(平成26年10月22日学長決裁)
広島大学歯学部創立50周年記念基金要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学寄附金取扱規則(平成18年3月14日規則第15号)第13条の規定に基づき,広島大学歯学部創立50周年記念基金の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (設置)
第2 広島大学歯学部(以下「歯学部」という。)に,歯学部創立50周年を迎えるに当たり,歯学教育,研究,口腔医療及び口腔健康科学に関する活動の一層の発展に資することを目的として,広島大学歯学部創立50周年記念基金(以下「基金」という。)を置く。
 (事業)
第3 基金は,第2に掲げる目的を達成するため,以下の各号に掲げる事業を行う。
 (1) 歯学部創立50周年記念事業
 (2) 歯学部及び大学院医歯薬保健学研究科の歯学分野における学生支援,国際交流及び研究支援に関する事業
 (運営費)
第4 基金の運営は,基金への寄附及びその果実等による収益をもって充てる。
 (寄附金)
第5 基金に係る寄附金を本学へ寄附しようとする者は,所定の事項を記載した寄附金振込依頼書(別記様式)により本学の指定する銀行口座に振り込む,又はインターネットを利用して所定の事項を登録する方法により寄附するものとする。
 (運営)
第6 基金に関する重要事項は,歯学部長室会議において審議する。
 (事務)
第7 基金の受入れに関する事務は,関係業務組織の協力を得て,霞地区運営支援部において処理する。
別記様式(第5関係)