○広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム規則
(平成24年9月18日規則第122号)
改正
平成25年10月21日規則第92号
平成26年3月11日規則第14号
平成26年5月20日規則第45号
平成27年3月17日規則第16号
平成27年9月14日規則第116号
平成29年4月18日規則第113号
平成30年1月24日規則第3号
平成30年2月26日規則第13号
平成30年3月19日規則第20号
平成31年1月17日規則第1号
令和元年6月11日規則第92号
令和元年12月19日規則第191号
令和2年4月30日規則第64号
広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第25条の3第2項の規定に基づき,広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム(以下「博士課程リーダー育成プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第25条の3第2項
]
(目的)
第2条
博士課程リーダー育成プログラムは,従来の学問分野・研究領域の枠組みを超えて,独創的に課題に挑み,幅広い知識をもとに物事の本質を見抜く力等を備えたリーダーを育成することを目的とする。
(プログラムの設置及び履修学生)
第3条
博士課程リーダー育成プログラムに,次の表の左欄に掲げる文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」に採択されたプログラムを置き,同表の右欄に掲げる研究科の学生に履修させることができる。
プログラムの名称
研究科名
放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム(以下「フェニックスプログラム」という。)
人間社会科学研究科
先進理工系科学研究科
統合生命科学研究科
医系科学研究科
たおやかで平和な共生社会創生プログラム(以下「たおやかプログラム」という。)
人間社会科学研究科
先進理工系科学研究科
統合生命科学研究科
(標準履修年限)
第4条
博士課程リーダー育成プログラムの標準履修年限は,5年又は4年とする。
2
前項の規定にかかわらず,博士課程後期からたおやかプログラムを履修する場合の標準履修年限は,3年とする。
(学生の所属)
第5条
博士課程リーダー育成プログラムを履修する学生は,当該学生の主任指導教員が在籍又は担当する研究科に所属するものとする。
(履修するための試験)
第6条
博士課程リーダー育成プログラムの履修を希望する者に対しては,試験を行う。
2
前項の試験に関し必要な事項は,広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構規則(平成24年3月13日規則第9号。以下「機構規則」という。)第14条に規定するプログラム会議で定める。
[
広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構規則(平成24年3月13日規則第9号。以下「機構規則」という。)第14条
]
(履修及び入学の許可)
第7条
履修を許可すべき者は,前条の試験の結果に基づき,機構規則第10条に規定する広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構会議(以下「機構会議」という。)の議を経て決定し,当該者(広島大学大学院医系科学研究科医歯薬学専攻に入学した者で,入学年度又は入学年度の翌年度の10月からフェニックスプログラムを履修するもの及び第3条の表のたおやかプログラムの項に掲げる研究科の学生で,当該研究科に入学後半年を経過した月からたおやかプログラムを履修するものを除く。)の入学については,当該者が所属する予定の研究科の教授会の議を経て,学長が決定する。
[
機構規則第10条
]
(教育課程)
第8条
博士課程リーダー育成プログラムの教育課程(以下「教育課程」という。)は,博士課程リーダー育成プログラムを履修する学生の所属研究科の授業科目,研究指導,全ての研究科の学生がスキル向上を目的として履修できる授業科目,各プログラムの授業科目等により体系的に編成する。
2
教育課程に関し必要な事項は,プログラム会議が定める。
(博士論文研究基礎力審査)
第9条
博士課程リーダー育成プログラムを履修する学生(第4条第2項に規定する標準履修年限で履修する者を除く。)に対しては,2年次終了時(標準履修年限が4年のプログラムを履修する者にあっては,当該プログラムのプログラム会議が指定する時期)に大学院規則第43条第3項に規定する試験及び審査(以下「博士論文研究基礎力審査(Qualifying Examination)」という。)を行い,引き続き博士課程リーダー育成プログラムの課程を履修させるかどうかの可否を決定する。
[
大学院規則第43条第3項
]
2
博士論文研究基礎力審査(Qualifying Examination)に合格した者には,所属研究科の定めるところにより修士の学位を授与することができる。
3
標準履修年限が5年のプログラムを履修する学生は,第1項の規定により引き続き博士課程リーダー育成プログラムの課程の履修を認められたときは,当該学生が所属する研究科の博士課程後期の教育課程を履修するものとする。
(奨学金)
第10条
学長は,博士課程リーダー育成プログラムを履修する学生に対し,奨学金を支給することができる。
2
奨学金に関し必要な事項は,別に定める。
(授業料)
第11条
学長は,博士課程リーダー育成プログラムを履修する学生のうち,成績が優秀であり,かつ,経済的に困窮しているものに係る各期ごとの授業料について全額又は半額を免除することができる。
2
前項の授業料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
(履修前の既修得単位の認定)
第12条
プログラム会議が教育上有益と認めるときは,当該プログラムを履修する前に大学院(外国の大学院及び国際連合大学を含む。)の教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,当該プログラムにおける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項の既修得単位の認定については,広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)を準用する。
この場合において,所属研究科の長は,当該学生が履修するプログラムのプログラム責任者と事前に協議するものとする。
[
広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)
]
(修了要件)
第13条
博士課程リーダー育成プログラムの修了要件は,プログラム会議が定める授業科目を履修の上,当該プログラム会議が定める単位数以上を修得するとともに,所属研究科の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。
ただし,履修期間に関しては,当該プログラムのプログラム会議及び所属研究科の教授会の議を経て,当該プログラム責任者及び当該所属研究科の長が優れた研究業績を上げたと認める者については,当該プログラム会議が定める期間以上履修すれば足りるものとする。
(プログラム修了判定)
第14条
博士課程リーダー育成プログラムの修了判定は,機構会議が行う。
2
学位審査及び学位の授与については,広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号)及び所属研究科の定めるところによる。
[
広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号)
]
(休学,退学及び転学)
第15条
休学,退学及び転学については,所定の手続を行い,当該プログラムのプログラム会議の承認を得た上で,所属研究科の定めるところによるものとする。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,博士課程リーダー育成プログラムに関し必要な事項は,プログラム会議が定める。
附 則
1
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
2
第11条第1項の規定にかかわらず,平成29年度以前にたおやかプログラムの履修を開始した者で,第10条に規定する奨励金を受給するものに係る平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間分の授業料は,徴収しない。
附 則(平成25年10月21日規則第92号)
この規則は,平成25年10月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム規則の規定は,平成25年10月1日から適用する。
附 則(平成26年3月11日規則第14号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月20日規則第45号)
この規則は,平成26年5月20日から施行する。ただし,第3条第1項の表の改正規定は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日規則第16号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規則第116号)
1
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
2
広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム奨励金要項(平成24年9月18日学長決裁)は,廃止する。
附 則(平成29年4月18日規則第113号)
この規則は,平成29年4月18日から施行する。
附 則(平成30年1月24日規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月26日規則第13号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第20号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月17日規則第1号)
1
この規則は,平成31年1月17日から施行する。
2
この規則による改正後の広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム規則第6条第2項,第7条及び第14条第1項の規定は,平成30年12月25日から適用する。
附 則(令和元年6月11日規則第92号)
1
この規則は,令和元年6月11日から施行し,この規則による改正後の広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム規則(以下「新規則」という。)は平成31年4月1日から適用する。
2
新規則第3条の規定にかかわらず,この規則の施行の際現に医歯薬保健学研究科又は生物圏科学研究科に在学する学生については,なお従前の例による。
3
新規則第7条の規定中大学院医系科学研究科医歯薬学専攻に入学した者には,平成30年度に大学院医歯薬保健学研究科医歯薬学専攻に入学した者を含むものとする。
附 則(令和元年12月19日規則第191号)
1
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2
広島大学大学院博士課程教育リーディングプログラム奨励金要項(平成24年9月18日学長決裁)は,廃止する。
附 則(令和2年4月30日規則第64号)
1
この規則は,令和2年4月30日から施行し,この規則による改正後の広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラム規則(以下「新規則」という。)の規定は,令和2年4月1日から適用する。
2
新規則第3条の規定にかかわらず,この規則の施行の際現に総合科学研究科,文学研究科,教育学研究科,社会科学研究科,理学研究科,先端物質科学研究科,工学研究科又は国際協力研究科に在学する学生については,なお従前の例による。