(趣旨) |
第1 | この要項は,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号),広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号),広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号),広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号)及び広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号)の規定により病気休暇又は病気休職により勤務していない職員の円滑な職務復帰(以下「復職」という。)を支援するための取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 |
(復職支援対象者) |
第2 | この要項による支援の対象者は,次の各号のいずれかに該当する職員(以下「復職支援希望職員」という。)とする。 |
| (1) | 引き続き1月以上の期間,病気休暇又は病気休職により勤務していない職員のうち,復職支援を受けながら勤務すれば程なく同一職種の職員が通常行う業務を遂行できる程度の健康状態に回復できるとして,復職支援を希望するもの |
| (2) | 病気休職からの復職に際し,学長が復職支援を受けさせる必要があると判断した職員 |
| (3) | 第8第1項に定める復職支援プログラムを実施した職員で,学長が再度の復職支援プログラムの実施が必要と認めるもの |
(実施責任者) |
第3 | 本学に,復職支援の実施責任者を置き,理事(財務・総務担当)をもって充てる。 |
(復職支援実施者) |
第4 | 復職支援希望職員の復職支援を行う者(以下「復職支援実施者」という。)は,次に定める者とする。 |
| (1) | 復職支援希望職員が配属又は所属する部局等(以下「配属部局等」という。)の長 |
| (2) | 配属部局等の事業場の産業医(以下「事業場産業医」という。) |
| (3) | 配属部局等の長又は事業場産業医が指定する者 |
(相談窓口) |
第5 | 復職支援を円滑に実施するため,財務・総務室人事部人事グループに,復職に関する相談等に応じる窓口を置き,必要な助言及び指導等を行う。 |
(復職支援願及び主治医意見書) |
第6 | 復職支援希望職員は,原則として復職を希望する日の1月前までに,復職支援願(別記様式第1号)及び所定の主治医意見書を配属部局等の長に提出するものとする。この場合において,復職支援希望職員が希望するときは,事業場産業医又は第5に規定する相談窓口を経由して提出することができる。 |
2 | 配属部局等の長は,復職支援願及び主治医意見書の写しを事業場産業医に送付するものとする。 |
3 | 事業場産業医又は配属部局等の長は,第7から第12までの規定による復職支援に係る業務について,必要に応じて,他の復職支援実施者に委任することができるものとする。 |
(面談の実施等) |
第7 | 事業場産業医又は事業場産業医若しくは配属部局等の長が指定する医師(以下「産業医等」という。)は,主治医意見書に基づき,復職支援希望職員との面談を実施するものとする。 |
2 | 産業医等は,必要と認めるときは,復職支援希望職員に対し,他の産業医等の受診を命じ,その診断及び意見の提出を求めることができるものとする。 |
3 | 産業医等は,面談の結果及び主治医意見書を参考に,配属部局等の長と協議の上,広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)別表第2に規定する指導区分及び事後措置に関する意見を決定し,復職に関する意見書(別記様式第3号)を学長に提出するものとする。 |
4 | 産業医等は,面談の実施又は復職に関する意見書の作成に当たり,必要と認めるときは,他の復職支援実施者又は主治医に対し,面談の席に同席させ,又は意見の提出を求めることができる。 |
(復職支援プログラムの作成) |
第8 | 配属部局等の長は,復職に関する意見書の内容が,復職可又は条件付復職可である場合は,復職支援希望職員,産業医等及び配属部局等の長の三者による面談を実施した上で,復職支援プログラム(別記様式第4号)を作成し,学長に提出するものとする。 |
2 | 配属部局等の長は,復職支援プログラムの作成に当たり,必要と認めるときは,他の復職支援実施者又は主治医に対し,面談の席に同席させ,又は意見の提出を求めることができる。 |
(就業措置の決定及び通知) |
第9 | 学長は,復職に関する意見書及び復職支援プログラムに基づき,復職の可否及び就業措置を決定し,就業措置通知書(別記様式第5号)及び復職支援プログラムにより,復職支援希望職員に通知するものとする。 |
(復職支援プログラムの実施及び評価) |
第10 | 復職支援プログラムの実施期間は,復職後4週間を原則とする。ただし,特段の必要がある場合は,復職後最大3月まで延長を認めることができる。 |
第11 | 復職支援プログラムの実施期間中は,配属部局等の長による観察と支援のほか,他の復職支援実施者によるフォローアップを実施し,必要に応じて,復職支援プログラムを見直すものとする。 |
2 | 前項の復職支援プログラムの実施期間中において,配属部局等の長が必要と認めるときは,主治医に対し,意見の提出を求めることができる。 |
第12 | 復職支援希望職員,配属部局等の長及び産業医等は,復職支援プログラム終了時及び終了2月経過後に,復職支援プログラム評価書(別記様式第6号。以下「評価書」という。)に意見等を付し,当該配属部局等の長は,評価書を学長に提出するものとする。 |
2 | 配属部局等の長は,評価書に基づき引き続きフォローアップ(次項に掲げる場合を除く。)が必要であると判断した場合には,必要な措置を講ずるものとする。 |
3 | 配属部局等の長は,評価書に基づき就業措置の内容を見直し,復職支援プログラムを再度実施する必要があると判断した場合には,その旨を学長に報告するものとする。 |
(主治医等に要する経費等の負担) |
第13 | 復職支援に際し,主治医又は産業医等から診断及び意見を求めるために要する経費(主治医意見書を除く。)は,原則として大学が負担するものとする。 |
(守秘義務) |
第14 | 復職支援実施者その他復職支援の業務に携わった職員は,当該業務を通じて知り得た情報を関係者以外に漏らしてはならない。 |
(雑則) |
第15 | 特別の事情によりこの要項によることができない場合又はこの要項によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。 |