(平成23年3月23日規則第11号)
改正
平成24年7月5日規則第114号
平成24年9月27日規則第125号
平成24年12月3日規則第130号
平成28年3月11日規則第21号
平成30年9月25日規則第141号
令和元年6月26日規則第135号
令和2年12月25日規則第228号
令和3年8月5日規則第89号
令和4年3月29日規則第39号
広島大学文書館特定歴史公文書等利用等規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保存等
第1節 受入れ(第3条-第5条)
第2節 保存(第6条-第9条)
第3章 利用
第1節 利用の請求(第10条-第21条)
第2節 利用の促進(第22条-第26条)
第3節 本学の利用(第27条)
第4節 開館日及び利用時間(第28条)
第4章 廃棄(第29条)
第5章 研修(第30条)
第6章 その他(第31条-第34条)
附則

(趣旨)
(定義)
(本学からの受入れ)
(寄贈・寄託された文書の受入れ)
(著作権の調整)
(保存方法等)
(複製物)
(個人情報漏えい防止のために必要な措置)
(目録の作成及び公表)
(利用請求の手続)
(利用請求の取扱い)
(部分利用)
(本人情報の取扱い)
(第三者に対する意見提出機会の付与等)
(利用決定)
(利用決定の通知)
(利用の方法)
(閲覧の方法等)
(写しの交付の方法等)
(手数料等)
(審査請求)
(簡便な方法による利用等)
(展示会の開催等)
(特定歴史公文書等の貸出し)
(原本の特別利用)
(レファレンス)
(本学の利用)
(文書館の開館)
(特定歴史公文書等の廃棄)
(研修の実施)
(保存及び利用の状況の報告)
(紛失等への対応)
(規則の備付等)
(雑則)
改正 平成24年9月27日規則第125号
別表(第19条関係)
特定歴史公文書等の種別写しの交付の実施の方法手数料の額
文書又は図画(第7条及び法第16条第3項の規定に基づく利用のために作成された複製物を含む。)イ 用紙に複写したものの交付(第7条及び法第16条第3項の規定に基づく利用のために作成された複製物に限る。)用紙1枚につき20円,カラー出力60円(B4判及びA3判についても同じ。)
ロ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を用紙に出力したものの交付用紙1枚につき110円(カラー出力については130円)
ハ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付光ディスク1枚につき300円に当該文書又は図面1枚ごとに70円を加えた額
ニ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付光ディスク1枚につき500円に当該文書又は図面1枚ごとに70円を加えた額
電磁的記録イ 用紙に出力したものの交付用紙1枚につき20円,カラー出力60円(B4判及びA3判についても同じ。)
ロ 電磁的記録として複写したものを光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付光ディスク1枚につき300円
ハ 電磁的記録として複写したものを光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付光ディスク1枚につき500円