○広島大学基金規則
(平成27年4月1日規則第79号)
改正
平成27年12月9日規則第133号
平成28年4月1日規則第106号
平成28年7月26日規則第181号
平成30年3月27日規則第51号
平成31年3月4日規則第16号
令和元年10月1日規則第166号
令和元年10月28日規則第174号
令和2年4月1日規則第124号
令和2年10月8日規則第206号
令和3年12月24日規則第125号
令和5年4月1日規則第141号
令和6年4月1日規則第74号
令和6年9月27日規則第119号[未施行]
※未施行の施行日
令和7年1月1日
広島大学基金規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学基金の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(設置)
第2条
広島大学(以下「本学」という。)に,教育,研究,社会貢献等に関する活動の一層の充実に資するとともに,教育研究環境を整備・充実させ,優れた知識人の輩出及び優れた研究成果等の創出に資することを目的として,広島大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(事業)
第3条
基金は,前条に掲げる目的を達成するため,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までに規定する業務のうち,次の各号に掲げる事業に充てるものとする。
(1)
学生支援事業
(2)
教育研究環境整備事業
(3)
国際交流事業
(4)
研究支援事業
(5)
社会貢献活動の支援事業
(6)
その他学長が必要と認める支援事業
2
事業の実施に関し必要な事項は,当該事業を所掌する理事が定める。
(冠事業基金)
第4条
基金に,前条第1項第1号又は第3号の事業の実施に当たり,寄附者の厚志を記憶するため,寄附者の氏名,団体名,法人名その他の寄附者が指定する名称を冠する奨学金制度又は支援金制度を実施することを目的として,冠事業基金を置く。
2
前項に定める冠事業基金に関する取扱いに関しては,別に定める。
(修学支援事業基金)
第4条の2
基金に,第3条第1項第1号又は第3号の事業の実施に当たり,経済的理由により修学が困難な本学の学生に対する修学支援を実施することを目的として,修学支援事業基金を置く。
[
第3条第1項第1号
] [
第3号
]
2
前項に定める修学支援事業基金に関する取扱いに関しては,別に定める。
(研究等支援事業基金)
第4条の2の2
基金に,第3条第1項第4号の事業の実施に当たり,本学の学生又は不安定な雇用状態にある研究者への研究等を支援する事業を実施することを目的として,研究等支援事業基金を置く。
[
第3条第1項第4号
]
2
前項に定める研究等支援事業基金に関する取扱いに関しては,別に定める。
(サタケ基金)
第4条の3
基金に,第3条第1項第1号,第3号又は第4号の事業の実施に当たり,寄附者の厚志を記憶するため,サタケ基金を置く。
[
第3条第1項第1号
] [
第3号
] [
第4号
]
2
サタケ基金は,公益財団法人広島大学教育研究支援財団(以下「財団」という。)から受けた寄附金を原資とし,次に掲げる助成を行う。
(1)
教育研究活動の促進及び公開に対する助成
(2)
教育研究の国際交流に対する助成
(3)
我が国及び国際社会の発展に貢献する人材の育成を目的とする助成
3
サタケ基金の経理は,他の基金と区分して行う。
4
財団の基本財産として管理していた金額については,その資産価値を維持するものとする。
(サタケ基金運営委員会)
第4条の4
サタケ基金の管理運営に関する重要事項を審議するため,サタケ基金運営委員会を置く。
2
サタケ基金運営委員会は,次に揚げる委員で組織する。
(1)
株式会社サタケが推薦する者
(2)
財団の常務理事であった者
(3)
財団の理事(前2号に掲げる者を除く。)又は評議員であった者若干人
(4)
その他サタケ基金運営委員会が必要と認めた者
3
サタケ基金運営委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
4
サタケ基金運営委員会に副委員長を置き,第2項2号の委員をもって充てる。
5
サタケ基金運営委員会は,委員長又は副委員長が招集する。
6
サタケ基金運営委員会の議長は,委員長又は副委員長がこれに当たる。
7
サタケ基金運営委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを可決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8
前条第2項各号に掲げる助成の選考に関する事項を審議するため,サタケ基金助成選考委員会を置く。
9
前条及びこの条に定めるもののほか,サタケ基金の運営等に関し必要な事項はサタケ基金運営委員会が定める。
(広島大学サタケメモリアルホール基金)
第4条の5
基金に,広島大学サタケメモリアルホールの建物及び建物内に設置する設備を修繕・管理・運用すること,並びに広島大学サタケメモリアルホールを利用して行われる教育研究活動を支援することを目的として,広島大学サタケメモリアルホール基金を置く。
2
前項に定める広島大学サタケメモリアルホール基金に関する取扱いに関しては,別に定める。
(部局基金)
第4条の6
基金に,部局(学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,附属学校及び理事室をいう。以下同じ。)における第3条第1項の事業を支援することを目的とした部局基金を置くことができる。
[
第3条第1項
]
2
部局基金には,支援の対象とする部局,支援の内容等を示す名称を付すものとする。
3
部局基金に係る事業の実施に関し必要な事項は,部局が定める。
(運営費)
第5条
基金の運営費は,基金への寄附及びその運用による果実その他の収入金(当該収入金をもって取得した資産を含む。)による収益をもって充てる。
(寄附目的)
第6条
基金に係る寄附金を本学へ寄附しようとする者(以下「寄附者」という。)は,寄附目的を指定するものとする。
(申込み)
第7条
寄附者は,本学の指定する申込書の提出,本学の指定する金融機関の口座への振込又はインターネットを利用して所定の事項を登録する方法により,本学に申し込むものとする。
(領収書の発行)
第8条
本学は,基金に係る寄附金の入金があった場合であって,当該寄附した者が希望するときは,当該者に対し,広島大学寄附金取扱規則(平成18年3月14日規則第15号)第10条に規定する寄附金領収書を発行するものとする。
[
広島大学寄附金取扱規則(平成18年3月14日規則第15号)第10条
]
2
領収書の発行は,広島大学寄附金受入事務取扱細則(平成18年3月14日副学長(財務担当)決裁)第9条の定めるところによる。
[
広島大学寄附金受入事務取扱細則(平成18年3月14日副学長(財務担当)決裁)第9条
]
(運営委員会)
第9条
基金(サタケ基金を除く。)の管理運営に関する重要事項を審議するため,広島大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,次に揚げる委員で組織する。
(1)
学長
(2)
理事(研究担当)
(3)
理事(社会連携・基金・校友会担当)
(4)
理事(財務・総務担当)
(5)
学長特命補佐(校友会・基金担当)
(6)
その他学長が必要と認めた者
3
前項第6号の委員は,学長が委嘱又は任命する。
4
第2項第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5
委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1)
基金の管理運営の基本方針に関すること。
(2)
基金に係る寄附金の募集の推進に関すること。
(3)
その他基金に関する事項
6
委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
7
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
8
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
9
委員会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
10
委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを可決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(現物資産の組入れ等)
第10条
基金に,土地,建物等の現物資産による寄附を受け入れることができる。
2
現物資産の基金への組入れ並びに運用並びにその運用による果実その他の収入金の使途等の管理及び運用について,委員会で審議する。
3
前項の規定にかかわらず,サタケ基金に現物資産を組み入れる場合は,サタケ基金運営委員会で審議する。
4
現物資産を基金に組み入れた場合の経理は,他の基金と区分して行う。
5
現物資産を基金に組み入れた場合は,現物資産の運用状況等を記載した明細書を作成し,監事の監査を受けた後で毎事業年度終了後3月以内に,文部科学大臣に提出する。
6
前項に定める明細書の写しを作成し、明細書を作成した日の属する事業年度の翌年度の4月1日から5年間保存するものとする。
(株式等の取扱い)
第10条の2
寄附金が,企業等が発行する株式,新株予約権又は新株予約権付社債(以下「株式等」という。)である場合は,第7条及び第8条の規定は,適用しない。
[
第7条
] [
第8条
]
2
この規則に定めるもののほか,株式等による寄附金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条
基金に係る寄附金の受入れに関する事務及び委員会の事務は,基金室において処理する。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,基金(サタケ基金を除く。)の運営等に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2
広島大学基金要項(平成19年12月17日学長決裁)及び広島大学基金運営委員会要項(平成25年7月1日学長決裁)は,廃止する。
附 則(平成27年12月9日規則第133号)
この規則は,平成27年12月9日から施行する。
ただし,この規則による改正後の広島大学基金規則第4条の規定は,平成27年7月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日規則第106号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月26日規則第181号)
この規則は,平成28年7月26日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第51号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日規則第16号)
この規則は,平成31年3月4日から施行する。
ただし,この規則による改正後の広島大学基金規則第4条の5の規定は,平成30年11月13日から適用する。
附 則(令和元年10月1日規則第166号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月28日規則第174号)
この規則は,令和元年10月28日から施行し,この規則による改正後の広島大学基金規則の規定は,令和元年10月26日から適用する。
附 則(令和2年4月1日規則第124号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月8日規則第206号)
この規則は,令和2年10月8日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規則第125号)
この規則は,令和3年12月24日から施行し,この規則による改正後の広島大学基金規則の規定は,令和3年11月30日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第141号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第74号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日規則第119号)
この規則は,令和7年1月1日から施行する。