○広島大学のテニュアトラック制に関する規則
(平成25年3月26日規則第10号)
改正
平成29年9月26日規則第143号
平成31年1月24日規則第10号
令和2年3月24日規則第40号
令和4年3月22日規則第151号
令和4年9月29日規則第178号
令和5年3月29日規則第86号
令和5年4月1日規則第138号
広島大学のテニュアトラック制に関する規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)において実施するテニュアトラック制に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項
]
(目的)
第2条
大学のテニュアトラック制は,大学教員の教育研究に対する意欲を高め,能力及び資質の向上を図り,もって優秀な大学教員を確保することにより大学の教育研究の一層の発展に資することを目的とする。
(定義)
第3条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
テニュア 雇用期間の定めのない大学教員の身分をいう。
(2)
テニュアトラック制 雇用期間が満了するまでに,准教授であるテニュアトラック教員には教授又は准教授でのテニュアを,講師であるテニュアトラック教員には准教授又は講師でのテニュアを,助教であるテニュアトラック教員には准教授又は講師でのテニュアを付与するかどうかの審査(以下「テニュア審査」という。)を行い,テニュアを付与しない場合は雇用期間の満了をもって雇用関係を終了する制度をいう。
(3)
テニュアトラック教員 テニュアトラック制に基づき雇用され,テニュア審査を経てテニュアが付与されるまでの雇用期間における大学教員をいう。
(4)
テニュアトラック期間 テニュアトラック教員としての雇用期間が満了するまでの期間(テニュアを付与された場合は,テニュアトラック教員として雇用されてからテニュアを付与されるまでの期間)をいう。
(5)
部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設その他教員を置く組織をいう。
(対象となる職名)
第4条
テニュアトラック制は,准教授,講師及び助教を対象とする。
(テニュアトラック期間)
第5条
テニュアトラック期間は,次の各号に定める期間とする。
(1)
准教授 7年
(2)
講師 7年
(3)
助教 5年
2
労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項の規定に基づき定められるテニュアトラック教員の雇用契約期間がテニュアトラック期間に満たない場合は,当該雇用契約期間の後に,テニュアトラック期間に満たない期間について,同項に規定する期間の範囲内で雇用契約を更新するものとする。
(テニュアトラック期間の延長)
第6条
テニュアトラック期間中(第16条に規定する最終審査が開始されるまでの期間に限る。)に次の各号に掲げる休業又は休暇(以下「育児休業等」という。)を取得した場合若しくは取得を予定している場合は,テニュアトラック期間を延長することができる。
(1)
育児休業
(2)
出生時育児休業
(3)
介護休業
(4)
広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第23条第6号及び第7号に規定する特別休暇(以下「産前産後休暇」という。)
第7条
テニュアトラック期間を延長する期間(以下「延長期間」という。)の単位は,月とする。
2
期間の計算は,暦に従うものとする。
3
前項の場合において,月の初めから期間を起算しないときは,その期間は,最後の月においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし,最後の月に応当する日がないときは,その月の末日に満了する。
4
前2項の場合において,月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,30日をもって1月とする。
5
延長期間は,テニュアトラック期間中に取得した育児休業等及び取得する予定の育児休業等のすべての期間を前3項の規定により計算して得られる期間(以下「延長可能期間」という。)の範囲内とする。
ただし,准教授又は講師であるテニュアトラック教員にあっては通算36月を,助教であるテニュアトラック教員にあっては通算60月を超えることはできない。
第8条
テニュアトラック期間の延長を希望するテニュアトラック教員は,第16条に規定する最終審査が開始される2月前までに延長申出書(別記様式第1号)により配属の部局等の長を経由して大学に申し出るものとする。
ただし,育児休業等の取得を予定している場合にあっては,延長申出書に育児休業等を取得する予定であることが確認できる書類 を添付しなければならない。
[
第16条
]
2
大学は,テニュアトラック教員からの申出に基づきテニュアトラック期間の延長について決定し,その結果を当該テニュアトラック教員に通知するものとする。
(延長期間の変更)
第9条
前条の規定によりテニュアトラック期間を延長する場合において,次の各号に掲げる場合は,延長可能期間の範囲内で延長期間を変更するものとする。
(1)
予定していた育児休業等を取得する期間が予定より短い期間で終了し,延長可能期間が延長期間より短くなる場合
(2)
予定していた育児休業等を取得する期間が延長になったこと,新たに育児休業等を取得した又は取得する予定となったことその他の事由により延長可能期間が延びる場合で,テニュアトラック教員が希望する場合
(3)
その他テニュアトラック教員が希望する場合
2
延長期間を変更しようとするテニュアトラック教員は,変更申出書(別記様式第2号)により速やかに配属の部局等の長を経由して大学に申し出るものとする。
3
大学は,テニュアトラック教員からの申出に基づき延長期間の変更について決定し,その結果を当該テニュアトラック教員に通知するものとする。
(延長の取消し)
第10条
前条第1項第1号の規定にかかわらず,予定していた育児休業等を取得する期間が予定より短い期間で終了し,延長可能期間が1月に満たないこととなった場合は,当該延長を取消すものとし,大学は,当該取消しについて,部局等の長及び当該テニュアトラック教員に通知するものとする。
(テニュア審査の基準及び処遇等の明示)
第11条
大学は,テニュアトラック教員を雇用する場合は,テニュア審査の基準及びテニュアを付与した後の処遇等(次項において「基準等」という。)について,あらかじめ当該雇用される者に対して明示しなければならない。
2
テニュアトラック教員を公募により雇用する場合は,公募に当たり,基準等を明示しなければならない。
(説明責任)
第12条
大学は,テニュアトラック教員を雇用する場合は,テニュアトラック制及び雇用条件等について,あらかじめ当該雇用される者に対して十分に説明し,理解を得なければならない。
(研究環境の整備)
第13条
大学は,スタートアップ支援経費の措置,メンター教員の配置その他テニュアトラック教員が自立して研究活動を行うことができる環境の整備に努めるものとする。
(テニュア審査)
第14条
テニュア審査は,中間審査及び最終審査により行う。
2
テニュア審査は,広島大学における教員の採用最低基準及びテニュア審査最低基準(分野別)並びに特定専門教員及び牽引教員の基準について(平成30年12月25日学長決裁)を踏まえて定める基準を用いて行う。
3
テニュア審査の対象となるテニュアトラック教員の業績評価は,広島大学再任等審査委員会(以下「再任等審査委員会」という。)が行う。
(中間審査)
第15条
中間審査は,学術院会議において,再任等審査委員会が行う業績評価の結果に基づき行うものとする。
2
中間審査は,原則としてテニュアトラック期間の2分の1を経過した日から6月を経過する日までに行うものとし,学術院会議議長は,その結果を当該テニュアトラック教員に対して十分に説明し,理解を得た上で,必要に応じて改善事項を指示し,又は指導を行うものとする。
(最終審査)
第16条
最終審査は,次のとおり行う。
(1)
学術院会議は,再任等審査委員会が行う業績評価の結果に基づき審査を行う。
(2)
大学は,前号の学術院会議の議を経て審査を行う。
2
最終審査は,原則として中間審査実施後からテニュアトラック期間が満了する日の6月前までに行うものとし,大学は,その結果及び理由を速やかに学術院会議議長及び当該テニュアトラック教員に通知するものとする。
第17条
大学は,最終審査の結果,適格と認めたときは,テニュアトラック期間が満了する日の翌日にテニュアを付与する。
第18条
最終審査の結果,テニュアを付与しなかったときは,当該テニュアトラック教員は,テニュアトラック期間の満了をもって退職するものとする。
2
前項に定めるもののほか,テニュアトラック期間に労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に基づく期間の定めのない労働契約が成立した者であっても,テニュア審査の結果,テニュアを付与しなかった場合は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第23条第1項第6号の規定により,テニュアトラック期間の満了をもって解雇するものとする。
[
広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第23条第1項第6号
]
(テニュアを付与しなかった場合の特例)
第19条
前条の規定にかかわらず,最終審査の結果,テニュアを付与しなかった場合で,当該テニュアトラック教員が継続して大学に雇用されることを希望するときは,大学は,当該テニュアトラック教員をテニュアトラック期間の満了する日の翌日から1年を限度とした期間(以下「特例雇用期間」という。),特任教員に雇用することができる。
2
前項の規定により雇用された特任教員は,特例雇用期間の満了をもって退職するものとする。
3
前項に定めるもののほか,特例雇用期間に労働契約法第18条に基づく期間の定めのない労働契約が成立した者であっても,第1項の規定により雇用された特任教員である場合は,広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第12条第1項第7号の規定により,特例雇用期間の満了をもって解雇するものとする。
[
広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第12条第1項第7号
]
(テニュア審査の特例)
第20条
最終審査は,テニュアトラック教員に当初提示した実施時期(第6条から第9条までの規定によりテニュアトラック期間を延長した場合は,延長した期間を踏まえて提示した実施時期をいう。以下同じ。)を繰上げて行うことができる。
2
最終審査を繰上げて行う場合は,第14条第1項及び第16条第2項の規定にかかわらず,中間審査実施前に行うことができる。
[
第14条第1項
] [
第16条第2項
]
3
最終審査を繰上げて受けることを希望するテニュアトラック教員は,最終審査繰上申請書(別記様式第3号)により学術院会議議長に申請するものとする。
4
大学は,繰上げて行った最終審査(以下「繰上げ最終審査」という。)の結果,適格と認めたときは,第17条の規定にかかわらず,テニュアトラック期間の途中であっても,テニュアトラック教員にテニュアを付与することができる。
この場合において,テニュアを付与する時期は,原則として4月又は10月とする。
[
第17条
]
5
繰上げ最終審査の結果,テニュアを付与しなかったときは,当初提示した実施時期にテニュア審査を行うものとする。
6
繰上げ最終審査の結果,テニュアを付与されなかったテニュアトラック教員は,第3項 の申請を繰り返し行うことができる。
(最終審査の結果に対する不服申立て)
第21条
最終審査を受けたテニュアトラック教員は,最終審査の結果について不服があるときは,大学に対し,最終審査の結果の通知を受けた日の翌日から起算して10日(広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則第4条第1項に規定する休日を除く。)以内に不服申立書(別記様式第4号)により不服申立てを行うことができる。
[
広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則第4条第1項
]
2
大学は,不服申立書の内容に基づき,最終審査を改めて行う必要があるかどうかを判断し,必要と認めるときは,最終審査(以下この条及び次条において「テニュア再審査」という。)を行うものとする。
3
大学は,テニュア再審査が必要と認めないときは,その理由を付し,文書で当該テニュアトラック教員に通知するものとする。
第22条
テニュア再審査は,第16条第1項の規定に準じて行うものとする。
この場合において,業績評価は,学術院会議が設置するテニュア再審査委員会が行う。
[
第16条第1項
]
2
テニュア再審査委員会は,当該テニュアトラック教員の業績評価を行った再任等審査委員会の構成員を1人以上変更し,又は当該構成員に1人以上追加した構成とする。
3
テニュア再審査は,原則としてテニュアトラック教員としての雇用期間が満了する日の2月前までに終えるものとし,大学は,その結果を速やかに学術院会議議長及び当該テニュアトラック教員に通知するものとする。
4
テニュア再審査の結果に対する不服の申立てはできないものとする。
(雑則)
第23条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
2
この規則に定めるもののほか,テニュアトラック制に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に広島大学の教員の任期に関する規則(平成16年4月1日規則第83号)の規定に基づき,任期を定めて雇用されている教員のうち,実施部局等の長が認めた者は,この規則により雇用されたテニュア・トラック教員とみなす。
3
前項の規定により,テニュア・トラック教員とみなされた者のテニュア・トラック期間の始期は,当該教員が本学に現に任期を定めて雇用された日とする。
4
第6条から第10条までの規定は,テニュア・トラック教員に適用する。この場合において,第6条から第10条までの規定中「テニュアトラック」とあるのは,「テニュア・トラック」とする。
附 則(平成29年9月26日規則第143号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年1月24日規則第10号)
1
この規則は,平成32年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日に現にこの規則による改正前の広島大学のテニュア・トラック制に関する規則の規定に基づき雇用されているテニュア・トラック教員については,この規則による改正後の広島大学のテニュアトラック制に関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月24日規則第40号)
1
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2
広島大学のテニュア・トラック制に関する規則の一部を改正する規則(平成31年1月24日規則第10号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた,同規則の施行の日に現に同規則による改正前の広島大学のテニュア・トラック制に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき雇用されているテニュア・トラック教員(以下「テニュア・トラック教員」という。)については,旧規則第8条及び第9条のテニュア審査の取扱い並びに旧規則第11条のテニュア審査の結果に対する不服申立ての取扱い並びに旧規則第12条の実施規定等の取扱いを除き,この規則の施行後もなお従前の例による。
3
テニュア・トラック教員のテニュア審査の取扱いにあってはこの規則による改正後の広島大学テニュアトラック制に関する規則(以下「新規則」という。)第14条(第2項を除く。),第15条及び第16条の規定を適用し,テニュア審査の結果に対する不服申立ての取扱いにあっては新規則第21条及び第22条の規定を適用する。
この場合において,新規則第14条第3項,第15条第2項,第16条第2項,第21条第1項及び第3項並びに第22条第3項中「テニュアトラック」とあるのは,「テニュア・トラック」とする。
附 則(令和4年3月22日規則第151号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第178号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第86号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第138号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第8条第1項関係)
別記様式第2号(第9条第2項関係)
別記様式第3号(第20条第3項関係)
別記様式第4号(第21条第1項関係)