(趣旨) |
第1 | この要項は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学情報メディア教育研究センター(以下「センター」という。)が管理するオンデマンドプリンタ及びポスタープリンタの出力サービス利用料金の額及びその徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(出力料金) |
第2 | センターが管理するオンデマンドプリンタの出力サービスを利用しようとする者は,別表第1に定めるプリンタ出力料金を本学が発行する学生証若しくは職員証又は広島大学消費生活協同組合が貸与するICカードに付加された少額決済機能を用いて電子マネーにより支払うものとする。 |
2 | センターが管理するポスタープリンタの出力サービスを利用しようとする者は,別表第2に定めるポスタープリンタ出力料金を負担するものとし,支払いについては,センターが定める方法により支払うものとする。 |
(雑則) |
第3 | この要項に定めるもののほか,この要項の実施に関し必要な事項は,センター長が定める。 |
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