(平成26年5月21日学長決裁)
改正
平成27年4月1日適用
平成27年11月1日適用
平成28年4月1日適用
平成29年3月31日適用
平成30年4月1日適用
平成31年4月1日 適用
令和2年4月1日適用
令和3年4月1日適用
令和4年4月1日適用
令和5年4月1日適用
令和5年6月22日適用
令和6年4月1日適用
広島大学の理事及び副学長の職務内容について
(1)理事・副学長
職名(担当)職務内容
理事・副学長(教育・平和担当)(1) 教育に関すること(他の理事及び副学長に属するものを除く。) 。
(2) 入学者選抜に関すること。
(3) 卓越大学院プログラム及び博士課程教育リーディングプログラムに関すること。
(4) 附属学校に関すること。
(5) 平和希求に関すること。
(6) 大学の方向性に関すること。
(7) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
理事・副学長(グローバル化担当)(1) グローバル化に関すること。
(2) Town & Gown構想に関すること。
(3) 大学の方向性に関すること。
(4) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
理事・副学長(研究担当)(1) 研究に関すること(他の副学長に属するものを除く。)。
(2) 大学の方向性に関すること。
(3) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
理事・副学長(社会連携・基金・校友会担当)(1)  産学連携に関すること(副学長(産学連携担当)に属するものを除く)。
(2) 地域連携に関すること。
(3) 広島大学基金に関すること。
(4)  校友会に関すること。
(5)  大学の方向性に関すること。
(6)  その他学長が特に命ずる事項に関すること。
理事・副学長(霞地区・教員人事・広報担当)(1) 霞地区に関すること(他の理事及び副学長に属するものを除く。) 。
(2) 人事委員会に関すること。
(3) 広報に関すること。
(4) 大学の方向性に関すること。
(5) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
   
(2)理事  
職名(担当)職務内容
理事(財務・総務担当)(1) 財務に関すること。
(2) 総務に関すること。
(3) 評価に関すること(副学長(学術院担当)に属するものを除く。)。
(4) 危機管理に関すること。
(5) 施設に関すること。
(6)  情報に関すること(副学長(情報担当)に属するものを除く。)。
(7) 人事に関すること(理事・副学長(霞地区・教員人事・広報担当)及び副学長(学術院担当)に属するものを除く。)。
(8) 大学の方向性に関すること。
(9) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
   
(3)上席副学長及び副学長  
職名(担当)職務内容
上席副学長(病院担当)(1) 医療政策に関すること。
(2) 病院経営に関すること。
(3) 医療人養成に関すること。
(4) 地域医療に関すること。
(5) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(全学共通教育担当)(1) 学士課程の教養教育に関すること。
(2) 大学院の共通科目に関すること。
(3) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(学生支援担当)(1) 学生の課外活動支援に関すること。
(2) 学生の生活支援に関すること。
(3) 学生のキャリア支援に関すること。
(4) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(国際交流・日本語教育担当) (1)  森戸国際高等教育学院に関すること。
(2)  外国人留学生の受入れ及び支援に関すること。
(3) 学生の海外派遣に関すること。
(4)  その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(図書館担当)(1) 図書館に関すること。
(2) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(産学連携担当)(1) 創薬系の産学連携に関すること。
(2) スタートアップ及びアントレプレナー教育に関すること。
(3) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(研究開発担当)(1) 研究開発に関すること。
(2) トランスレーショナルリサーチセンターに関すること。
(3) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(国際研究担当) (1) 医療系の国際研究に関すること。
(2)  その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(情報担当)(1) 情報化戦略に関すること。
(2) 情報セキュリティに関すること。
(3) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(学術院担当)(1) 学術院に関すること。
(2) 教員個人評価に関すること。
(3) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(ダイバーシティ担当)(1) ダイバーシティに関すること。
(2) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(人間社会科学担当) (1) 人間社会科学研究科に関すること。
(2) 人間社会科学に係る教育研究の推進に関すること。
(3) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(先進理工系科学担当) (1) 先進理工系科学研究科に関すること。
(2) 先進理工系科学に係る教育研究の推進に関すること。
(3) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(統合生命科学担当)(1) 統合生命科学研究科に関すること。
(2) 統合生命科学に係る教育研究の推進に関すること。
(3) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
副学長(医系科学担当)(1) 医系科学研究科に関すること。
(2) 医系科学に係る教育研究の推進に関すること。
(3) その他学長が特に命ずる事項に関すること。
※ この理事及び副学長の職務内容は,令和6年4月1日から適用する。