管理委員会はその旨を選挙有資格者に公示し,学部長候補者となるべき者の推薦を求めるものとする。
3
選考管理委員会は,前2項の規定により学部長候補者となるべき者を確定する。
4
学部長候補者となるべき者は,第1項に規定する抱負を選挙有資格者に対して提示するものとする。
(公示)
第7条
選考管理委員会は,次に掲げる事項を公示する。
(1)
学部長候補者となるべき者の氏名
(2)
選挙の期日
(選挙)
第8条
第6条第3項の規定により確定された学部長候補者となるべき者を被選挙者とした選挙は,選挙有資格者による無記名の信任投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
[
第6条第3項
]
2
第5条の公示の日に選挙有資格者であった者が選挙の日までに学部教授会の構成員でなくなったときは,その選挙の資格を失う。
[
第5条
]
3
選挙の公示の日から選挙の当日まで引き続き次の各号のいずれかに該当する者は,選挙の資格を有しないものとする。
(1)
長期出張者
(2)
海外渡航者
(3)
長期療養者
(4)
介護休業者
(5)
育児休業者
(6)
休職者
(7)
停職者
4
投票の結果,有効投票の過半数の信任を得た者を学部長候補者とする。
第9条
前条第4項の規定により学部長候補者となった者が2人に満たない場合,又は第6条第3項の規定により確定された学部長候補者となるべき者がない場合は,学部長有資格者(学部長候補者となるべき者を除く。)を被選挙者とした選挙有資格者による2人連記無記名投票による選挙を行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
[
第6条第3項
]
2
前条第2項及び第3項の規定は,前項の選挙について準用する。
3
学部長候補者が2人となるよう,第1項の投票の結果,有効投票の過半数を得た者のうち得票上位の者を学部長候補者とする。
4
前項の場合において,末位に得票同数の者があるときは,当該者を被選挙者として単記無記名投票による決選投票を行う。
5
決選投票の結果,得票多数の者を学部長候補者とする。
ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
6
第3項の場合において,過半数を得た者がないときは,第1項の投票の結果,得票上位の者3人(学部長候補者を除く。)を被選挙者として単記無記名投票による決選投票を行う。
ただし,末位に得票同数の者があるときは,被選挙者に加える。
7
学部長候補者が2人となるよう,前項の投票の結果,得票上位の者を学部長候補者とする。
ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
(不在者投票)
第10条
選挙有資格者で,公務,病気その他やむを得ない事由により選挙の当日に投票することができない者は,不在者投票をすることができる。
2
不在者投票をする者は,選考管理委員会の定めるところにより投票するものとする。
(学部長候補者の推薦等)
第11条
選考管理委員会委員長は,選挙の結果決定した学部長候補者を学長に推薦するとともに選考経緯を報告する。
(学部長の解任)
第12条
学部教授会は,学部長の解任について,その構成員の過半数の発議により,3分の2以上の賛成によって議決されたときは,学長に申し出ることができる。
(通知)
第13条
学部長候補者の選考において,公示その他の必要な通知は,掲示及び電子メールにより行うものとする。
(雑則)
第14条
この内規に定めるもののほか,学部長候補者の選考に関し必要な事項は,選考管理委員会が定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月24日 一部改正)
この内規は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月13日 一部改正)
この内規は,平成17年10月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日 一部改正)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月10日 一部改正)
この内規は,平成27年12月10日から施行する。
附 則(平成28年5月19日 一部改正)
この内規は,平成28年5月19日から施行し,この内規による改正後の広島大学歯学部長候補者選考内規の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月11日 一部改正)
この内規は,平成29年5月11日から施行し,この内規による改正後の広島大学歯学部長候補者選考内規の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月31日 一部改正)
この内規は,平成29年8月31日から施行する。
附 則(平成31年3月19日 一部改正)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日 一部改正)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。