○広島大学学生宿舎ゲストルーム規則
(平成25年3月12日規則第5号)
改正
平成26年6月30日規則第50号
平成28年4月1日規則第111号
平成30年10月1日規則第133号
令和元年5月1日規則第121号
令和5年8月29日規則第205号
広島大学学生宿舎ゲストルーム規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学学生宿舎内のゲストルームの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(設置)
第2条
広島大学(以下「本学」という。)に,広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化特別研修生受入れ規則(平成22年6月22日規則第114号)に基づく研修等の国際交流事業により来学する者(以下「日本語・日本文化特別研修生等」という。),本学に用務を持つ学外者等の短期滞在者の宿泊に供するため,広島大学学生宿舎内にゲストルームを置く。
[
広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化特別研修生受入れ規則(平成22年6月22日規則第114号)
]
(利用できる者の範囲)
第3条
ゲストルームを利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
日本語・日本文化特別研修生等
(2)
本学に用務を持つ学外者で,本学の職員が紹介するもの
(3)
その他副学長(学生支援担当)(以下「副学長」という。)が認めた者
(利用できる期間等)
第4条
ゲストルームを利用できる期間は,30日以内とし,特段の事情のある場合に限り,合わせて60日を限度として延長することができる。
ただし,12月29日から翌年1月3日までの間(この期間の前後が土曜日又は日曜日に当たる場合は,その日を含む。)は,利用することができない。
2
ゲストルームを利用できる時間は,原則として午後4時から翌日の午前10時までとする。
3
前2項の規定にかかわらず,副学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(利用の申込み)
第5条
ゲストルームを利用しようとする者は,原則として利用する日の6月前から6日前までに広島大学学生宿舎ゲストルーム利用申込書(別記様式)を各部局等の担当窓口を経由して教育室教育部学生生活支援グループに提出し,許可を受けなければならない。
(利用の変更等)
第6条
ゲストルームの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は,申込内容に変更が生じたとき,又は利用の取消しをしようとするときは,速やかにその旨を教育室教育部学生生活支援グループに申し出なければならない。
ただし,利用日の変更及び利用期間の延長については,改めて申し込まなければならない。
2
前項ただし書の変更及び延長の手続は,前条の規定を準用する。
(遵守事項)
第7条
利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1)
許可された目的以外の用途に利用しないこと。
(2)
利用を許可された者以外の者に転貸しないこと。
(3)
備品の移動を無断で行わないこと。
(4)
その他副学長が必要と認めた事項
(許可の取消し等)
第8条
副学長は,利用者が前条に規定する遵守事項に違反し,又はゲストルームの運営に重大な支障を生じさせたときは,許可を取り消すことができる。
2
副学長は,前項に定めるもののほか,本学において緊急に使用する必要が生じたときは,許可を取り消し,又は許可の条件を変更することができる。
(補償責任)
第9条
本学は,前条の規定により生じた利用者の損害については,補償の責を負わない。
(経費の負担等)
第10条
ゲストルームの部屋タイプ及び利用料の額は,次の表に掲げるとおりとし,利用者は,当該利用料を教育室教育部学生生活支援グループに前納しなければならない。
建物の名称
部屋タイプ
利用料
1泊目
2泊目以降
1号館 2号館 3号館 4号館 7号館
8号館 9号館
Aタイプ
2,300円
700円
5号館 6号館
Dタイプ
1,600円
500円
10号館
Bタイプ
11号館
Cタイプ
4,000円
1,200円
2
既納の利用料は,返還しない。
ただし,天災等やむを得ない事由により利用の取消しがあった場合にあっては当該取消しに係る利用料の全額を,第6条の規定により利用の変更等を行った場合にあっては当該変更等に係る料金として,前項の表に定める利用料を利用者に返還する。
[
第6条
]
(損害の弁償)
第11条
利用者が故意又は過失によりゲストルームの施設,設備,備品等を損傷又は紛失した場合は,本学職員の指示により遅滞なく原状に回復し,又はそれによって生じた損害を弁償しなければならない。
(事務)
第12条
ゲストルームの維持及び管理に関する事務は,教育室教育部学生生活支援グループにおいて処理する。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか,ゲストルームに関し必要な事項は,教育室が定める。
附 則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第50号)
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第111号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第133号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第121号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和5年8月29日規則第205号)
この規則は,令和5年8月29日から施行する。
別記様式(第5条関係)
広島大学学生宿舎ゲストルーム利用申込書