○広島大学女性活躍促進賞「メタセコイア賞」規則
(平成26年7月15日規則第77号)
改正
平成28年4月1日規則第105号
平成30年9月19日規則第139号
令和元年5月1日規則第117号
令和元年10月1日規則第206号
令和2年6月18日規則第72号
令和4年4月1日規則第90号
令和5年4月1日規則第136号
広島大学女性活躍促進賞「メタセコイア賞」規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学女性研究活動委員会規則(平成25年10月10日規則第90号)第7条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)が授与する広島大学女性活躍促進賞「メタセコイア賞」(以下「促進賞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学女性研究活動委員会規則(平成25年10月10日規則第90号)第7条
]
(目的)
第2条
促進賞は,女性の活躍の場を広げ,社会全体の活力向上に貢献した個人及び団体を顕彰することを目的とする。
(授与の基準)
第3条
促進賞は,次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に授与する。
(1)
男女共同参画の推進及び女性の活躍促進において先進的な取組を行っていると認められる中国四国地域の個人又は団体
(2)
男女共同参画社会の構築において顕著な研究業績を挙げた,又は指導的働きをしたと認められる中国四国地域の研究者
(3)
女性の活躍を支援したと認められる個人又は団体
(4)
自ら活力向上を先導した女性
(候補者の選考)
第4条
促進賞の候補者の選考は,広島大学女性研究活動委員会(以下「委員会」という。)において行う。
2
委員会は,候補者を選考したときは,広島大学女性活躍促進賞「メタセコイア賞」候補者推薦書(別記様式)により学長に推薦するものとする。
(授与の決定)
第5条
学長は,前条の推薦に基づき,授与を決定する。
2
学長は,授与を決定したときは,教育研究評議会に報告しなければならない。
(授与の方法)
第6条
促進賞は,学長が賞状を交付することにより授与するものとする。
2
学長は,前項の賞状に併せて副賞を贈呈することができる。
(事務)
第7条
促進賞の授与に関する事務は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究推進グループにおいて処理する。
附 則
この規則は,平成26年7月15日から施行し,第1条から第3条までの規定及び第7条から第9条までの規定は,平成26年3月17日から適用する。
附 則(平成28年4月1日規則第105号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月19日規則第139号)
この規則は,平成30年9月19日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第117号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第206号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年6月18日規則第72号)
この規則は,令和2年6月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学女性活躍促進賞「メタセコイア賞」規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第90号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第136号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第4条第2項関係)
広島大学女性活躍促進賞「メタセコイア賞」候補者推薦書