○広島大学病院放射線障害予防規程実施細則
(平成16年7月28日病院長決裁)
改正
平成18年3月31日 一部改正
令和元年10月23日 一部改正
令和4年4月22日 一部改正
令和5年9月21日 一部改正
広島大学病院放射線障害予防規程実施細則
(趣旨)
第1条
この細則は,広島大学病院放射線障害予防規程(以下「規程」という。)第3条第1号の規定に基づき,同規程の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学病院放射線障害予防規程(以下「規程」という。)第3条第1号
]
(施設等の調査・点検・維持管理)
第2条
規程第16条第1項に定める自主検査は,放射性同位元素等の使用施設等の自主検査に係る点検表(別記様式)に掲げる項目に従って行うものとする。
[
規程第16条第1項
]
(場所の測定等)
第3条
規程第26条第3項に定める放射線測定器の点検及び校正は,4月1日を始期とする1年ごとに実施計画を作成し,点検及び校正を適切に組み合わせて実施すること。
[
規程第26条第3項
]
2
実施計画は,次の各号に掲げる機器を対象に作成すること。
(1)
NaIシンチレーションサーベイメータ
(2)
電離箱式サーベイメータ
(3)
中性子サーベイメータ(レムカウンタ)
3
点検及び校正の方法並びに実施手順は,次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1)
日常点検は,放射線測定器を使用するごとに行い,次の項目を実施すること。
イ
外観検査を行い,変形,割れ,ひび及び破損等の故障を確認
ロ
電池残量及び電圧の点検(自動チェック機能があればエラーが無いことを確認)
ハ
バックグラウンド測定により動作に異常が無いかを確認
(2)
定期点検は,年1回以上行い,次の項目を実施すること。
ただし,計量法(平成4年法律第51号)に基づく校正事業者登録制度(JCSS)や日本産業規格(JIS)に基づき校正施設で実施される校正を行った年は,定期点検を省略することができる。
イ
チェッキングソースや放射能が既知な放射線医薬品を用いた感度確認
ロ
各操作ボタンなどの動作確認
(教育訓練の項目及び時間数)
第4条
規程第28条第1項第1号イの者に対して行わなければならない教育及び訓練の時間数は,次の各号に掲げるとおりとする。
[
規程第28条第1項第1号
]
(1)
放射線の人体に与える影響 30分
(2)
放射性同位元素の安全取扱い 1時間
(3)
放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令・放射線障害予防規程 30分
2
規程第28条第1項第1号イの者のうち放射線発生装置の取扱いに従事する者に対しては,前項に規定するもののほか,放射線発生装置の安全取扱いについて30分の教育及び訓練を行わなければならない。
[
規程第28条第1項第1号
]
(連絡通報体制)
第5条
規程第32条第1項,第33条第1項及び第34条第1項に定める連絡通報体制は放射線事故発生時における緊急連絡網(別表)に従い,報告しなければならない。
[
規程第32条第1項
] [
第33条第1項
] [
第34条第1項
]
(地震等の災害時における点検項目)
第6条
規程第33条第1項に定める点検項目は,別記様式に定める項目のうち,「I 施設」とする。
[
規程第33条第1項
] [
別記様式
]
(事故の状況及び被害状況等の情報提供)
第7条
規程第35条第1項に定める事故の状況及び被害状況等の情報提供は広島大学病院のホームページより発信する。
[
規程第35条第1項
]
附 則
1
この細則は,平成16年7月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2
広島大学医学部・歯学部附属病院放射線障害予防規程実施細則(平成15年10月1日制定)は廃止する。
附 則(平成18年3月31日 一部改正)
この細則は,平成18年3月31日から施行し,この細則による改正後の広島大学病院放射線障害予防規程実施細則の規定は,平成17年6月1日から適用する。
附 則(令和元年10月23日 一部改正)
この細則は,令和元年10月23 日から施行し,この細則による改正後の広島大学病院放射線障害予防規程実施細則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月22日 一部改正)
この細則は,令和4年4月22日から施行し,この細則による改正後の広島大学病院放射線障害予防規程実施細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月21日 一部改正)
この細則は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
別記様式(第2条,第6条関係)
放射性同位元素等の使用施設等の自主検査に係る点検表