○広島大学森戸国際高等教育学院北京市派遣受託研修員受入れ規則
(平成22年9月29日規則第126号)
改正
平成23年9月29日規則第107号
平成30年10月1日規則第128号
令和2年4月1日規則第102号
広島大学森戸国際高等教育学院北京市派遣受託研修員受入れ規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学森戸国際高等教育学院(以下「学院」という。)に北京市高等学校師資培訓中心(以下「委託者」という。)からの申請により,北京市派遣受託研修員を受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(定義)
第2条
この規則において「北京市派遣受託研修員」とは,学院及び委託者が取り交わした訪問受託研修員に関する覚書により学院に派遣される北京市に所在する大学等の教員で,学院長が受入れを許可したものをいう。
(申請及び許可)
第3条
北京市派遣受託研修員の受入れは,委託者からの申請に基づき,学院長が許可する。
(研修期間)
第4条
研修期間は,6月又は1年とする。
ただし,学院長が特別の理由があると認める場合は,この限りでない。
(研修方法等)
第5条
北京市派遣受託研修員の研修については,学院が定める研修実施計画に基づき,実施するものとする。
(研修料及び徴収方法)
第6条
研修料は,1人につき3,000人民元とする。
2
研修料は,研修開始までに委託者から徴収するものとする。
3
既納の研修料は,返還しない。
(規則等の遵守)
第7条
北京市派遣受託研修員は,広島大学が定める規則等を遵守しなければならない。
(受入許可の取消し等)
第8条
学院長は,北京市派遣受託研修員が前条の規定に違反したとき,北京市派遣受託研修員としてふさわしくない行為があったとき,又は委託者から研修料が納付されないときは,当該北京市派遣受託研修員の研修を停止させ,又は受入許可を取り消すことができる。
(研修の停止等の報告)
第9条
学院長は,前条に規定する研修の停止又は受入許可の取消しを行ったときは,その旨を委託者及び当該北京市派遣受託研修員に通知するものとする。
(修了証書)
第10条
学院長は,所定の研修を修了したと認めた者には,修了証書を授与する。
(事務)
第11条
北京市派遣受託研修員の受入れに関する事務は,国際室国際部グローバル化推進グループにおいて処理する。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,北京市派遣受託研修員に関し必要な事項は,学院が定める。
附 則
この規則は,平成22年9月29日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第107号)
この規則は,平成23年9月29日から施行し,この規則による改正後の広島大学国際センター北京市派遣受託研修員受入れ規則の規定は,平成23年9月1日から適用する。
附 則(平成30年10月1日規則第128号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第102号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。