(平成23年12月28日学長決裁)
改正
平成24年3月30日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
平成31年3月19日 一部改正
令和元年5月1日 一部改正
令和元年9月17日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和5年4月1日 一部改正
広島大学が管理するひろしま医工連携・先進医療イノベーション拠点における研究用設備・機器の利用に関する要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)が管理するひろしま医工連携・先進医療イノベーション拠点における研究用設備・機器(以下「設備等」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
 (利用の申請)
第2 設備等を利用しようとする者は,ひろしま医工連携・先進医療イノベーション拠点研究用設備・機器利用申請書(別記様式第1号。以下「利用申請書」という。)を理事(社会連携・基金・校友会担当)(以下「理事」という。)に提出するものとする。
 (利用の承認)
第3 理事は,利用申請書の内容を確認し,設備等の利用が適当であると認めたときは,これを承認し,その旨をひろしま医工連携・先進医療イノベーション拠点研究用設備・機器利用承認通知書(別記様式第2号。以下「利用承認通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2  前項の承認を得て設備等を利用する者(以下「利用者」という。)は,理事が,前項の利用承認通知書により指定した設備等に限り利用することができる。
 (変更の承認)
第4 利用者が利用申請書の内容を変更しようとするときは,改めて理事の承認を得なければならない。
2  前項の変更の手続は,第2及び第3の規定を準用する。
 (遵守事項等)
第5 利用者は,担当の技術職員等(以下「担当職員」という。)の指示に従い,利用上の注意事項を厳守しなければならない。
2  利用者がこの要項の規定に反する行為により生じさせた事故については,本学は一切その責任を負わない。
3  利用者は,設備等の利用終了後速やかに,設備等及びその周辺を原状に復するものとする。
4  利用者は,設備等を通常の利用方法によらず利用したことにより破損させた場合は,その損害を賠償しなければならない。
5  利用者は,設備等に異常を発見したときは,直ちに担当職員に届け出て,その指示に従わなければならない。
 (補償責任等)
第6 本学は,利用者に対して,設備等利用によって生じたいかなる結果についても一切その責任を負わず,かつ,直接又は間接を問わずいかなる損害賠償の責任も負わない。
 (設備等利用料)
第7 設備等利用料は,別表のとおりとする。
2  前項の規定にかかわらず,理事は,教育研究上特に必要と認めたときその他特に必要と認めたときは,設備等利用料を徴収しないか,又は前項で定めた設備等利用料以外の必要な料金を徴収することができる。
3  利用者は,設備等利用料を所定の期日までに納付しなければならない。
4  既納の設備等利用料は,返還しない。ただし,天災その他やむを得ない事由により利用の取消し又は変更が許可された場合は,当該取消し又は変更に係る設備等利用料を利用者に返還するものとする。
 (雑則)
第8 この要項に定めるもののほか,設備等の利用に関し必要な事項は,理事が定める。
   
別表(第7第1項関係)
No設備・機器名利用料(円)
/時間/年
1実車シミュレータ1,900600,000
2ハイパーソニック発生装置400600,000
3音響映像評価装置500
4脳血流測定装置(光トポグラフィー)2,900
5脳波計測システム2,100
6NVHシミュレータ2,300
7振動音響解析ワークステーション900
8CPC細胞培養システム11,100600,000
9多光子励起レーザー走査型顕微鏡4,400600,000
注1)複数の機器を組み合わせて利用する場合の利用料は,その合算額とする。
注2)機器を年単位で利用する場合で,年の途中で利用を開始又は終了する場合の利用料は,月額計算とする。
別記様式第1号(第2関係)
別記様式第2号(第3第1項関係)