(平成23年5月17日学長決裁)
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号)第42条,広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号)第208条及び広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号)第112条の規定に基づき,東日本大震災への対応業務のため派遣する職員に対し,その派遣期間中の業務の特殊性及び精神的・身体的な負担等を考慮して支給する手当(以下「震災派遣等手当」という。)の暫定的な措置に関し必要な事項を定めるものとする。
 (支給対象者)
第2 震災派遣等手当は,東日本大震災への対応として緊急被ばく医療業務又はその後方支援業務に従事させるため,広島大学緊急被ばく対策委員会が必要と認めて派遣する職員に対し支給する。
 (支給額)
第3 震災派遣等手当の額は,派遣期間のうち用務のない移動日を除いた日について,1日につき,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する職員は10,000円,その他の職員は5,000円とする。
 (支給時期)
第4 震災派遣等手当は,一給与計算期間における合計額を,翌月又は支給要件の確認等ができた日以後の直近の給与支給定日に支給する。
 (雑則)
第5 特別の事情により,この要項によることができない場合又はこの要項によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。