○広島大学出版会刊行物の定価及び販売価格の算定等に関する細則
(平成22年10月7日副学長(図書館担当)決裁)
改正
平成24年9月1日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
平成29年3月31日 一部改正
平成29年10月12日 一部改正
平成30年9月7日 一部改正
令和2年7月15日 一部改正
令和3年3月25日 一部改正
令和5年7月19日 一部改正
広島大学出版会刊行物の定価及び販売価格の算定等に関する細則
(趣旨)
第1条
この細則は,広島大学出版会規則(平成16年4月1日規則第148号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき,広島大学出版会(以下「出版会」という。)が刊行する書籍(当該書籍に係る電子出版物を含む。以下「刊行物」という。)の定価及び販売価格等の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学出版会規則(平成16年4月1日規則第148号。以下「規則」という。)第14条
]
(経費総額の算出)
第2条
刊行物の出版及び販売等に要する経費の総額(以下「経費総額」という。)は,全印刷部数(寄贈を含む。以下同じ。)に係る組版費 ,印刷費,製本費及び電子化費の総額とする。
2
前項において,著者が外部資金,個人資金等を組版費 ,印刷費,製本費又は電子化費に充てる場合は,その拠出額を限度として経費総額から控除することができる。
(想定売上総額の算出)
第3条
刊行物の想定売上総額は,想定販売部数に次条に規定する平均卸掛率及び第5条に規定する定価を乗じて得た額とする。
[
第5条
]
(平均卸掛率の算出)
第4条
平均卸掛率は、各卸先の卸掛率を直近半期の売上額により加重平均して得た率とする。
(定価の算出)
第5条
刊行物の定価は,経費総額と想定売上総額が同額となる額とし,その額が1,000円を超える場合は100円未満の端数を,1,000円以下の場合は10円未満の端数を四捨五入するものとする。
2
前項の規定にかかわらず,規則第6条第1項に定める運営責任者が教育研究成果普及のため特に必要と認める場合の刊行物(電子出版物を除く。)の定価は,想定販売部数を全印刷部数と,平均卸掛率を各卸先の中で最も低い卸掛率として算出した額を下限として引き下げることができる。
[
規則第6条第1項
]
3
機関向けに販売する刊行物(電子出版物に限る。)の定価は,当該刊行物に係る書籍の定価の額の1.5倍の額とする。
(著者割引)
第6条
刊行物を著者に売り渡す場合の刊行物1部当たりの販売価格等は,定価の80%に相当する額とすることができる。この場合の販売価格等の算出において,端数があるときは1円未満四捨五入とする。
(雑則)
第7条
特別の事情によりこの細則によることができない場合又はこの細則によることが著しく不適当であると理事(研究担当)が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この細則は,平成22年10月7日から施行する。
附 則(平成24年9月1日 一部改正)
1
この細則は,平成24年9月1日から施行する。
2
この細則による改正後の広島大学出版会刊行物の定価及び販売価格の算定等に関する細則(以下「新細則」という。)第6条の規定中端数処理に係る部分及び第7条の規定は,平成24年4月1日から適用し,新細則第6条の規定中書籍を扱う小売店への売渡し(システムによらない刊行物を売り渡す場合に限る。)に係る部分の規定は,平成24年6月1日から適用する 。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日 一部改正)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月12日 一部改正)
この細則は,平成29年10月12日から施行する。
附 則(平成30年9月7日 一部改正)
この細則は,平成30年9月7日から施行する。
附 則(令和2年7月15日 一部改正)
この細則は,令和2年7月15日から施行し,この細則による改正後の広島大学出版会刊行物の定価及び販売価格の算定等に関する細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月25日 一部改正)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月19日 一部改正)
この細則は,令和5年7月19日から施行し,この細則による改正後の広島大学出版会刊行物の定価及び販売価格の算定等に関する細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。