○広島大学半導体産業技術研究所受託研修生受入れ規則
(平成26年2月12日規則第3号)
改正
平成27年3月4日規則第8号
平成28年4月1日規則第88号
令和元年10月1日規則第198号
令和2年1月23日規則第5号
令和2年4月1日規則第101号
令和4年3月29日規則第34号
令和4年4月1日規則第78号
令和5年4月1日規則第116号
令和6年3月26日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,ナノバイオ・医療工学に携わる人材育成のために広島大学半導体産業技術研究所(以下「研究所」という。)に受託研修生(以下「研修生」という。)を受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(申請及び許可)
第2条
研究所において研修を受けようとする者は,研修開始までに,所定の参加申込書により研究所長に申請しなければならない。
2
研究所長は,前項の規定による研修の申請があった場合において,支障がないと認めたときは,研修を許可することができる。
(研修方法等)
第3条
研修生の研修方法等については,研究所が定める研修実施計画に基づき,実施するものとする。
(研修料及び徴収方法)
第4条
研修料は,1人につき,1日10,000円とする。
2
研修料は,研修生の受入れを許可したときに直ちに徴収するものとする。
3
既納の研修料は,原則として返還しない。
(実験,実習等の費用)
第5条
実験,実習等に要する費用は,必要に応じ研修生の負担とする。
(研修生の辞退)
第6条
研修生は,研修を辞退しようとするときは,研究所長に願い出なければならない。
(規則等の遵守)
第7条
研修生は,広島大学が定める規則等を遵守しなければならない。
(受入許可の取消し等)
第8条
研究所長は,研修生が前条の規定に違反したとき,研修生としてふさわしくない行為があったとき,又は研修料が納付されないときは,当該研修生の研修を停止させ,又は受入れの許可を取り消すことができる。
(研修生の辞退等の報告)
第9条
研究所長は,第6条に規定する辞退の願い出があったとき,又は前条に規定する研修の停止若しくは受入許可の取消しを行ったときは,その旨を研修生が所属する機関等に報告するものとする。
[
第6条
]
(事務)
第10条
研修生の受入れに関する事務は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,研修生の受入れに関し必要な事項は,研究所が定める。
附 則
この規則は,平成26年2月12日から施行し,平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成27年3月4日規則第8号)
この規則は,平成27年3月4日から施行し,この規則による改正後の広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所受託研修生受入れ規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日規則第88号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第198号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年1月23日規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第101号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第34号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第78号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第116号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第26号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。