○広島大学WWWサーバ運用細則
(平成16年4月1日副学長(情報担当)決裁)
改正
平成19年6月27日 一部改正
平成21年3月31日 一部改正
平成24年3月30日 一部改正
平成25年11月27日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
平成29年3月31日 一部改正
令和2年9月3日 一部改正
令和6年10月24日 一部改正
広島大学WWWサーバ運用細則
(趣旨)
第1条
この細則は,広島大学情報システム等利用規則(平成16年4月1日規則第140号。以下「利用規則」という。)第9条の規定に基づき,広島大学におけるWWW(World Wide Web)サーバの適正かつ円滑な運用に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学情報システム等利用規則(平成16年4月1日規則第140号。以下「利用規則」という。)第9条
]
(定義)
第2条
この細則において「部局等」とは,利用規則第3条に定めるものをいう。
[
利用規則第3条
]
2
この細則において「広島大学WWWサーバ」とは,広島大学公式ウェブサイト管理・運用指針(平成16年4月1日学長決裁。以下「ウェブサイト指針」という。)に定める基幹サイトに係るコンテンツを配信するWWWサーバをいう。
3
この細則において「学内WWWサーバ」とは,ウェブサイト指針に定める組織サイト及び個別的サイトに係るコンテンツを配信するWWWサーバをいう。
(システム運用)
第3条
広島大学WWWサーバのシステム運用は,情報メディア教育研究センターの支援を受け,財務・総務室情報部情報化推進グループにおいて行う。
2
広島大学WWWサーバのシステム運用に関し必要な事項については,別に定める。
3
部局等の長は,学内WWWサーバのシステム運用を行うため,学内WWWサーバごとに管理者を配置しなければならない。
4
部局等の長は,学内WWWサーバのシステム運用に関し必要な事項を定めなければならない。
(コンテンツ管理・運用)
第4条
広島大学WWWサーバ及び学内WWWサーバで配信するコンテンツの管理・運用に関しては,ウェブサイト指針の定めるところによる。
(運用に関する勧告)
第5条
副学長(情報担当)(以下「副学長」という。)は,学内WWWサーバの円滑な運用のため,管理者に対し必要な勧告を行うことができる。
(禁止事項)
第6条
広島大学WWWサーバ及び学内WWWサーバにおいては,利用規則第4条に定める行為のほか,次の行為を行ってはならない。
[
利用規則第4条
]
(1)
営利を目的とした行為
(2)
著作権を侵害する行為
(準用等)
第7条
学内WWWサーバにおいて前条に定める行為が行われた場合は,利用規則第6条から第8条までを準用するとともに,副学長は,当該管理者に対し,次の措置を行うことができる。
[
利用規則第6条
] [
第8条
]
(1)
当該行為の排除措置又は当該学内WWWサーバの運用停止措置
(2)
広島大学WWWサーバからのリンク停止措置
2
副学長は,緊急を要すると判断した場合は,情報メディア教育研究センター長に対し,当該学内WWWサーバに対する通信制限措置を命ずることができる。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日 一部改正)
この細則は,平成19年6月27日から施行し,この細則による改正後の広島大学WWWサーバ運用細則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日 一部改正)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月27日 一部改正)
この細則は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日 一部改正)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月3日 一部改正)
この細則は,令和2年9月3日から施行し,この細則による改正後の広島大学WWWサーバ運用細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年10月24日 一部改正)
この細則は,令和6年10月24日から施行し,この細則による改正後の広島大学WWWサーバ運用細則の規定は,令和6年4月1日から適用する。