(趣旨) |
第1 | この要項は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学こすもす保育室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(設置) |
第2 | 広島大学(以下「本学」という。)に,男女共同参画推進の具体的方策の一環として,保育所入所を待機している本学の職員の要請を受けて当該職員が養育する乳幼児を保育することにより,家庭生活と教育・研究・就業を両立し,もって職員の福祉の増進に資するため,広島大学こすもす保育室(以下「保育室」という。)を置く。 |
(収容定員) |
第3 | 保育室の収容定員は,6人とする。 |
(保育の形態) |
第4 | 保育の形態は次のとおりとする。 |
| (1) 常時保育 長期の利用期間において,継続的に行う保育 |
| (2) 一時保育 家庭における保育が一時的に困難になった場合に,日時を指定して行う保育 |
(保育日) |
第5 | 保育室の保育日は,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)を除く月曜日から金曜日までとする。 |
2 | 前項の規定にかかわらず,本学が必要と認める場合は,前項に規定する保育日以外の日(以下「本学が必要と認める日」という。)を保育日とすることができる。 |
(利用対象者) |
第6 | 保育室を利用することができる者は,次に掲げる者とする。 |
| (1) 職員 | |
| (2) 学生 | |
| (3) その他理事(霞地区・教員人事・広報担当)が必要と認めた者 |
2 | 常時保育については,前項に定める者(以下「職員等」という。)が養育する乳幼児で,保育所への入所を待機している生後9週以上15月未満の者を対象とする。ただし,生後15月以上の者であっても,定員の充足状況により,3歳に達する日の属する年度の末日まで対象とすることができる。 |
3 | 一時保育については,本学の職員等が養育する乳幼児で,生後9週から6歳に達する日の属する年度の末日まで利用することができる。 |
(保育時間及び保育料金) |
第7 | 保育室の保育時間及び保育料金は,次の表に掲げるとおりとする。 |
| 区分 | 保育時間 | 保育料金 | 常時保育 | 基本保育 | 午前7時30分から午後7時まで | 0歳児から2歳児まで | 53,400円/月 | 給食費(昼食,おやつ) | - | - | 5,600円/月 | 延長保育 | 午後7時から午後8時まで | 0歳児から2歳児まで | 600円/時間 | 一時保育 | 基本保育 | 午前7時30分から午後7時まで | 0歳児から5歳児まで | 800円/時間 | 延長保育 | 午後7時から午後8時まで | 本学が必要と認める日 | 本学が必要と認める時間 |
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2 | 前項の規定にかかわらず,同一世帯の2人目以降の乳幼児(1人目が,広島大学保育施設規則(平成20年2月4日規則第18号)第4条に規定するたんぽぽ保育園に入園している場合を含む。)に係る月額の基本保育料金は,それぞれ前項に掲げる額から10,000円を割り引くものとする。 |
3 | 第1項の規定にかかわらず,一時保育の基本保育に係る保育料金の月額は,59,000円を上限とする。 |
4 | 第5第2項に規定する本学が必要と認める日のうち,本学の業務の都合上保育日を設定した日における保育料金は,第1項の表に定める保育料金の半額とする。 |
(運営) |
第8 | 保育室は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けていない児童福祉施設とし,業務委託により運営する。 |
(管理運営の統括) |
第9 | 保育室の管理運営は,理事(霞地区・教員人事・広報担当)が統括する。 |
(運営支援) |
第10 | 保育室の運営支援は,関係部局等の協力を得て,財務・総務室人事部福利厚生グループにおいて行う。 |
(雑則) |
第11 | この要項に定めるもののほか,保育室の運営に関し必要な事項は,理事(霞地区・教員人事・広報担当)が定める。 |