○広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則
(平成27年3月24日規則第54号)
改正
平成30年3月27日規則第35号
平成31年1月24日規則第8号
令和2年3月24日規則第34号
令和4年3月22日規則第144号
広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第12条第6項及び広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号。以下「契約職員就業規則」という。)第10条第7項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)において実施するクロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第12条第6項
] [
広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号。以下「契約職員就業規則」という。)第10条第7項
]
2
この規則に定めるもののほか,クロスアポイントメント制度に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(目的)
第2条
大学のクロスアポイントメント制度は,国内外から優れた人材を確保し,大学における教育,研究及び産学連携活動を推進することを目的とする。
(定義)
第3条
この規則において「クロスアポイントメント制度」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
次のいずれかに該当する者(以下「対象職員」という。)が大学の身分を保有したまま大学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,大学及び当該相手方機関の業務を行うこと。
イ
広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号。以下「任免規則」という。)別表の左欄に規定する大学教員(助手を除く。)
[
広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号。以下「任免規則」という。)別表
]
ロ
任免規則別表の左欄に規定する学術研究職員
[
任免規則別表
]
ハ
任免規則別表の左欄に規定する一般職員
[
任免規則別表
]
ニ
広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号。以下「教育研究系契約職員任免等規則」という。)第3条第1項第1号に規定する特任教員(フルタイム勤務である者に限る。)
[
広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号。以下「教育研究系契約職員任免等規則」という。)第3条第1項第1号
]
ホ
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第2号に規定する寄附講座教員(フルタイム勤務である者に限る。)
[
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第2号
]
ヘ
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第5号に規定する特任学術研究員(フルタイム勤務である者に限る。)
[
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第5号
]
ト
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第6号に規定する研究員(フルタイム勤務である者に限る。)
[
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第6号
]
チ
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第7号に規定する教育研究推進員(フルタイム勤務である者に限る。)
[
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第7号
]
リ
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第14号に規定する共同研究講座等教員(フルタイム勤務である者に限る。)
[
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第14号
]
(2)
相手方機関の職員の身分を有する者が当該相手方機関の身分を保有したまま次のいずれかの職員として大学に雇用され,当該相手方機関及び大学の業務を行うこと。
イ
任免規則別表の左欄に規定する大学教員(助手を除く。)
[
任免規則別表
]
ロ
任免規則別表の左欄に規定する学術研究職員
[
任免規則別表
]
ハ
任免規則別表の左欄に規定する一般職員
[
任免規則別表
]
ニ
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第1号に規定する特任教員(フルタイム勤務に限る。)
[
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第1号
]
ホ
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第2号に規定する寄附講座教員(フルタイム勤務に限る。)
[
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第2号
]
ヘ
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第5号に規定する特任学術研究員(フルタイム勤務に限る。)
[
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第5号
]
ト
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第6号に規定する研究員(フルタイム勤務に限る。)
[
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第6号
]
チ
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第7号に規定する教育研究推進員(フルタイム勤務に限る。)
[
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第7号
]
リ
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第14号に規定する共同研究講座等教員(フルタイム勤務に限る。)
[
教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第14号
]
(適用基準)
第4条
クロスアポイントメント制度は,次の各号に掲げる条件を満たす場合に適用する。
(1)
大学の教育,研究及び産学連携活動の更なる向上に寄与すること。
(2)
大学の利益に相反しないこと。
(3)
大学の職員としての倫理が保持されること。
(4)
大学の職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(5)
その他職務の公正性,透明性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(制度の適用手続)
第5条
対象職員又は相手方機関の職員にクロスアポイントメント制度を適用しようとする部局等の長は,事前に目的,担当業務,労働条件及び適用期間について対象職員又は相手方機関の職員の同意を得た上で,部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては,これに代わる機関)の議を経て,原則として,クロスアポイントメント制度を適用しようとする日の3月前までに大学の承認を得なければならない。
2
前項の規定にかかわらず,一般職員にクロスアポイントメント制度を適用しようとする部局等の長は,事前に目的,担当業務,労働条件及び適用期間について当該職員の同意を得た上で,原則として,クロスアポイントメント制度を適用しようとする日の3月前までに理事(財務・総務担当)及び大学の承認を得なければならない。
3
大学は,クロスアポイントメント制度により対象職員に在籍出向を命じるときは,文書により当該対象職員の同意を得るものとする。
(適用期間)
第6条
クロスアポイントメント制度の適用期間は,1月以上の期間とし,原則として3年を超えないものとする。
ただし,業務の都合等により必要がある場合は,対象職員又は相手方機関の職員の同意を得て,3年を超える期間とすることができる。
2
期間を定めて雇用されている対象職員又は相手方機関の職員にクロスアポイントメント制度を適用する場合の適用期間は,当該対象職員又は相手方機関の職員の雇用契約期間の範囲内で前項の規定を適用するものとする。
(制度の適用の終了)
第7条
クロスアポイントメント制度の適用は,第17条第1項の協定の期間が満了し,又は協定が解約され,協定が終了したときに終了するものとする。
[
第17条第1項
]
(配属等及び権限)
第8条
クロスアポイントメント制度を適用する対象職員(以下「大学適用職員」という。)がクロスアポイントメント制度の適用中に大学において配属又は所属する部局等(以下「配属部局等」という。)は,原則として適用前と同じ部局等とする。
2
大学適用職員は,配属部局等における教育研究,管理運営等に関し,クロスアポイントメント制度を適用しない場合と同等の権限を有するものとする。
3
前項の規定にかかわらず,大学適用職員の権限は,大学適用職員と配属部局等との協議により変更できるものとする。
4
クロスアポイントメント制度を適用する相手方機関の職員(以下「相手方機関適用職員」という。)の大学における教育研究,管理運営等に関する権限は,相手方機関適用職員と当該相手方適用職員が大学において配属又は所属する部局等との協議により決定する。
(勤続期間)
第9条
クロスアポイントメント制度により大学適用職員が在籍出向する期間は,大学の勤続期間に通算する。
(労働条件の配慮)
第10条
大学及び相手方機関は,大学適用職員及び相手方機関適用職員(以下「制度適用職員」という。)の給与,労働時間その他の労働条件がクロスアポイントメント制度の適用前と比べて不利益とならないよう,配慮しなければならない。
2
大学は,大学適用職員に係るクロスアポイントメント制度の適用前の労働条件を相手方機関に通知するものとする。
3
相手方機関は,相手方機関適用職員に係るクロスアポイントメント制度の適用前の労働条件を大学に通知するものとする。
(労働時間,休日及び休暇)
第11条
大学適用職員の労働時間,休日及び休暇は,原則として,大学の就業規則等による。
2
前項の規定にかかわらず,月の全期間において相手方機関の業務を行う場合の当該月の労働時間,休日及び休暇は,原則として,相手方機関の就業規則等によるものとする。
ただし,相手方機関の就業規則等によると,大学の就業規則等による場合より労働時間が増えるおそれがあるときは,大学適用職員,配属部局等及び相手方機関が協議の上,いずれの就業規則等によるかを決定する。
第12条
相手方機関適用職員の労働時間,休日及び休暇は,原則として,相手方機関の就業規則等による。
2
前項の規定にかかわらず,月の全期間において大学の業務を行う場合の当該月の労働時間,休日及び休暇は,原則として,大学の就業規則等によるものとする。
ただし,大学の就業規則等によると,相手方機関の就業規則等による場合より労働時間が増えるおそれがあるときは,相手方機関適用職員,当該相手方機関適用職員が大学において配属又は所属する部局等及び相手方機関が協議の上,いずれの就業規則等によるかを決定する。
(労働時間の管理)
第13条
大学適用職員の労働時間の管理は,原則として,次のとおり行う。
(1)
大学の業務を行う当該日に係る労働時間の管理は大学が,相手方機関の業務を行う当該日に係る労働時間の管理は相手方機関が行う。
(2)
週(土曜日から金曜日までをいう。以下同じ。),月又は年の労働時間の管理は,大学が行う。
ただし,週,月又は年の全期間において相手方機関の業務を行う場合は,相手方機関が当該週,月又は年の労働時間の管理を行うものとする。
第14条
相手方機関適用職員の労働時間の管理は,原則として,次のとおり行う。
(1)
大学の業務を行う当該日に係る労働時間の管理は大学が,相手方機関の業務を行う当該日に係る労働時間の管理は相手方機関が行う。
(2)
週,月又は年の労働時間の管理は,相手方機関が行う。
ただし,週,月又は年の全期間において大学の業務を行う場合は,大学が当該週,月又は年の労働時間の管理を行うものとする。
第15条
大学及び相手方機関は,制度適用職員の労働時間の管理を行うに当たり必要な情報を随時共有するものとする。
(その他の労働条件)
第16条
制度適用職員が大学の業務を行うときの労働条件(第11条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)は,原則として,大学の就業規則等による。
2
制度適用職員が相手方機関の業務を行うときの労働条件は,原則として,相手方機関の就業規則等による。
(協定書)
第17条
大学は,対象職員又は相手方機関の職員にクロスアポイントメント制度を適用しようとするときは,相手方機関の長との間で,次の各号に掲げる事項を定めた協定書を取り交わさなければならない。
(1)
制度適用職員の氏名並びに大学及び相手方機関における制度適用職員の職名
(2)
協定期間
(3)
大学及び相手方機関における制度適用職員の業務並びに業務従事割合
(4)
次に掲げる制度適用職員の労働条件等の取扱いに関する事項
イ
労働時間,休日及び休暇
ロ
給与
ハ
社会保険等
ニ
労働者災害補償保険
ホ
安全衛生
ヘ
旅費
ト
福利厚生
チ
懲戒
(5)
その他クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項
2
大学は,前項の協定書を取り交わそうとするときは,協定書の内容について,文書により,クロスアポイントメント制度を適用しようとする対象職員又は相手方機関の職員の同意を得なければならない。
(協定の変更,解約)
第18条
大学及び相手方機関の双方又はいずれか一方から,第17条第1項の規定により取り交わした協定書の内容を業務の都合等により変更又は解約したい旨の申出があったときは,大学と相手方機関が協議の上,制度適用職員の同意を得た場合には,これを変更又は解約できるものとする。
[
第17条第1項
]
2
制度適用職員から,前条第1項の規定により取り交わした協定書の内容と実際の労働条件等に相違がある旨の申出があったときは,速やかに制度適用職員,大学及び相手方機関で確認を行い,相違があると確認した場合には,協定書の内容と合致するよう対応するものとする。
この場合において,協定書の内容と合致することが難しい場合は,制度適用職員,大学及び相手方機関が協議の上,協定を変更又は解約できるものとする。
(協定の終了)
第19条
第17条第1項の協定は,次の各号のいずれかに該当する場合は,終了するものとする。
[
第17条第1項
]
(1)
制度適用職員が大学又は相手方機関を退職するとき。
(2)
制度適用職員が大学又は相手方機関から解雇されるとき。
(協議)
第20条
大学又は相手方機関の事情により,この規則及び第17条第1項の規定により取り交わした協定書に定めのない事項が生じたときは,その都度大学と相手方機関が協議の上,決定するものとする。
[
第17条第1項
]
(雑則)
第21条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第35号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月24日規則第8号)
1
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後3年を経過した場合において,この規則による改正後のクロスアポイントメント制度の適用状況等を踏まえ,必要に応じて検討を行うものとする。
附 則(令和2年3月24日規則第34号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第144号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。