○広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則
(平成27年6月17日理事(研究担当)決裁)
改正
平成28年2月18日 一部改正
平成28年5月31日 一部改正
平成29年2月7日 一部改正
令和元年5月1日 一部改正
令和元年7月18日 一部改正
令和2年3月13日 一部改正
令和2年6月26日 一部改正
令和5年6月26日 一部改正
広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則
(趣旨)
第1条
この細則は,広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則(平成27年4月28日規則第98号。以下「規則」という。)第3条第3項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における研究活動に係る研究倫理教育に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則(平成27年4月28日規則第98号。以下「規則」という。)第3条第3項
]
(定義)
第2条
この細則において使用する用語は,規則において使用する用語の例による。
(教員の研究倫理教育)
第3条
研究者等(教員に限る。)は,次の各号のいずれかの研究倫理教育を受講しなければならない。
(1)
一般財団法人公正研究推進協会「APRIN e-learning」によるe-learningプログラム
(2)
独立行政法人日本学術振興会「研究倫理eラーニングコース」によるe-learningプログラム
(3)
総括責任者が作成する研究倫理教育に関するe-learningプログラム
(4)
総括責任者が研究倫理教育として実施する研修会,講習会等(当該研修会,講習会等の資料を利用して部局等において実施する研修会,講習会等を含む。以下同じ。)
2
研究倫理教育責任者は,前項第1号に定めるe-learningプログラムの受講範囲を研究者等(教員に限る。)の専門分野ごとに定め,当該受講範囲を総括責任者に報告する。
3
総括責任者及び研究倫理教育責任者は,研究者等(教員に限る。)に,第1項第4号の研修会,講習会等以外の研究倫理教育に関する研修会,講習会等(以下「研修会等」という。)を受講させるよう努めるものとする。
4
総括責任者又は研究倫理教育責任者が研修会等が第1項各号に定める研究倫理教育の全部又は一部に相当すると判断する場合は,当該研修会等の受講を研究倫理教育の全部又は一部の受講とみなすことができる。
(受講の時期)
第4条
研究者等(教員に限る。)は,研究倫理教育を定期的に受講しなければならない。
この場合において,次回の受講の時期は,研究倫理教育を受講した日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(学生の研究倫理教育)
第5条
次の各号に掲げる研究者等は,当該各号に掲げる研究倫理教育の標準プログラムを受講しなければならない。
(1)
大学院生 研究倫理教育(大学院生Basic)及び研究倫理教育(大学院生Advanced(M))又は研究倫理教育(大学院生Advanced(D))
(2)
学部生 研究倫理教育(学部生)
2
大学院生が,研究倫理教育責任者が研究倫理教育(大学院生Basic)の内容を含むと認める大学院教育課程の研究倫理教育に関する授業科目を履修した場合は,当該授業科目の履修をもって研究倫理教育(大学院生Basic)の受講に代えることができる。
(職員の研究倫理教育)
第6条
研究者等(教員を除く職員に限る。)が受講する研究倫理教育については第3条の規定を,受講の時期については第4条の規定を準用する。
この場合において,第3条第2項中「受講範囲を研究者等(教員に限る。)の専門分野ごとに定め」とあるのは,「受講範囲を定め」と読み替えるものとする。
[
第3条
] [
第4条
] [
第3条第2項
]
(研究者等以外の職員の研究倫理教育)
第7条
研究倫理教育責任者が必要と認めた場合は,当該部局等に所属する研究者等以外の職員に研究倫理教育を受講させることができる。
2
研究者等以外の職員が受講する研究倫理教育については第3条の規定を,受講の時期については第4条の規定を準用する。
この場合において,第3条第2項中「受講範囲を研究者等(教員に限る。)の専門分野ごとに定め」とあるのは,「受講範囲を定め」と読み替えるものとする。
[
第3条
] [
第4条
] [
第3条第2項
]
(受講届等の提出)
第8条
研究倫理教育又は研修会等を受講した研究者等及び研究者等以外の職員は,受講届(別記様式第1号)を研究倫理教育責任者に提出しなければならない。
ただし,他の方法により受講の確認ができる場合は,この限りでない。
2
研究者等(学生に限る。)が研究倫理教育(大学院生Advanced(M)),研究倫理教育(大学院生Advanced(D))又は研究倫理教育(学部生)を受講したときは,当該研究者等の指導教員は,研究倫理教育受講修了証(別記様式第2号)を作成し,研究倫理教育責任者に提出しなければならない。
(受講手続等)
第9条
研究倫理教育責任者は,第3条第1項各号に定める研究倫理教育の受講に係る手続並びに研究者等及び研究者等以外の職員の研究倫理教育又は研修会等の受講状況の管理に必要な業務を行う。
[
第3条第1項各号
]
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,研究倫理教育に関し必要な事項は,広島大学研究不正防止対策推進室において定める。
附 則
1
この細則は,平成27年6月17日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
2
この細則の適用の際現に研究者等が受講している研究倫理教育(第3条第1項又は第5条に相当すると研究倫理教育責任者が認めるものに限る。)は,この細則の規定により受講しているものとみなす。
3
令和2年3月31日以前に研究倫理教育を受講した者の次回の受講の時期は,第4条(第6条及び第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,研究倫理教育を受講した日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日までとする。
附 則(平成28年2月18日 一部改正)
この細則は,平成28年2月18日から施行し,この細則による改正後の広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年5月31日 一部改正)
この細則は,平成28年5月31日から施行する。
附 則(平成29年2月7日 一部改正)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日 一部改正)
この細則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年7月18日 一部改正)
この細則は,令和元年7月18日から施行する。
附 則(令和2年3月13日 一部改正)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日 一部改正)
1
この細則は,令和2年6月26日から施行する。
2
この細則による改正後の広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則附則第3項の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月26日 一部改正 )
この細則は,令和5年6月26日から施行し,この細則による改正後の広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第8条第1項関係)
受講届
別記様式第2号(第8条第2項関係)
研究倫理教育受講修了証