○広島大学文学部教授会内規
(平成27年10月19日学部長決裁)
改正
令和2年3月19日 一部改正
広島大学文学部教授会内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき,広島大学文学部(以下「学部」という。)の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第13条
]
(組織)
第2条
教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1)
学部長
(2)
副学部長
(3)
学部長補佐
(4)
教授(前3号に規定する者を除く。)
(審議事項)
第3条
教授会は,学部における次の事項を審議する。
(1)
長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育に関する事項
(2)
学生の受入れと身分に関する事項
(3)
学位の授与に関する事項
(4)
教育課程に関する事項
(5)
教育に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(6)
その他学部長が必要と認めた教育に関する事項
(代議員会に審議を付託する事項)
第4条
前条の審議事項のうち,代議員会に審議を付託する事項は,教授会の議を経て,別に定める。
(会議の運営等)
第5条
教授会は,学部長が必要と認めたとき,又は構成員の5分の1以上からの要求があったときに開催するものとする。
2
教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
3
議長は,教授会を主宰する。
4
学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名した副学部長が,議長の職務を代行する。
第6条
学部長は,教授会の審議事項を開会の3日前までに各構成員に通知するものとする。
ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
2
教授会の構成員は,教授会において1名以上の賛成を得て,緊急の議題を提出することができる。
第7条
教授会は,構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2
教授会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
次に掲げる者は,構成員の数に加えない。
(1)
海外渡航者
(2)
長期療養者
(3)
育児休業者
(4)
休職者
(5)
停職者
(6)
サバティカル研修の不在者
第8条
学部長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
2
教授会に出席できない者は,学部長にあらかじめその旨を通知しなければならない。
3
教授会の議事は,成文として議事録に記し,教授会の承認を得なければならない。
なお,議事の概要は,原則として教授会終了後これを公表するものとする。
4
教授会に欠席した者は,教授会の議事録を速やかに閲覧しなければならない。
(代議員会)
第9条
代議員会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1)
学部長
(2)
副学部長
(3)
学部長補佐
(4)
コース主任
(5)
教授のうちから学部長が指名した者
第10条
代議員会は,第4条の規定により,教授会から審議を付託された事項を審議する。
[
第4条
]
第11条
代議員会は,学部長が必要と認めたときに開催するものとする。
2
代議員会に議長を置き,学部長をもって充てる。
3
議長は,代議員会を主宰する。
4
学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名した副学部長が,議長の職務を代行する。
5
第9条第4号の構成員に事故があるときは,あらかじめ学部長に届け出た上で,代理の者を出席させることができる。この場合,代理の者は,構成員とみなす。
[
第9条第4号
]
第12条
代議員会の運営については,第6条から第8条までの規定を準用する。
[
第6条
] [
第8条
]
(雑則)
第13条
この内規に定めるもののほか,教授会及び代議員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成27年10月19日から施行する。
附 則(令和2年3月19日 一部改正)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。