○広島大学共同研究講座及びグローバル共同研究講座規則
(平成26年4月15日規則第40号)
改正
平成26年12月26日規則第122号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年3月31日規則第52号
令和元年5月1日規則第96号
令和元年10月1日規則第150号
令和4年1月24日規則第3号
令和5年5月23日規則第61号
令和6年7月30日規則第111号
広島大学共同研究講座及びグローバル共同研究講座規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及びグローバル共同研究講座(以下「共同研究講座等」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(目的)
第2条
共同研究講座等は,本学と民間等外部の機関(以下「外部機関」という。)が共同して行う研究のため,外部機関から本学に受け入れる経費を活用して設置及び運営し,もって当該研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
共同研究講座 国内の外部機関から本学に受け入れた経費により教員等の給与,研究費,旅費及び光熱水料等その運営に必要な経費を賄い,研究を実施するものをいう。
(2)
グローバル共同研究講座 外国の外部機関から本学に受け入れた経費により教員等の給与,研究費,旅費及び光熱水料等その運営に必要な経費を賄い,研究を実施するものをいう。
(3)
部局等 各学部,各研究科,研究科等連係課程実施基本組織,原爆放射線医科学研究所,病院,国際高等研究所,全国共同利用施設,各学内共同教育研究施設及び学術・社会連携室をいう。
(名称)
第4条
共同研究講座等には,当該共同研究講座等における研究の内容を示す名称を付するものとする。
2
共同研究講座等の名称について,外部機関から申出があったときは,外部機関が明らかとなるような字句を前項の名称に付加することができる。
(設置の申込み)
第5条
共同研究講座等の設置に係る申込みをしようとする者は,次の各号に掲げる書類を共同研究講座等を設置しようとする部局等の長に提出するものとする。
(1)
共同研究講座等設置申込書(別記様式第1号)
(2)
共同研究講座等教員等就任予定者の履歴書(別記様式第2号)及び就任承諾書(別記様式第3号)
(3)
共同研究講座等教員等就任予定者の利益相反自己申告書(別記様式第4号)
(利益相反状況の審査等)
第6条
部局等の長は,前条の申込みがあったときは,共同研究講座等教員等就任予定者の利益相反状況の審査を広島大学利益相反管理に関する規則(平成20年9月16日規則第166号)第5条に規定する利益相反委員会(以下「利益相反委員会」という。)に依頼する。
[
広島大学利益相反管理に関する規則(平成20年9月16日規則第166号)第5条
]
2
利益相反委員会は,利益相反管理のための調査を行い,必要に応じて,共同研究講座等教員等就任予定者への事情聴取,助言・指導等を実施することができる。
3
利益相反委員会は,前項の調査に基づき,利益相反状況を審査し,改善が必要であるか否かを判定する。
4
利益相反委員会は,審査の結果を当該部局等の長に報告する。
5
部局等の長は,利益相反委員会から共同研究講座等教員等就任予定者の利益相反状況について改善が必要である旨の報告を受けた場合で,必要な改善がなされたと判断するときは,利益相反委員会に当該共同研究講座等教員等就任予定者の利益相反状況の審査を改めて依頼するものとする。
6
共同研究講座等教員等就任予定者は,利益相反委員会の審査の結果に不服があるときは,不服申立をすることができる。
(設置の申請)
第7条
部局等の長は,当該共同研究講座等の設置が適当と認めたときは,当該部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては,これに代わる機関)の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
2
前項の申請に当たっては,第5条各号に掲げる書類を提出するものとする。
[
第5条各号
]
(設置の決定)
第8条
学長は,前条の申請があった場合において,研究の内容等を勘案し適当と認めるときは,当該共同研究講座等の設置を決定するものとする。
(設置の通知及び報告)
第9条
学長は,共同研究講座等の設置を決定したときは,その旨を速やかに当該部局等の長に通知し,教育研究評議会に報告するものとする。
(契約の締結)
第10条
学長は,共同研究講座等の設置を決定したときは,速やかに当該外部機関と,別に定める共同研究講座等設置契約書により契約を締結するものとする。
(存続期間)
第11条
共同研究講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2
共同研究講座等の存続期間は,更新することができる。この場合の手続は,設置の例による。
(共同研究講座等の構成等)
第12条
共同研究講座等を担当する者(以下「共同研究講座等教員等」という。)は,共同研究講座教授,共同研究講座准教授,共同研究講座講師,共同研究講座助教,上席特任学術研究員,主幹特任学術研究員,主任特任学術研究員及び特任学術研究員とする。
2
共同研究講座等には,共同研究講座教授,共同研究講座准教授,共同研究講座講師,共同研究講座助教,上席特任学術研究員,主幹特任学術研究員,主任特任学術研究員又は特任学術研究員を1人以上置くものとする。
3
共同研究講座等の構成員として,本学専任の教員を兼務させることができるものとする。
(経費の受入れ等)
第13条
共同研究講座等に係る経費は,その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。
ただし,継続して受入れが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
(内容等の変更)
第14条
共同研究講座等の名称,設置目的,研究内容,期待される効果,設置期間,設置場所及び経費の負担総額並びに共同研究講座等教員等及びその職名並びに共同研究講座等の構成員として兼務させる本学専任の教員及びその職名を変更しようとする場合の手続は,設置の例による。
(共同研究の取扱い)
第15条
この規則に定めるもののほか,共同研究講座等で共同して実施する研究の取扱いについては,広島大学共同研究取扱規則(平成18年3月14日規則第18号)の定めるところによる。
[
広島大学共同研究取扱規則(平成18年3月14日規則第18号)
]
2
外部機関は,共同研究講座等教員等の設備利用,授業,研究指導その他教育研究に必要な経費について,1人当たり月額37,000円を納付しなければならない。
3
外部機関は,共同研究講座等を設置する建物の使用料,光熱水料その他施設使用にかかる経費(以下「施設使用料」という。)を納付しなければならない。
4
施設使用料の額は,次の表に定めるとおりとする。
共同研究講座等を設置する建物が所在するキャンパス
施設使用料
存続期間に1年に満たない期間がある場合の当該期間に係る施設使用料
霞キャンパス
1平方メートル当たり年額20,000円
1平方メートル当たり月額1,700円
霞キャンパス以外
1平方メートル当たり年額10,000円
1平方メートル当たり月額850円
5
前項の規定にかかわらず,学長が認める場合には,外部機関との協議により施設使用料の額を定めることができる。
6
前3項の規定にかかわらず,施設使用等について特別な定めがある場合は,その定めによる。
(利益相反状況の審査等)
第16条
共同研究講座等教員等は,毎年4月1日における前年度1年間の利益相反の状況に係る,共同研究講座等教員等の利益相反自己申告書(別記様式第5号)(以下「自己申告書」という。)を利益相反委員会に提出しなければならない。
2
共同研究講座等教員等は,自己申告書の内容に変更があったときは,速やかに利益相反委員会に提出しなければならない。
3
利益相反委員会は,利益相反管理のための調査を行い,必要に応じて,共同研究講座等教員等への事情聴取,助言・指導等を実施することができる。
4
利益相反委員会は,前項の調査に基づき,利益相反状況を審査し,改善が必要であるか否かを判定する。
5
利益相反委員会は,審査の結果を当該共同研究講座等を設置する部局等の長に報告する。
6
利益相反委員会は,第4項の審査の結果,改善が必要と判断した活動を行う共同研究講座等教員等に対して改善勧告を行う。
7
利益相反委員会は,前項の改善勧告を受けた共同研究講座等教員等に対して,改善状況について報告を求めることができる。
8
第6項の改善勧告を受けた共同研究講座等教員等は,当該勧告に不服があるときは,利益相反委員会に対して再審査を請求することができる。
9
利益相反委員会は,前項の再審査の請求を受けたときは,再審査を行うものとする。
10
利益相反委員会は,前項の再審査の結果を当該共同研究講座等を設置する部局等の長に報告するとともに,当該再審査を請求した共同研究講座等教員等に通知する。
(雑則)
第17条
特別の事情によりこの規則に定めるところによることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると本学及び外部機関が認める場合は,本学及び外部機関の合意に基づき別段の取扱いをすることができる。
2
この規則に定めるもののほか,共同研究講座等の運営に関し必要な事項は,部局等が定め,学長に届け出るものとする。
附 則
この規則は,平成26年4月15日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第122号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第52号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第96号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第150号)
1
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までに設置に係る契約を締結した共同研究講座等(以下「既設の共同研究講座等」という。)の共同研究講座等教員の設備利用,授業,研究指導その他教育研究に必要な経費及び共同研究講座等を設置する建物の使用料,光熱水料その他施設使用にかかる経費(以下「教育研究に必要な経費及び施設使用にかかる経費」という。)は,令和2年3月31日までにあっては,この規則による改正後の広島大学共同研究講座及び共同研究部門規則第14条第2項又は第3項の規定(以下「新規則の規定」という。)にかかわらず,なお従前の例による。
3
新規則の規定にかかわらず,既設の共同研究講座等に係る令和2年4月1日以降の教育研究に必要な経費及び施設使用にかかる経費は,外部機関との協議により,この規則による改正前の広島大学共同研究講座及び共同研究部門規則第14条第2項又は第3項の額とすることができる。
附 則(令和4年1月24日規則第3号)
1
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2
令和4年3月31日までに設置した共同研究講座に係る共同研究講座教員の設備利用,授業,研究指導その他教育研究に必要な経費及び施設使用料は,この規則による改正後の広島大学共同研究講座及びグローバル共同研究講座規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年5月23日規則第61号)
この規則は,令和5年5月23日から施行し,この規則による改正後の広島大学共同研究講座及びグローバル共同研究講座規則第3条の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年7月30日規則第111号)
この規則は,令和6年7月30日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
様式
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第16条第1項関係)