(趣旨) |
第1 | この要項は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における防犯カメラ及び防犯カメラにより撮影された画像の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(設置目的) |
第2 | 防犯カメラの設置は,本学における盗難等の犯罪行為の抑止及び事故発生の防止を図ることにより,本学構成員の安全及び安心を確保するとともに,本学の資産を保護することを目的とする。 |
(定義) |
第3 | この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 |
| (1) | 防犯カメラ 本学において第2の目的のために設置されたビデオカメラで,画像を撮影し記録媒体に記録する機能を有するものをいう。 |
| (2) | 画像 防犯カメラにより撮影し記録された映像をいい,特定の個人を識別できるものを含む。 |
| (3) | 記録媒体 ビデオディスク,DVDディスク,ハードディスクその他の画像を記録するものをいう。 |
| (4) | 本学構成員 本学の学生,役職員,その他本学において教育研究,学業及び診療等に従事する全ての者をいう。 |
(管理責任者等) |
第4 | 本学の防犯カメラ及び画像の適正な管理及び運用を図るため,防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,部局等において設置及び管理する防犯カメラにあっては当該部局等の長とし,それ以外の防犯カメラについては理事(財務・総務担当)をもって充てる。 |
2 | 管理責任者を補佐し,防犯カメラの円滑な運用を図るため,防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き,管理責任者が指名する者をもって充てる。 |
3 | 防犯カメラ及び画像の管理等の実務を担当させるため,防犯カメラ実務担当者(以下「実務担当者」という。)を置き,管理責任者が指名する者をもって充てる。 |
4 | 防犯カメラ及び画像の管理,運用及び操作を行うことができる者は,管理責任者,運用責任者及び実務担当者(以下「管理者等」という。)に限るものとする。 |
(防犯カメラの設置等) |
第5 | 防犯カメラを新たに設置する場合は,不必要な個人の画像の撮影を防ぐため,防犯カメラの設置場所,設置台数及び撮影範囲を必要最低限とすることとし,事前に管理責任者の承認を得ること。 |
2 | 管理責任者は,防犯カメラ設置区域に,防犯カメラを設置している旨を明示するものとする。 |
3 | 画像は,原則として撮影された日から起算して2週間以上保存するものとする。 |
(画像の管理等) |
第6 | 管理者等は,画像の不正使用,外部流出,改ざん,遺失等の防止のため,次の各号に掲げる管理,運用及び操作を行わなければならない。 |
| (1) | 画像の不必要な複製,加工又は印刷を行わないこと。 |
| (2) | 画像を外部に持ち出さないこと。 |
| (3) | 画像の保存期間又は上書き消去までの期間は,原則として撮影された日から起算して3か月を超えないようにすること。 |
| (4) | 前号の期間が経過した画像は,復元不能となるよう確実に消去し,記録媒体を廃棄する場合は,破壊等の方法により画像が読み取れない状態にしてから廃棄すること。 |
(画像の目的外利用) |
第7 | 管理者等は,次の各号に掲げる場合を除き,第2に規定する設置目的以外のために画像を自ら利用し,又は他へ提供若しくは閲覧をさせてはならない。 |
| (1) | 画像から識別される特定の個人による広島大学個人情報の開示,訂正及び利用停止に関する細則(平成17年4月1日副学長(人事・総務担当)決裁)第3条の規定に基づく個人情報開示の請求があり,学長が開示することを認めたとき。 |
| (2) | 個人の生命,身体又は財産の保護のため,管理者等が緊急やむを得ないと認めたとき。 |
| (3) | 画像が刑事事件,民事事件等に関連する情報を含む可能性がある場合で,法令に基づき司法機関,警察署等から情報提供の照会又は要請があったとき。 |
| (4) | 防犯カメラを設置している部局等の長又はその委任を受けた者から画像の閲覧又は提供の要請があり,管理責任者又は運用責任者がその必要があると認めたとき。 |
(苦情等への対応) |
第8 | 管理者等は,防犯カメラ及び画像の運用に関する苦情,問い合わせ等があった場合は,その対応方法等について適切かつ迅速に対応するよう努めなければならない。 |
2 | 前項の場合において,管理者等が慎重な対応が必要と認める場合にあっては,学長に報告し了承を得た上で対応するものとする。 |
3 | 管理者等は,前項の対応が終了した場合は,その内容及び対応の結果について,速やかに学長へ報告するものとする。 |
(守秘義務等) |
第9 | 画像を閲覧した者(防犯カメラの保守点検,修理等を請負う業者を含む。)は,当該画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。 |
(雑則) |
第10 | 特別の事情によりこの要項によることができない場合又はこの要項によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる |
2 | この要項に定めるもののほか,防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項は,各管理責任者が定める。 |
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