○広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則
(平成27年4月28日規則第98号)
改正
平成28年4月1日規則第98号
平成28年9月21日規則第197号
平成29年3月31日規則第63号
平成30年5月10日規則第64号
平成30年4月1日規則第80号
平成31年3月4日規則第15号
令和元年10月1日規則第204号
令和2年4月1日規則第110号
令和3年1月26日規則第4号
令和3年6月4日規則第34号
令和4年4月1日規則第84号
令和5年4月1日規則第124号
令和5年6月27日規則第185号
令和6年4月1日規則第82号
令和6年9月24日規則第125号
広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
研究活動に係る不正行為 次に掲げる行為をいう。
イ
故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるねつ造(存在しないデータ,研究結果等を作成することをいう。),改ざん(研究資料等・機器・過程を変更する操作を行い,データ,研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。)又は盗用(他者のアイディア,分析・解析方法,データ,研究結果,論文又は用語を当該者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。)
ロ
二重投稿(同一内容とみなされる研究論文を複数作成して,異なる雑誌等に発表することをいう。
ただし,投稿先学術雑誌等の規定を満たし,二重投稿と解されない状態となったものを除く。)や不適切なオーサーシップ(研究論文の著者リストにおいて,著者としての資格を有しない者を挙げ,又は著者としての資格を有する者を除外することをいう。)
ハ
科学コミュニティにおいて,各研究分野で不正行為事例や国際的な動向等を踏まえて,不正行為とみなされる行為
ニ
イ,ロ及びハに掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害(追実験又は再現を行うために不可欠な実験記録等の資料の隠ぺい,廃棄及び未整備を含む。)
(2)
研究者等 本学において研究活動に携わる本学の職員及び学生並びに本学の施設設備を利用して研究活動を行う者をいう。
(3)
部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室及びTown & Gown Officeをいう。
(研究者等の責務)
第3条
研究者等は,広島大学における科学者の行動規範(平成19年3月13日教育研究評議会・役員会承認)を遵守して研究活動を行わなければならない。
2
研究者等は,研修,授業科目その他の方法による研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する教育(以下「研究倫理教育」という。)を受講しなければならない。
3
研究倫理教育に関し必要な事項は,理事(研究担当)(以下「理事」という。)が定める。
4
研究者等は,研究活動の正当性を証明する手段を確保するとともに,第三者による研究活動の検証を可能とするため,研究活動に係る資料(文書,数値データ,画像等をいう。)及び試料(実験試料,標本等をいう。)並びに装置その他研究成果の発表に至る一連の研究活動で作成したもの又は使用したもの(以下「研究資料等」という。)を適切に保存及び管理するものとする。
5
研究資料等の保存に関し必要な事項は,理事が定める。
(学長の責務)
第4条
学長は,本学における研究倫理の向上及び研究活動に係る不正行為の防止等に関し最終的な責任を有する者として,公正な研究活動を推進するために必要な措置を講じなければならない。
(総括責任者)
第5条
本学に,研究倫理の向上及び研究活動に係る不正行為の防止等に関し本学全体を総括する実質的な権限及び責任を有する者として総括責任者を置き,理事をもって充てる。
(研究倫理教育及び啓発活動)
第6条
総括責任者は,第8条に規定する研究倫理教育責任者と協力し,研究倫理教育及び啓発活動を実施するものとする。
[
第8条
]
(部局等の長の責務)
第7条
部局等の長は,当該部局等における研究倫理の向上及び研究活動に係る不正行為の防止等に関する責任者として,公正な研究活動を推進するため必要な措置を講ずるものとする。
(研究倫理教育責任者等)
第8条
部局等に,部局等における研究倫理教育に関し実質的な権限及び責任を持つ者として研究倫理教育責任者を置き,部局等の長をもって充てる。
2
研究倫理教育責任者は,部局等における研究倫理教育を推進するものとし,当該部局等に配属又は所属する研究者等に研究倫理教育を受講させなければならない。
3
研究倫理教育責任者の業務を補佐するため,部局等に,研究倫理教育担当者を置くことができる。
(推進室の設置)
第9条
本学に,研究者倫理の向上に向けた取組を推進するため,広島大学研究不正防止対策推進室(以下「推進室」という。)を置く。
2
推進室の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
(告発の要件)
第10条
研究活動に係る不正行為の疑いがあると思料する者は,本学に対し,告発を行うことができる。
(告発窓口)
第11条
研究活動に係る不正行為に関する告発を受け付け,及び研究活動に係る不正行為に関する相談に応じるため,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループ及び本学が委任した学外の法律事務所に告発窓口を置く。
(告発等の方法)
第12条
告発及び相談の方法は,書面,FAX,電子メール,電話又は面談とする。
2
告発を受け付け,又は相談に応じるときは,書面,FAX,電子メール又は電話による場合にあっては告発又は相談の内容を告発窓口の職員以外の者が同時又は事後に見聞できないような措置を講ずる,面談による場合にあっては個室において実施するなど,適切な方法で実施しなければならない。
(告発の受付)
第13条
告発は,原則として,氏名を明らかにして行うものとし,研究活動に係る不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等(以下「被告発者」という。)の氏名又は名称及び研究活動に係る不正行為の態様その他事案の内容が明示され,かつ,不正とする科学的・合理的理由が示されているもののみ受け付ける。
2
前項の規定にかかわらず,匿名による告発であっても,告発の内容に相当の信用性があると思われる場合又は総括責任者が必要と認める場合は,受け付けることができる。
3
氏名を明らかにして告発をした者は,その後の手続において,被告発者及び告発の内容に関わる者に対して氏名を秘匿することを希望することができる。
4
告発窓口は,告発を受け付けたときは,速やかに,学長及び総括責任者に報告するものとする。
5
総括責任者は,前項の報告を受けたときは,告発した者(匿名により告発した者を除く。以下「告発者」という。)に告発を受け付けた旨を通知するものとする。
6
総括責任者は,第4項の報告を受けたときは,被告発者の配属又は所属する部局等の長に告発の内容を通知するものとする。
7
報道機関,研究者コミュニティ又はインターネットその他告発又は相談によらない方法により,研究活動に係る不正行為の疑いが指摘された場合(被告発者の氏名又は名称及び研究活動に係る不正行為の態様その他事案の内容が明示され,かつ,不正とする科学的・合理的理由が示されている場合に限る。)は,総括責任者は,これを匿名の告発に準じて取り扱うことができる。
(告発の相談)
第14条
研究活動に係る不正行為の疑いがあると思料する者であって,告発の是非又は手続について疑問がある者は,告発窓口に相談することができる。
2
告発の意思を明示しない相談があったときは,告発窓口は,その内容を確認し,相当の理由があると認めたときは,相談した者(以下「相談者」という。)に告発の意思の有無を確認するものとする。
3
告発窓口は,研究活動に係る不正行為が行われようとしている,又は研究活動に係る不正行為を求められている旨の相談に応じたときは,学長及び総括責任者に報告するものとする。
4
学長又は総括責任者は,前項の報告を受けたときは,その内容を確認し,必要があると認めたときは,相談の内容に関係する者に対して警告を行うものとする。
(告発窓口の職員の義務)
第15条
告発窓口の職員は,告発を受け付け,又は相談に応じるに当たっては,告発者(匿名により告発した者を含む。以下この項において同じ。)又は相談者の秘密の遵守その他告発者又は相談者の保護を徹底しなければならない。
(悪意に基づく告発)
第16条
何人も,悪意に基づく告発(被告発者を陥れるため又は被告発者の研究を妨害するため等,専ら被告発者に何らかの不利益を与えること又は被告発者の配属又は所属する組織等に不利益を与えることを目的とする告発をいう。以下同じ。)を行ってはならない。
2
本学は,悪意に基づく告発であったことを認定した場合は,当該告発者の氏名及び配属又は所属その他必要な事項の公表,懲戒処分,刑事告発その他必要な措置を講ずることができる。
3
学長は,前項の措置を講じたときは,告発された事案に係る研究活動に使用した競争的資金その他の経費(以下「研究費」という。)を本学に配分又は措置した機関(以下「資金配分機関」という。)及び当該研究活動に係る不正行為への対応等に関するガイドライン等を定める機関(第51条を除き,以下「関係機関」という。)に措置の内容を通知する。
(予備調査の実施)
第17条
総括責任者は,第13条第4項の報告を受けた場合であって,告発された事案について予備調査が必要と認めたとき,又はその他の理由により予備調査が必要と認めたときは,速やかに被告発者の配属又は所属する部局等の長に予備調査会の設置を指示するものとする。
[
第13条第4項
]
2
前項の場合において,告発された事案が,既に取り下げられた論文等に対してなされたものである場合は,論文等の取り下げに至った経緯及び事情並びに研究活動に係る不正行為の問題として調査すべきものか否かを調査し,予備調査の必要性を判断するものとする。
3
予備調査は,告発された研究活動に係る不正行為が行われた可能性,告発の際に示された科学的・合理的理由の論理性,第20条から第29条に規定する本調査における当該事案の調査可能性その他必要と認める事項について行う。
[
第20条
] [
第29条
]
(予備調査会)
第18条
予備調査会は,部局等の長が指名する者3名以上により組織するものとし,告発者又は被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
2
予備調査会は,必要に応じて被告発者その他の関係者に対して,告発された事案に係る研究活動の研究資料等その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め,又はヒアリングを行うことができる。
3
予備調査会は,告発された事案に係る研究活動の研究資料等その他第20条から第29条に規定する本調査の証拠となり得る資料及び関係書類を保全する措置を講ずることができる。
[
第20条
] [
第29条
]
(予備調査の結果の報告)
第19条
部局等の長は,予備調査会の設置の指示を受けた日から起算して30日以内に,予備調査の結果を総括責任者に報告しなければならない。
2
総括責任者は,前項の報告を受けたときは,速やかに学長に報告するものとする。
(本調査)
第20条
学長は,前条第2項の報告を受けたときは,直ちに大学としての調査(以下「本調査」という。)を実施するかどうかを決定しなければならない。
2
学長は,本調査を実施することを決定したときは,不正行為調査委員会「(以下「調査委員会」という。)を設置する。
3
学長は,本調査を実施することを決定したときは,告発者及び被告発者にその旨を通知するとともに,本調査への協力を求めるものとする。
4
学長は,本調査を実施することを決定したときは,資金配分機関及び関係機関に,本調査を実施する旨を報告するものとする。
5
学長は,本調査を実施しないことを決定したときは,その旨を理由を付して告発者に通知するものとする。
6
学長は,本調査を実施しないことを決定したときは,予備調査に係る資料を保存するものとする。
この場合において,告発者又は資金配分機関から資料の開示を求められたときは,これに応じるものとする。
(調査委員会)
第21条
調査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長1人
(2)
告発された事案に係る研究活動の研究分野の専門的知識を有する者若干人
(3)
法律の知識を有する者若干人
(4)
その他学長が必要と認めた者若干人
2
委員の過半数は,学外者でなければならない。
3
委員は,告発者又は被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
4
委員は,学長が任命又は委嘱する。
5
調査委員会に委員長を置き,第1項第1号の委員をもって充てる。
第22条
総括責任者は,第20条第2項の規定により調査委員会が設置されるときは,調査委員会の委員に任命又は委嘱される予定の者(以下「委員予定者」という。)の氏名及び配属又は所属を告発者及び被告発者に通知する。
[
第20条第2項
]
2
告発者及び被告発者は,委員予定者に異議のあるときは,前項の通知を受けた日から起算して7日以内に総括責任者に対して,書面により異議申立てをすることができる。
3
総括責任者は,前項の異議申立てがあったときは,異議申立てに係る審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
4
審査会は,総括責任者が指名する者3名以上により組織するものとし,告発者又は被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
5
学長は,異議申立ての内容が妥当であると判断したときは,委員予定者を変更するものとする。
6
総括責任者は,前項の規定により委員予定者が変更されときは,その旨を告発者及び被告発者に通知するものとする。
(本調査の実施)
第23条
調査委員会は,第20条第1項の規定により本調査を実施することが決定した日から起算して30日以内に,本調査を開始するものとする。
ただし,30日以内に本調査を開始することができない合理的な理由がある場合は,この限りでない。
[
第20条第1項
]
第24条
調査委員会は,告発された事案に係る研究活動のほか,本調査に関連した被告発者の他の研究(以下「関連する研究活動」という。)を本調査の対象とすることができる。
2
調査委員会は,次に掲げる方法により本調査を行う。
(1)
告発者,被告発者その他関係者(以下「調査対象者」という。)からの事情聴取
(2)
証拠資料等(告発された事案に係る研究活動(関連する研究活動を含む。以下同じ。)の研究資料等その他本調査の証拠となる資料及び関係書類をいう。以下同じ。)の調査
(3)
その他本調査に合理的に必要な調査
3
調査委員会は,本調査の実施に当たっては,被告発者及び本調査の過程において告発された事案に関与した,又は責任を有する可能性があると判明した者による弁明の機会を設けなければならない。
4
調査対象者は,調査が円滑に実施できるよう本調査に誠実に協力しなければならない。
(証拠の保全)
第25条
調査委員会は,証拠資料等を保全する措置を講ずるものとする。
2
告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学でないときは,調査委員会は,当該研究機関に証拠資料等を保全する措置を講ずるよう依頼するものとする。
3
調査委員会は,前2項に定める場合を除き,被告発者の研究活動を制限してはならない。
4
委員長は,第1項の措置を講ずる場合は,必要最小限の範囲及び期間とし,事前に関係する部局等の長の承諾を得るものとする。
5
調査委員会が保全された証拠資料等の調査を行うときは,被告発者の配属又は所属する部局等の長が指名する教員2人が立ち会うものとする。
ただし,調査委員会が教員の立会いは必要ないと判断するときは,この限りでない。
(再実験等)
第26条
調査委員会は,被告発者に,再実験その他の方法(以下「再実験等」という。)によって告発された事案に係る研究活動の再現性を示すことを求めることができる。
2
被告発者から再実験等の申出があった場合であって,調査委員会が必要と認めたときは,調査委員会が合理的に必要と判断する範囲内において,再実験等の機会を保障するものとする。
3
再実験等は,調査委員会の指導及び監督の下で行う。
(不正行為の疑惑への説明責任)
第27条
本調査において,被告発者が告発に係る疑惑を晴らそうとする場合は,自己の責任において,告発された事案に係る研究活動が科学的に適切な方法及び手続にのっとり行われたこと,並びに論文等が科学的に適切な方法及び手続に基づき適切な表現で書かれたものであることを科学的根拠を示して説明しなければならない。
(調査における研究又は技術上の情報の保護)
第28条
調査委員会は,本調査の実施に当たっては,告発された事案に係る研究活動の公表前のデータ,論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が,本調査の実施に必要な範囲外に漏えいすることのないよう十分配慮するものとする。
(本調査の中間報告)
第29条
学長は,本調査が終了する前に,資金配分機関から要請があった場合は,本調査の中間報告を当該資金配分機関に提出するものとする。
(認定)
第30条
調査委員会は,本調査を開始した日から起算して150日以内に調査の結果をまとめ,告発された事案に係る研究活動において研究活動に係る不正行為が行われたか否かの認定を行う。
2
調査委員会は,150日以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は,その理由及び認定の予定日を学長に申し出て,その承認を得るものとする。
第31条
調査委員会は,研究活動に係る不正行為が行われたと認定した場合は,その内容,研究活動に係る不正行為に関与した者とその関与の度合,研究活動に係る不正行為が行われたと認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割その他必要な事項を認定する。
第32条
調査委員会は,研究活動に係る不正行為が行われなかったと認定する場合であって,本調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判断したときは,併せてその旨の認定を行うものとする。
2
調査委員会は,前項の認定を行うに当たっては,告発者に弁明の機会を与えなければならない。
第33条
調査委員会は,第30条第1項,第31条又は前条第1項の認定を行ったときは,本調査の結果及び認定の内容を直ちに学長に報告しなければならない。
[
第30条第1項
] [
第31条
]
2
学長は,前項の報告を受けたときは,告発された事案に係る研究活動の資金配分機関及び関係機関に本調査の結果及び認定の内容を報告するものとする。
3
総括責任者は,研究活動に係る不正行為が行われたと認定された場合は,本調査の結果及び認定の内容を,告発者,不正行為認定者(不正行為を行ったと認定された被告発者及び被告発者以外で研究活動に係る不正行為に関与したと認定された者をいう。以下同じ。)及び不正行為認定者の配属又は所属する部局等の長に通知するものとする。
この場合において,不正行為認定者が本学以外の機関に所属している場合は,当該機関に通知する。
4
総括責任者は,研究活動に係る不正行為が行われなかったと認定された場合(告発が悪意に基づくものであると認定された場合を含む。)は,本調査の結果及び認定の内容を,告発者,被告発者及び被告発者の配属又は所属する部局等の長に通知するものとする。
この場合において,告発者又は被告発者が本学以外の機関に所属している場合は,当該機関に通知する。
(認定の方法)
第34条
調査委員会は,本調査によって得られた物的・科学的証拠,調査対象者の証言,被告発者の自認その他の証拠を総合的に判断して認定を行うものとする。
この場合において,被告発者の自認を唯一の証拠として研究活動に係る不正行為が行われたと認定することはできない。
(不服申立て)
第35条
不正行為認定者及び悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者は,第33条第3項又は第4項の通知を受けた日から起算して14日以内に,学長に対して,不服申立てをすることができる。
ただし,同一の理由による不服申立てを繰り返してすることはできない。
[
第33条第3項
] [
第4項
]
2
学長は,不正行為認定者による不服申立てを受理したときは,不服申立てされた事案に係る資金配分機関及び関係機関にその旨を報告する。
3
総括責任者は,不正行為認定者による不服申立てがあったときは,告発者にその旨を通知する。
4
総括責任者は,悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者による不服申立てがあったときは,告発者の配属又は所属する部局等の長及び被告発者にその旨を通知する。
この場合において,告発者が本学以外の機関に所属している場合は,当該機関に通知する。
第36条
不服申立ての審査は,当該不服申立てに係る認定を行った調査委員会が行う。
2
前項の規定にかかわらず,学長は,新たに専門性を要する判断が必要となると認める場合は,委員を交代し,若しくは追加し(次項において「変更」という。),又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。
3
前項の規定により調査委員会の委員を変更するときは,第21条第1項から第4項までの規定に準じて変更するものとする。
[
第21条第1項
] [
第4項
]
第37条
調査委員会(前条第2項の規定により調査委員会に代わり審査する者を含む。以下同じ。)は,再調査を行うまでもなく,不服申立てを却下すべきと決定した場合は,直ちに学長に報告するものとする。
2
総括責任者は,不服申立てを却下する旨を,不服申立てを行った者(以下「不服申立人」という。)に通知する。
この場合において,当該不服申立てが事案の引延ばし又は認定に伴う措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は,以後の不服申立てを受け付けないことを併せて不服申立人に通知するものとする。
3
総括責任者は,不服申立てを却下する旨を,不正行為認定者による不服申立ての場合にあっては告発者,悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者による不服申立ての場合にあっては,被告発者に通知する。
4
学長は,第1項の報告を受けたときは,不服申立てされた事案に係る資金配分機関及び関係機関に不服申立てを却下する旨を報告する。
第38条
調査委員会は,再調査を実施することを決定した場合は,直ちに学長に報告するものとする。
2
学長は,前項の報告を受けたときは,不服申立てされた事案に係る資金配分機関及び関係機関に再調査を行う旨を報告する。
第39条
総括責任者は,再調査を実施する旨を不服申立人に通知する。
2
総括責任者は,再調査を実施する旨を,不正行為認定者による不服申立てに係る場合にあっては告発者,悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者による不服申立てに係る場合にあっては被告発者及び不服申立人の配属又は所属する部局等の長に通知する。
この場合において,不服申立人が本学以外の機関に所属している場合は,当該機関に通知する。
第40条
調査委員会は,再調査を実施することを決定した場合は,不服申立人に本調査の結果及び認定の内容を覆すに足るものと不服申立人が思料する資料の提出を求めるとともに,再調査への協力を求めるものとする。
2
調査委員会は,不服申立人が前項の求めに応じないときは,再調査を行わない決定をすることができる。
3
調査委員会は,前項の決定をしたときは,直ちに学長に報告するものとする。
4
学長は,前項の報告を受けたときは,不服申立てされた事案に係る資金配分機関及び関係機関に再調査行わない旨を報告するものとする。
5
総括責任者は,再調査を行わない旨を,不正行為認定者による不服申立てに係る場合にあっては告発者,悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者による不服申立てに係る場合にあっては被告発者及び不服申立人の配属又は所属する部局等の長に通知する。
この場合において,不服申立人が本学以外の機関に所属している場合は,当該機関に通知する。
(再調査)
第41条
調査委員会は,再調査(不正行為認定者による不服申立てに係る再調査に限る。以下この条において同じ。)を開始した日から起算して50日以内に本調査の結果及び認定の内容を覆すか否かを決定する。
2
調査委員会は,前項の決定をしたときは,直ちに学長に報告するものとする。
3
学長は,前項の報告を受けたときは,不服申立てされた事案に係る資金配分機関及び関係機関に再調査の結果を報告するものとする。
4
総括責任者は,不服申立人,告発者及び不服申立人の配属又は所属する部局等の長に,再調査の結果を通知する。
この場合において,不服申立人が本学以外の機関に所属している場合は,当該機関に通知する。
5
調査委員会は,再調査に係る決定を50日以内に行うことができない合理的な理由がある場合は,その理由及び決定の予定日を学長に申し出て,その承認を得るものとする。
第42条
調査委員会は,再調査(悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者による不服申立てに係る再調査に限る。以下この条において同じ。)を開始した日から起算して,30日以内に再調査の結果を学長に報告する。
2
学長は,前項の報告を受けたときは,不服申立てされた事案に係る資金配分機関及び関係機関に再調査の結果を報告するものとする。
3
総括責任者は,不服申立人,被告発者,不服申立人の配属又は所属する部局等の長に再調査の結果を通知するものとする。
この場合において,不服申立人が本学以外の機関に所属している場合は,当該機関にも通知する。
(調査の結果の公表)
第43条
学長は,研究活動に係る不正行為が行われたと認定された場合は,本調査の結果,認定の内容その他必要な事項を公表するものとする。
2
研究活動に係る不正行為が行われなかったと認定された場合は,本調査の結果その他当該事案に関する内容は公表しない。
ただし,当該事案が既に公になっている場合又は論文等に過失による誤りがある場合は,本調査の結果その他必要な事項を公表するものとする。
3
前2項及び第16条第2項の公表に関し必要な事項は,別に定める。
(本調査中における一時的措置)
第44条
学長は,本調査を実施することを決定したときから本調査の結果及び認定の内容の報告を受けるまでの間,被告発者に対して,告発された事案に係る研究費の一時的な支出停止その他必要な措置を講ずることができる。
2
学長は,資金配分機関から被告発者の研究費の支出停止等を命ぜられたときは,必要な措置を講ずるものとする。
(論文等の取下げ等の勧告)
第45条
学長及び部局等の長は,研究活動に係る不正行為と認定された研究活動に係る論文等の取下げ,研究費の使用停止その他の措置を勧告することができる。
(是正措置等)
第46条
調査委員会は,研究活動に係る不正行為が行われたと認定した場合は,学長に対し,必要に応じて再発防止措置,環境整備措置その他必要な是正措置(以下「是正措置等」という。)を講ずることを勧告するものとする。
2
学長は,前項の勧告に基づき,不正行為認定者が配属又は所属する部局等の長に対し,是正措置等を講ずることを指示するとともに,必要に応じて,本学全体における是正措置等を講ずるものとする。
3
学長は,第1項の勧告に基づき,是正措置等を講じたときは,研究活動に係る不正行為が行われたと認定された研究活動に係る資金配分機関及び関係機関に報告するものとする。
(処分)
第47条
本学は,研究活動に係る不正行為が行われたと認定された場合は,被認定者に対し,本学の規則等により懲戒処分等を行うことができる。
2
本学は,前項の処分を行ったときは,研究活動に係る不正行為が行われたと認定された研究活動に係る資金配分機関及び関係機関に処分の内容を通知する。
(秘密保護義務)
第48条
研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する業務に携わる全ての者は,業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
研究活動に係る不正行為に関する業務に携わらなくなった後も,同様とする。
2
研究活動に係る不正行為に関する調査に関わる全ての者は,調査に関わる過程において知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
3
学長及び総括責任者は,告発者若しくは被告発者の氏名その他の情報,告発内容,調査内容又は調査経過が,調査の結果を公表する前に漏えいしないよう,秘密の保持を徹底しなければならない。
4
学長又は総括責任者は,告発に係る事案が外部に漏えいした場合は,告発者及び被告発者の了承を得て,調査中であっても,調査事案について公に説明することができる。
ただし,告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏えいしたときは,当該者の了承は不要とする。
5
学長,総括責任者又はその他の関係者は,告発者,被告発者,調査協力者,相談者又はその他の関係者に連絡又は通知をするときは,告発者,被告発者,調査協力者,相談者又はその他の関係者の人権,名誉,プライバシー等を侵害することのないよう,配慮しなければならない。
(告発者及び相談者の保護)
第49条
部局等の長は,告発又は相談したことを理由として告発者又は相談者の職場環境の悪化や差別待遇が起きないよう,適切な措置を講じなければならない。
2
本学に所属する全ての者は,告発を又は相談したことを理由として,告発者又は相談者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
3
本学は,告発者又は相談者に対して不利益な取扱いを行った者に対し,本学の規則等により,懲戒処分等を行うことができる。
(被告発者の保護)
第50条
本学に所属する全ての者は,単に告発されたことのみをもって,当該被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2
本学は,被告発者に対して不利益な取扱いを行った者に対し,本学の規則等により,懲戒処分等を行うことができる。
3
学長は,単に告発がなされたことのみをもって,当該被告発者の研究活動の全面的な禁止,懲戒処分等その他不利益な措置を行ってはならない。
(関係機関との連絡協議)
第51条
総括責任者は,必要に応じて,学内外の関係機関と情報交換等の連絡協議を行うことができる。
(事務)
第52条
研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する事務は,部局等の協力を得て,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて処理する。
(雑則)
第53条
この規則に定めるもののほか,研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成27年4月28日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
2
広島大学における研究活動に係る不正行為への対応に関する規則(平成19年3月13日規則第8号)は廃止する。
3
平成26年度以前に配分又は措置された研究費により実施する研究活動に対する告発に係る調査については,なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日規則第98号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第197号)
この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第63号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月10日規則第64号)
この規則は,平成30年5月10日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第80号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日規則第15号)
この規則は,平成31年3月4日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第204号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第110号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月26日規則第4号)
この規則は,令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年6月4日規則第34号)
この規則は,令和3年6月4日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第84号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第124号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日規則第185号)
この規則は,令和5年6月27日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第82号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日規則第125号)
この規則は,令和6年9月24日から施行する。