特定歴史公文書等の種別 | 写しの交付の実施の方法 | 手数料の額 |
文書又は図画(第7条及び法第16条第3項の規定に基づく利用のために作成された複製物を含む。) | イ 用紙に複写したものの交付(第7条及び法第16条第3項の規定に基づく利用のために作成された複製物に限る。) | 用紙1枚につき20円,カラー出力60円(B4判及びA3判についても同じ。) |
ロ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を用紙に出力したものの交付 | 用紙1枚につき110円(カラー出力については130円) |
ハ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 光ディスク1枚につき300円に当該文書又は図面1枚ごとに70円を加えた額 |
ニ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 光ディスク1枚につき500円に当該文書又は図面1枚ごとに70円を加えた額 |
電磁的記録 | イ 用紙に出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円,カラー出力60円(B4判及びA3判についても同じ。) |
ロ 電磁的記録として複写したものを光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 光ディスク1枚につき300円 |
ハ 電磁的記録として複写したものを光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 光ディスク1枚につき500円 |