○広島大学大学旗規則
(平成16年4月1日規則第132号)
広島大学大学旗規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の大学旗に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(形状等)
第2条
本学の大学旗は,次のとおりとする。
第3条
大学旗の色彩及び寸法の割合は,次のとおりとする。
(1)
色彩は,地のグリーンをDIC色番379,大学,HIROSHIMA及びドットのゴールドをDIC色番798,フェニックスのシルバーをDIC色番946とする。
(2)
寸法の割合は,次のとおりとする。
グリッド線の縦横の比率は1対1。大学旗の比率は横14.66対縦10
(雑則)
第4条
この規則に定めるもののほか,大学旗に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。