○広島大学職員の早期退職に関する規則
(平成16年4月1日規則第86号)
改正
平成25年9月24日規則第85号
令和5年6月27日規則第219号
広島大学職員の早期退職に関する規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第21条第2項及び広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)第20条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の早期退職制度に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第21条第2項
] [
広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)第20条第2項
]
(権限の委任)
第2条
学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(定義)
第3条
この規則において「早期退職制度」とは,大学における職員人事及び教育研究等の活性化並びに職員の生活設計の多様化へ対応するため,定年前に職員が自らの意思により退職する制度をいう。
(実施方法)
第4条
大学は,早期退職制度を実施する場合は,次の各号のいずれかの募集により行うものとする。
(1)
職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,定年(教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。以下同じ。)にあっては満63歳)に達する日から6月前までに退職する者でその勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては63歳)から20年(教員にあっては15年)を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2)
組織の改廃又は事業場若しくは施設の移転を円滑に実施することを目的とし,当該組織又は事業場若しくは施設に所属する職員を対象として行う募集
2
前項の規定による募集を行うに当たっては,同項各号の別,第7条の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を,当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。
[
第7条
]
(適用条件)
第5条
早期退職制度により退職することができる職員は,次に該当する者以外の職員とする。
(1)
前条第2項に規定する退職すべき期日又は期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(2)
職員就業規則第45条又は船員就業規則第63条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)(以下「懲戒処分」という。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
[
職員就業規則第45条
] [
船員就業規則第63条
]
(申出)
第6条
早期退職制度により退職を希望する職員は,募集実施要項に定める期間内に大学に申し出るものとする。
2
前項の申出は,次条第2項による認定の通知を受けるまでの間に限り,取り下げることができるものとする。
ただし,認定の通知を受けた後であっても,特段の事情がある場合は,この限りでない。
(認定)
第7条
前条により申出があった場合,大学は,申し出た職員(以下「申出者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,早期退職制度により退職することができる旨の認定をするものとする。
(1)
申出が募集実施要項又は第5条の条件に適合しない場合
[
第5条
]
(2)
申出後に懲戒処分を受けた場合
(3)
前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の申出者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他申出者に対し認定を行うことが社会通念上不適切であると認める場合
(4)
申出者を引き続き業務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
2
前項により認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,速やかに,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を申出者に書面により通知するものとする。
3
大学は,募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後速やかに,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,前項の規定により認定をした旨を通知した申出者に当該期日を書面により通知するものとする。
4
認定を受けた申出者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失うものとする。
(1)
職員就業規則第23条第1項(第2号及び第5号を除く。) 又は船員就業規則第22条第1項(第2号及び第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
[
職員就業規則第23条第1項
] [
船員就業規則第22条第1項
]
(2)
広島大学職員退職手当規則(平成16年4月1日規則第100号)第11条第4項又は第16条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
[
広島大学職員退職手当規則(平成16年4月1日規則第100号)第11条第4項
] [
第16条
]
(3)
募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により申出者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4)
懲戒処分(職員就業規則第45条第1号又は船員就業規則第63条第1号の規定による懲戒解雇処分を除く。)を受けたとき。
[
職員就業規則第45条第1号
] [
船員就業規則第63条第1号
]
(5)
第6条第2項ただし書きの規定により申出を取り下げたとき。
[
第6条第2項
]
(優遇措置の実施)
第8条
早期退職制度により退職する職員については,退職手当の支給に関し,優遇措置を講ずるものとする。
(雑則)
第9条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日規則第85号)
1
この規則は,平成25年11月1日から施行する。
2
広島大学職員の退職勧奨に関する規則(平成16年4月1日規則第87号)は,廃止する。
附 則(令和5年6月27日規則第219号)
1
この規則は,令和5年7月1日から施行する。
2
当分の間,この規則による改正後の広島大学職員の早期退職に関する規則第4条第1項第1号中「,定年」とあるのは「,満60歳」と,「6月」とあるのは「0月」と,「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「60歳」と,「20年(教員にあっては15年)」とあるのは「15年」とする。