(平成26年6月10日学長選考会議決定)
改正
平成29年3月16日 一部改正
令和4年3月22日 一部改正
広島大学長の業績評価の実施に関する申合せ
 (業績評価の実施)
第1 学長選考・監察会議は,広島大学学長選考・監察会議規則(平成16年6月29日規則第150号)第3条第3号に規定する学長の業績評価(以下「業績評価」という。)について,当該学長の任期満了となる日の属する年度の前年度に実施するものとする。
第2 学長選考・監察会議は,第3に定める業務執行状況等を勘案して,業績評価を実施するものとする。
 (業務執行状況の確認)
第3 学長選考・監察会議は,学長の業務執行状況を毎年度(第1の業績評価を実施する年度を除く。)1回確認するものとする。
第4 学長選考・監察会議は,業務執行状況の確認に当たり,必要に応じて,学長及び監事に出席を求め, 意見を聴くものとする。
 (結果の公表)
第5 学長選考・監察会議は,業績評価を実施したときは,速やかにその結果を公表する。
 (その他)
第6 第5までに定めるもののほか,業績評価に関し必要な事項は,学長選考・監察会議における協議により決定する。