○広島大学放射光科学研究所利用内規
(平成16年4月1日放射光科学研究センター長決裁)
改正
平成22年3月31日 一部改正
令和6年3月22日 一部改正
広島大学放射光科学研究所利用内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学放射光科学研究所規則(平成16年4月1日規則第34号)第33条の規定に基づき,広島大学放射光科学研究所(以下「研究所」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学放射光科学研究所規則(平成16年4月1日規則第34号)第33条
]
(利用の条件)
第2条
研究所は,研究所のマイクロトロン,電子輸送系及び電子蓄積リング(以下「放射光源」という。)並びに放射光ビームライン(以下「ビームライン」という。)並びに放射光実験設備を利用する研究及びそれに関する教育を行うときに利用できるものとする。
(利用できる者の資格)
第3条
研究所を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
大学の教員その他の者で放射光科学に関する研究に従事する者
(2)
その他研究所長が適当と認めた者
(利用期間)
第4条
研究所の利用期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(休業日及び利用時間)
第5条
研究所の休業日は,次に掲げるとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月28日から翌年の1月4日までの日
(4)
研究所長が定める臨時の休業日
2
研究所の利用時間は,午前9時から午後5時までとする。
3
研究所長がやむを得ない事情があると認めたときは,前2項の規定にかかわらず,休業日又は利用時間外に研究所を利用することができる。
(放射光源,ビームライン及び放射光実験設備の利用の申請)
第6条
放射光源,ビームライン及び放射光実験設備を利用しようとする者は,別に定める共同利用研究申請書を提出し,研究所長の承認を得なければならない。
(利用の承認)
第7条
研究所長は,前条の申請が研究所の研究及び運営上,適当であると認めたときは,これを承認し,その旨を申請者に通知するものとする。
(変更の承認)
第8条
前条の承認を得て利用する者(以下「利用者」という。)が申請の記載事項を変更しようとするときは,改めて研究所長の承認を得なければならない。
2
前項の変更の承認については,前2条の規定を準用する。
(講習会)
第9条
研究所長は,放射光源,ビームライン及び放射光実験設備の利用について必要と認めるときは,講習会を開催し,利用者に受講させるものとする。
(放射光源,ビームライン及び放射光実験設備の操作)
第10条
放射光源,ビームライン及び放射光実験設備を操作できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
研究所所属の教員及び教室系技術職員
(2)
前条に規定する講習会を修了した者
(3)
研究所長が特別に許可した者
2
放射光源及びビームラインの利用に当たっては,別に定める利用上の注意事項を厳守しなければならない。
(実験室の利用)
第11条
利用者は,指定された実験室を利用しなければならない。
2
利用者は,実験室の利用に当たっては,当該実験室ごとに定める利用上の注意事項を厳守しなければならない。
(報告等)
第12条
利用者は,研究所の利用を終了又は中止したときは,速やかに研究所長に報告しなければならない。
2
利用者は,研究の成果を論文等により公表するときは,当該論文等に研究所を利用した旨を明記するとともに,公表された論文等の写し1部を研究所長に送付するものとする。
3
利用者は,研究の結果生じた特許(実用新案を含む。)の申請を行うときは,研究所長と協議するものとする。
(利用承認の取消し等)
第13条
利用者が,この内規に違反したとき,又は研究所の運営に重大な支障を生じさせたときは,研究所長は,その利用の承認を取り消し,又はその者の利用を一定期間停止することができる。
(損害の弁償)
第14条
利用者が故意又は重大な過失により,施設又は設備等を損傷又は紛失したときは,その損害を弁償するものとする。
(雑則)
第15条
この内規に定めるもののほか,研究所の利用に関し必要な事項は,研究所が定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日 一部改正)
この内規は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日 一部改正)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。