○広島大学エネルギー管理規則
(平成22年10月26日規則第131号)
改正
平成25年3月29日規則第43号
平成26年7月14日規則第54号
平成27年4月1日規則第81号
平成28年9月21日規則第202号
平成29年3月31日規則第79号
平成30年4月1日規則第89号
令和6年4月1日規則第90号
令和6年10月25日規則第130号
広島大学エネルギー管理規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化及び温室効果ガスの排出の抑制に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(法令との関係)
第2条
この規則に定めのない事項は,エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。),地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条
この規則において「エネルギー」とは,省エネ法第2条第1項に規定するものをいう。
[
第2条第1項
]
2
この規則において「温室効果ガス」とは,温対法第2条第3項に規定するものをいう。
3
この規則において「エネルギー管理」とは,エネルギーの使用の合理化及び温室効果ガスの排出の抑制に関し必要な措置を講ずることをいう。
4
この規則において「部局等」とは,学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室及びTown & Gown Officeをいう。
5
この規則において「構成員」とは,本学の役員,職員,学生その他本学の施設又は設備を利用する者をいう。
(学長の責務)
第4条
学長は,本学におけるエネルギー管理を着実かつ効果的に推進するための体制を整備するものとする。
(エネルギー管理統括者)
第5条
本学に,エネルギー管理統括者を置き,理事(財務・総務担当)をもって充てる。
2
エネルギー管理統括者は,本学のエネルギー管理に関し,次に掲げる事項を統括管理する。
(1)
中長期的な計画及び定期報告書の作成に関すること。
(2)
エネルギーを消費する設備の維持及び新設,改造,又は撤去に関すること。
(3)
エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。
(4)
第7条に規定するエネルギー管理員及び第8条に規定するエネルギー管理責任者に対する指導等に関すること。
[
第7条
] [
第8条
]
(5)
その他エネルギー管理全般に関すること。
(エネルギー管理企画推進者)
第6条
本学に,エネルギー管理企画推進者を置く。
2
エネルギー管理企画推進者は,省エネ法に定める資格を有する職員のうちから学長が指名する。
3
エネルギー管理企画推進者は,エネルギー管理統括者の業務を補佐する。
(エネルギー管理員)
第7条
東広島地区及び霞地区に,エネルギー管理員を置く。
2
エネルギー管理員は,省エネ法に定める資格を有する職員のうちからエネルギー管理統括者が指名する。
3
エネルギー管理員は,次の業務を行う。
(1)
エネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持に関すること。
(2)
エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。
(3)
省エネ法に定める定期の報告に係る書類の作成に関すること。
(4)
エネルギー管理標準の作成に関すること。
(5)
その他エネルギー管理全般に関すること。
(エネルギー管理責任者)
第8条
部局等に,エネルギー管理責任者を置く。
2
エネルギー管理責任者は,部局等の長をもって充てる。
3
前項の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者が必要と認める場合は,エネルギー管理責任者に,当該部局等以外の部局等のエネルギー管理責任者を兼務させることができるものとする。
4
エネルギー管理責任者は,当該部局等におけるエネルギー管理を統括する。
5
前項の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者が必要と認める場合は,部局等の一部のエネルギー管理を当該部局等以外のエネルギー管理責任者に統括させることができるものとする。
(エネルギー管理担当者)
第9条
部局等に,エネルギー管理担当者を置く。
2
エネルギー管理担当者は,エネルギー管理責任者が指名する。
3
エネルギー管理担当者は,エネルギー管理責任者の指示を受け,次の業務を行う。
(1)
省エネルギーの啓蒙・啓発活動等の実施に関すること。
(2)
エネルギー使用状況の把握及び報告に関すること。
(3)
その他エネルギー管理に関すること。
(構成員の義務)
第10条
本学の構成員は,エネルギー管理責任者及びエネルギー管理担当者の指示に従い,エネルギーの使用の合理化及び温室効果ガスの排出の抑制に努めなければならない。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,エネルギーの使用の合理化及び温室効果ガスの排出の抑制に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成22年10月26日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第43号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第54号)
この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学エネルギー管理規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第81号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第202号)
この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学エネルギー管理規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第79号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第89号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第90号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日規則第130号)
この規則は,令和6年10月25日から施行する。