○広島大学利益相反管理に関する規則
(平成20年9月16日規則第166号)
改正
平成21年3月31日規則第30号
平成21年7月21日規則第119号
平成22年3月31日規則第71号
平成23年3月31日規則第35号
平成24年3月30日規則第76号
平成28年4月1日規則第92号
平成28年8月31日規則第186号
平成30年4月1日規則第83号
平成30年10月1日規則第129号
令和元年10月21日規則第226号
令和2年4月1日規則第106号
令和3年4月1日規則第72号
令和5年5月23日規則第62号
広島大学利益相反管理に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 利益相反委員会(第5条-第14条)
第3章 利益相反相談室(第15条-第17条)
第4章 秘密の保持(第18条)
第5章 事務(第19条)
第6章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の職員等が産学官連携活動等を行う場合における利益相反を適正に管理するために必要な事項を定めることにより,産学官連携活動等の健全な推進を図ることを目的とする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
2
この規則に定めるもののほか,臨床研究その他研究等の特性に配慮すべき分野における利益相反管理に関し必要な事項は,別に定める。
3
この規則に定めるもののほか,寄附講座に係る利益相反管理のための調査及び審査に関し必要な事項は,広島大学寄附講座規則(平成16年4月1日規則第59号)の定めるところによる。
[
広島大学寄附講座規則(平成16年4月1日規則第59号)
]
4
この規則に定めるもののはか,共同研究講座及びグローバル共同研究講座に係る利益相反管理のための調査及び審査に関し必要な事項は,広島大学共同研究講座及びグローバル共同研究講座規則(平成26年4月15日規則第40号)の定めるところによる。
[
広島大学共同研究講座及びグローバル共同研究講座規則(平成26年4月15日規則第40号)
]
(定義)
第2条
この規則において「職員等」とは,本学の役員(非常勤の者を除く。)及び職員をいう。
2
この規則において「産学官連携活動等」とは,次の各号のいずれかに該当する活動をいう。
(1)
広島大学共同研究取扱規則(平成18年3月14日規則第18号)第2条第1号に規定する共同研究
[
広島大学共同研究取扱規則(平成18年3月14日規則第18号)第2条第1号
]
(2)
広島大学受託研究取扱規則(平成18年3月14日規則第17号)第1条に規定する受託研究
[
広島大学受託研究取扱規則(平成18年3月14日規則第17号)第1条
]
(3)
広島大学臨床研究に係る利益相反管理に関する規則(平成21年7月21日規則第120号)第2条第5項に規定する臨床研究
[
広島大学臨床研究に係る利益相反管理に関する規則(平成21年7月21日規則第120号)第2条第5項
]
(4)
広島大学学術・社会連携室における学術指導に関する規則(令和元年10月21日規則第170号)第2条第1号に規定する学術指導
[
広島大学学術・社会連携室における学術指導に関する規則(令和元年10月21日規則第170号)第2条第1号
]
(5)
職員等又は本学が,自ら有する知的財産(広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号)第2条第11号に規定する知的財産権をいう。)を企業等に実施させ,又は譲渡する行為
[
広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号)第2条第11号
]
(6)
広島大学寄附金取扱規則(平成18年3月14日規則第15号)第2条第1項に規定する寄附金の受入(寄附者が個人名義のものを除く。)
[
広島大学寄附金取扱規則(平成18年3月14日規則第15号)第2条第1項
]
(7)
広島大学職員兼業規則(平成16年4月1日規則第89号)第3条に規定する兼業
[
広島大学職員兼業規則(平成16年4月1日規則第89号)第3条
]
(8)
広島大学寄附講座規則に基づき設置する寄附講座において実施する教育研究
[
広島大学寄附講座規則
]
(9)
広島大学共同研究講座及びグローバル共同研究講座規則に基づき設置する共同研究講座及びグローバル共同研究講座において実施する研究
[
広島大学共同研究講座及びグローバル共同研究講座規則
]
3
この規則において「利益相反管理」とは,職員等が産学官連携活動等を行う上で,企業等(国,地方公共団体,独立行政法人,会社その他の営利企業又はその他の団体をいう。)との関係で有する利益や責務が本学における利益や責務と衝突することのないよう適正に管理することをいう。
(利益相反管理の対象)
第3条
この規則に基づく利益相反管理の対象は,次の各号に掲げる活動を行う場合とする。
(1)
職員等が産学官連携活動等を行う場合で,次のいずれかに該当するとき。
イ
当該産学官連携活動等に関与する企業等から一定額以上の金銭の供与を受ける場合
ロ
当該産学官連携活動等に関与する企業等から一定額以上の物品,サービス等を購入する場合
ハ
当該産学官連携活動等に関与する企業等から一定比率以上の株式等を取得する場合
ニ
学生等を当該産学連携活動等に従事させる場合
(2)
その他第5条に規定する利益相反委員会が対象として認めた場合
[
第5条
]
(職員等の責務)
第4条
職員等は,利益相反による弊害が懸念される場合は,第15条に規定する利益相反相談室に相談する等,利益相反による弊害の回避に自ら努めるものとする。
[
第15条
]
2
職員等は,次条に規定する利益相反委員会の定めるところにより,利益相反に関する自己申告を1年に1回行うものとする。
3
職員等は,次条に規定する利益相反委員会が行う調査等に協力するものとする。
第2章 利益相反委員会
(設置)
第5条
本学に,利益相反を適正に管理するため,利益相反委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第6条
委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
利益相反管理に係る施策の策定に関すること。
(2)
利益相反管理に係る要領,内規等の制定及び改廃に関すること。
(3)
利益相反管理のための調査及び審査に関すること。
(4)
利益相反による弊害を回避するための措置に関すること。
(5)
外部からの利益相反の指摘に係る対応に関すること。
(6)
利益相反に係る教育研修の実施に関すること。
(7)
利益相反相談室からの依頼に基づく事項
(8)
その他本学の利益相反に関する重要事項
(利益相反管理のための調査)
第7条
前条第3号の調査は,職員等からの自己申告書等(以下「申告書」という。)の提出により実施する。
2
前項の調査の具体的な実施方法及び申告書の様式については,委員会が別に定める。
3
第1項の申告書に基づき,委員会は必要に応じて,職員等への事情聴取,助言・指導等を実施することができる。
(審査,勧告等の手続)
第8条
委員会は,前条の調査に基づき,利益相反状況を審査し,改善が必要であるか否かを判定する。
2
委員会は,前項の審査の結果,改善が必要と判断した活動を行う者に対して改善勧告を行うとともに,その旨を学長に報告する。
3
委員会は,前項の改善勧告を受けた者に対して,改善状況について報告を求めることができる。
4
第2項の改善勧告を受けた者は,当該勧告に不服があるときは,委員会に対して再審査を請求することができる。
5
委員会は,前項の再審査の請求を受けたときは,再審査を行うものとする。
6
委員会は,前項の再審査の結果を学長に報告する。
7
学長は,前項の報告に基づき,再審査の結果を当該再審査を請求した者に通知する。
(組織)
第9条
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
理事(社会連携・基金・校友会担当)
(2)
副理事(法務担当)
(3)
産学連携部長
(4)
知的財産部長
(5)
学術・社会連携支援部長
(6)
人事部長
(7)
第16条に規定する学内の利益相反アドバイザー
[
第16条
]
(8)
学外有識者
(9)
理事(社会連携・基金・校友会担当)が必要と認めた者若干人
2
委員は,学長が任命又は委嘱する。
3
第1項第8号及び第9号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。
ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任期から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4
第1項第8号及び第9号の委員の再任は,妨げない。
(委員長)
第10条
委員会に委員長を置き,理事(社会連携・基金・校友会担当)をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(開催及び議決)
第11条
委員会は,原則として年1回開催する。
ただし,委員長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
2
委員会は,委員の3分の2以上の出席を持って成立し,議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
2
第8条第5項に規定する再審査を行うときは,当該再審査を請求した者が配属又は所属する部局等の長の出席を求め,その意見を聴くものとする。
[
第8条第5項
]
(研修の実施)
第13条
委員会は,利益相反管理の啓発を目的に,職員等を対象に利益相反に関する研修会を行うものとする。
(外部への説明責任)
第14条
委員会は,社会に対する説明責任を果たすことを目的として,本学の利益相反管理に関する情報を必要な範囲内で学外に公表する。
2
前項の公表に当たっては,職員等のプライバシー保護に留意して行うものとする。
第3章 利益相反相談室
(設置)
第15条
利益相反による問題の発生を未然に防ぐために,職員等の相談窓口として,委員会の下に利益相反相談室(以下「相談室」という。)を置く。
(組織)
第16条
相談室は,学外及び学内の利益相反アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)をもって組織する。
2
アドバイザーは,委員会の推薦により学長が委嘱又は任命する。
(業務)
第17条
相談室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
職員等からの利益相反に関する相談に対する必要な助言又は指導に関すること。
(2)
前号に関する記録を必要に応じて委員長に報告すること。
(3)
その他委員会が指示した業務
第4章 秘密の保持
(委員等の義務)
第18条
委員,アドバイザー,第12条各項の規定により委員会に出席を求められた者及び次条の規定により事務を行う者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
その職務を退いた後も同様とする。
[
第12条各項
]
第5章 事務
(事務)
第19条
委員会及び相談室の事務は,財務・総務室人事部福利厚生グループの協力を得て,学術・社会連携室オープンイノベーション本部産学連携部産学連携法務部門において処理する。
第6章 雑則
(雑則)
第20条
この規則に定めるもののほか,利益相反管理に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成20年9月16日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第30号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月21日規則第119号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第71号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第35号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第76号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第92号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月31日規則第186号)
この規則は,平成28年8月31日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第83号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第129号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月21日規則第226号)
この規則は,令和元年10月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学利益相反管理に関する規則の規定は,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日規則第106号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第72号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月23日規則第62号)
この規則は,令和5年5月23日から施行し,この規則による改正後の広島大学利益相反管理に関する規則第9条,第10条及び第19条の規定は,令和5年4月1日から適用する。